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政治倫理規程いよいよ発動される

7月15日の代表者会議で、夏まつりへ向けて、以下のアピールが所沢市議会から、市内各自治会に向けてなされました。当然ながら、このアピールは、本6月議会で制定された、政治倫理規程を条文だけにとどめるのではなく、より実効性の高い規程とするために行われました。
今回のアピールについては、 日刊新民法の「記者席」というコラムの2004年7月20日、26日
でも大きく取り上げられていますので、こちらもごらん下さい。 この政治倫理規程には私も深くかかわっているので、3回程度にわけてお伝えいたします。
以下は、所沢市議会のアピール内容です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「所沢市民の皆様へ」所沢市議会 
所沢市議会議員政治倫理規程について(お知らせ)
所沢市議会では、所沢市議会議員政治倫理規程を制定し、平成16年7月30日発行の『ところざわ市議会だより』に全文を掲載する予定です(ところざわ市議会だより第131号抜粋

裏面)。この中で、第4条の申合せ事項として、 (申合せ事項)第4条 議員は、次の事項を申し合わせることとする。次に掲げる金品の寄附又は贈与は行わないこと。ア 後援会名で行う寄附行為イ 各種団体等からの案内に対する寄附行為。ただし、会費負担は、この限りではない。ウ 本人が行う政治研修のための研修会及び講習会における接待。ただし、湯茶菓子程度のものは、この限りでない。
と定めました(このことは、公職選挙法第199条の2でも寄附行為は、禁止されておりますので、別添「チラシ」をご参照ください)。
筆者注 チラシをリンクすることができないので、 埼玉県選挙管理委員会のホームページ 寄付の禁止について
をご参照下さい。
なお、イ の後段に
“ただし、会費負担は、この限りではない。”とありますが、これは、全参加者が会費を負担している場合において、市議会議員も同額の会費を負担する場合は、寄附には当たらないということであり、会費を徴収されていない市民の方がいるような場合には、『会費』という名目で贈ったものであっても“寄附”に該当します。したがいまして、例えば、「盆踊り大会」等も「チラシ」の事例(お祭りへの寄附や差入れ)として挙げられておりますように、出席者から参加費を集めていない場合の『会費』は、“寄附”にあたってしまいますので、何卒、当規程および公職選挙法の規定をご理解いただきますようお願い申し上げます。
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コメント

今日は朝から美原町会の夏祭り準備をしてきました。議員さんはお祝いを出せないのはわかっていますが、お祭りを企画する方々は、地域の子供たちに喜んでもらうよう、汗を流していますので、ご自分の町会で一般として参加して、踊りの輪に入るのはよいと思いますよ。くわけんさんが入るとかなり盛り上がるのでは?

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