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2006年05月09日

2006.03月議会 一般質問⑥ 情報化投資のあり方

本年1月電子市役所推進アクションプランⅡが発表された。
 前回のアクションプランに比べて、「システム調達の見直し」「レガシーシステムの見直し」など、私が主張してきたことが取り入られ、大変満足している。
 今回、財務会計システムで、仕様設計と開発が分離するという試みがなされているようであるが、このことも素直に歓迎したい。
 また、昨年の図書館システム更改にあたっても、また、今回の公共施設利用システムでも随意契約ではなく、提案型方式でおこなっていることもよい傾向である。

 あらかじめ、ことわっておけば、実は、仕様設計と開発が分離することで、コストダウンが図れるかどうかは確定的ではない。しかし、なによりも導入するシステムについて「見える化」が進むことが極めて重要。現在は、とにかくベンダーのいいなりで価格設定。高いがどうかも判断できない状態。
 これで、議会も住民も物申しやすくなる。

 原則、一定金額を超えるシステム導入にあたっては、仕様設計と発注の分離。仕様設計は独立系コンサルタントが実施するなどを今後は要綱としてルール化するべきと考えるが如何か?

 つづいて、ここではっきりさせておきたいが、よく随意契約の理由として、1)いわゆるメインフレームとの連動がしやすいこと、2)新しいシステムを入れた場合、うまく作動しなかった場合どうするか という理由にならない理由を述べる場合がおおい。
 しかし、実際にメインフレームとクラサバ間のデータのやり取りは、一台変換サーバーをおけば、解決する問題であり、実際に、銀行の預金決済では、違う金融機関同士がデータをやり取りしているわけだし、所沢市でも、メインフレームとクライアントサーバー型のシステム、介護保険、戸籍などは、実際に変換サーバーを利用しているわけで、同じ会社のシステムにする必然性は全くない。
 また、図書館システムは使われた方はわかるとおり、会社が変わってより使いやすくなっている。

 そこで、質問だが、
 1)図書館システムの導入にあたって何か問題はあったのか?
 2)現在の変換サーバーを利用すれば、他者のクラサバシステムを導入した場合も、データ変換は問題なく行えるのか?
 

西久保総合政策部長

情報化投資調達のあり方やそのルールづくりにつきましては、9月定例会におきまして、助役からも御答弁申し上げたように、情報システムの調達につきましては、さまざまな手法がある中で、総合評価方式によります調達方法がよいのではないかとの考えをお示しさせていただきましたが、これが最高であるという決め手がないことから、平成18年度当初予算の計上におきましては、その試行がなされているところでございます。
 いずれにいたしましても、情報化投資のあり方のルール化におきましては、国や外郭団体が研究をしておりますガイドラインなどを参考にガイドブックを作成いたしまして、各課のシステム調達のサポート、職員の意識の向上に取り組むとともに、公正な競争環境の実現と適正な価格で適正なシステムの導入を可能とするよう改善を図ってまいりたいと考えております。
 次に、図書館システムの導入に当たって、何が問題があったかとの御質問でございますけれども、図書館担当からの報告によりますと、この開発計画前には数多くの書籍でございますとか、利用者のデータを新しいシステムにスムーズに移行できるかといった不安があったとのことでございましたけれども、業者選考に当たっては、現行データを変換サーバーにおいて自主解析した実績があります図書館システムに定評のある業者を対象にいたしましたことから、データ移行については特に問題は発生いたしませんでした。
 次に、現在の変換サーバーを利用すれば、他社のクライアントサーバーシステムとも問題なくデータ交換が行えるのではないかとの御質問でございますけれども、議員御指摘のように、所沢市におきましてもメーンフレーム、いわゆる汎用機とクライアントサーバー型のシステムと随時連携をいたしまして、業務を行っているものでございますけれども、その連携に際しましては、同一会社のパッケージソフトが開発され、安定的な稼働が見込める業務に限って使用しているものでございまして、他社のクライアントサーバー型システムと随時連携しておりませんので、その詳細は現在定かではありません。
 しかし、国におきまして、行政情報化の総合的、一体的な推進に取り組むために、国、地方公共団体におきます実務者によります協議会を設置いたしまして、OSやプログラム言語に依存しない、いわゆる標準仕様によりますデータの標準化の検討がなされておりますことから、今後のシステム構築の動向を注視しながら、当市のシステム化のあり方を研究してまいりたいと考えております。
 以上でございます

2006.03月議会 一般質問⑤ 職員給与の適正化について


 先日、「人事行政の運営の状況に関する公表について」の写しが全議員に配布。
 私もこれまで職員給与問題について、特殊勤務手当や福利厚生制度について質問を通じてどう変化したかを確認したくて眺めていた。

 ひょんなことに気づく。一般行政職の4級、5級が課長補佐と上席係長級には係長と上席主査と二つの職位が示されている。
 いったいどういうことだろうと疑問に思った。

 一般的に、給与体系においては、民間企業であってもあるいは、公務員であっても、一つの級に一つの職位が原則である。
 私の知り合いのある民間企業の人事担当者に聞くと、昇格していないのに、級が移ること、そして、一級に職位が二つあるということは、その企業では、本当に管理職より、現場の仕事が好きでかつ高度の専門性がある職員のみにまれに認められるということである。
 そもそも、

地方公務員法24条1項にも職務級の原則が述べられている。

 まさに、こうした点をみると、課長補佐や、係長に昇格しなくても、課長補佐や係長級の給与をもらえる、いわゆる「わたり」とよばれる行為ではないかと考えるが、ご見解を。  
 
 また、確か、期末手当と勤勉手当については、4級以上に役職者加算があったと思う。この役職者加算とは、素直に解釈すれば、管理職と同じであり、管理職手当については、課長職以上であるから、課長以上は一級一職位であるから、問題はないが、この役職者加算については、同じ級であっても、上席係長は、役職はあくまでも係長なのだから、4級の役所者加算、上席の主任は3級の役職手当を支給するというのが、職務給の原則からいっても妥当だとおもわれるが如何か

西久保総合政策部長
初めに、職員給与の適正化についてに関してでございますけれども、課長補佐や係長に昇格しなくても、課長補佐や係長級の給与をもらえるのは、いわゆるわたりと言われる行為ではないかとの御質問でございますけれども、初めに、職員に支給される給与の内容について御説明いたしますと、給料と各種の手当とに分けられまして、まず、給料は正規の勤務時間における勤務に対する対価でありまして、そして職員の給与は、その勤務の内容としての職務と責任に応ずるものでなければなりません。
 すなわち職員の給料につきましては、職務の難易、あるいは複雑さ等の程度に応じたり、責任の軽重によって差が設けられるというものでございまして、これがまさに職務給の原則と言われているものでございます。
 当市の場合、例えば行政職につきましては、8級制の給料表を用いております。8級は部長の職務、7級は次長の職務、6級は課長の職務、5級は課長補佐の職務及び困難な業務を行う上席の係長の職務、4級は係長の職務及び極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う上席の主任の業務、3級は主任の業務、2級は専門的知識又は相当の経験を必要とする職務、1級は定形的な業務を行う職務のように、職務の級ごとに標準的な職務の内容を定めておりまして、それぞれの職務の内容と責任に応じまして、職務の級、職員の給料を決定しております。
 一方、手当につきましては、給料で措置するには適さなかったり、給料では十分措置されていない事項につきまして、給料を補完するものとして支給されているものでございます。
 さて、指摘がございました、いわゆるわたりについてでございますけれども、このわたりとは、職務の内容と責任に実質的に変更がないにもかかわらず、上級の級に格付することができるということでございまして、さきに申し上げましたように、各給料表の職務の級ごとに標準的な職務、いわゆる級別標準職務表を定めておりますが、これに適合しない級への格付を行うことでございます。
 そこで、当市でもいわゆるわたりという行為がなされているのかということでございますけれども、級別標準職務表の中で、行政職4級の標準的な職務の一つとして、係長の職務のほかに極めて高度の知識又は経験を必要といたします業務を行う上席の主任の職務を定めております。
 また、5級には課長補佐の職務のほかに、困難な業務を行う上席の係長の職務を定めておりまして、それぞれの職務を行う職員につきまして、4級または5級への格付を行うこととしておりますので、いわゆるわたりには該当しないと考えております。
 また、5級の課長補佐、上席の係長及び4級の係長、上席の主任以下につきましては、6級の課長職以上のように、職務の責任に対します専決事項の定めがございませんので、問題がないと考えております。
 次に、期末手当及び勤勉手当(賞与)のいわゆる役職者加算制度につきまして、加算は役職者のみに限定すべきではないかとの御質問でございますけれども、初めにこの役職者加算制度を導入した背景を御説明させていただきます。
 1つ目の事情といたしましては、制度を導入した平成2年当時、民間におきましては役職の段階によりまして賞与の支給額にかなりの差があったことが挙げられます。
 また、2つ目の事情といたしましては、民間におきます賞与の年間支給総額と公務員の年間支給総額との差が徐々に広がってきた点が挙げられます。すなわち公務員の賞与の支給割合は住居手当でございますとか、通勤手当を含めました民間の平均給与との関係で算出しておりますが、実際の公務員の賞与の支給額の計算におきましては、住居手当や通勤手当を含めていないため、民間におきます住居手当や通勤手当の普及に伴いまして、公務員の賞与の年間支給総額は民間よりも少ない結果となってまいりました。
 これらの事情から、賞与について、公務員と民間との均衡を図るため、役職ごとに支給額に差を設けるとともに、役職者に限らず公務員の賞与の支給額を見直す必要が生じたものでございます。
 そこで、現在は賞与の支給につきましては、役職者について加算するとともに、役職者以外の職員につきましても、年齢による調整などの方法によりまして、加算して支給をしているところです。
 しかしながら、議員御指摘のように、平成18年度から検討を予定しております給与の構造改革は、職員に対して年功的な要素を加味した従来の支給実態を見直すことも目的としておりますので、今後検討してまいりたいと考えております。

2006.03月議会 一般質問④ 療養病床再編と所沢市への影響

 医療保険改革関連法案が現在国会で議論されており、おそらく多少の附帯決議はつくとしても、改正もなく成立すると思われる。
 しかし、この医療改革が実現すると、昨年の介護保険改革以上のインパクトを市町村に与える。
 論点は様々にあるが、療養病床を縮小再編することが目玉として盛り込まれている。

 介護保険は、社会的入院の解消、つまり、高齢者の介護を医療ではなく福祉によって賄うことを大きな目的としてきた。本来であれば、療養病床は、介護保険導入とともになくなるはずの存在であった。
 ここにきてやっと、医療保険の危機的な財政状況を打開するために、見直しがなされるようになったことは歓迎すべきことである。

 しかし、一方で所沢市にとってはやっかいな問題を抱えることになった。療養病床の再編とは、介護の医療保険分から介護保険への委譲に他ならない。

 昨年、厚生労働省の37%参酌基準にあわせる形で介護保健事業計画を関係者は苦労して作成したが、あらたな練り直しを迫られることになるだろう。

 特に、医療保険型療養病床は、これまで介護保険の枠外にあったため、影響は大きい。

Q 所沢市には、医療型、介護型も含めて療養病床はどれくらいあるのか?
 A 現在、市内8ヶ所の病院に、介護保険適用の療養病床437床と、医療保険適用の療養病床929床、合わせて1,366床ある。

 Q それぞれの療養病床が、どのタイプに転換するかの意向は確認したのか?
   また、所沢市としての、転換にあたっての基本的な考え方はあるのか?
 A 現時点においては、療養病床を持つ市内の各病院に対し、転換について意向確認を行っていないが、今後、療養病床の転換意向を確認していきたいと考えている。
   仮に多数の医療保険適用適用の療養病床が介護保険施設等へ転換した場合は、介護保険事業計画や介護保険財政に大きな影響を及ぼすと推測している。
   今後、医療制度改革が具体化する中で、施設の指定権限等を持つ県と連携し、各病院との調整を図っていく必要があると考えている。

(療養病床再編については、平成17年12月に国が示したものであり、平成24年3月までに
介護保険適用の療養病床を廃止し、介護老人保健施設や有料老人ホームなどへの転換を図るとともに、医療保険適用についても、その一定数について介護保険適用の施設等へ移行させるとした。)


 

 

2006年05月02日

2006.03月議会 一般質問③ 危機管理図上演習について

 危機対策質危機管理対策についての議論が盛り上がっている。
 特に、議論は武力攻撃事態について関心が高いようにおもわれる。
 しかし、実際にもっとも危険性が高いのは、どこかからミサイルが飛んでくるという
 ことより、むしろ生物化学兵器によるテロの可能性である。

 特に、怖いのはバイオテロだ。このバイオテロの怖いところは、武力攻撃事態とちがってテロかどうかなかなか判断がつきにくいことと、しかし一方で判断が遅れると、被害がどんどんと拡大することにある。

 東京都杉並区では、昨年10月13日に、バイオテロ対処図上演習をおこなった。この演習では、天然痘によるバイオテロが発生したことを想定して、あらかじめシナリオを参加者に教えずに、刻々と状況を知らせながら、区長をトップとする関係者がどういう対応を行うべきかを訓練したものだ。
 なぜ、天然痘がえらばれたかというと、基本的に一旦感染すると、治療法がなかなかないこと、日本では免疫や予防注射をした人が極めて少ないこと、すぐには症状が現れないことなど、もっとも判断の難しく、しかも被害が甚大となる。WHOとしてもバイオテロに利用される可能性のもっとも高いウイルスに指定している。
 
 図上演習は様々な問題点があぶりだされるなど一定の成果をあげたようだ。
 そこで所沢市の危機管理対応体制についての質問である。
 
 Q 所沢市としては、危機管理を必要とする事態として、具体的にどんな事態を想定しているのか?

 A 埼玉県では緊急対処事態として「集客施設に生物化学剤が大量散布される事態」や「大量輸送交通機関が走行中に爆破される事態」、「核燃料物質が運送中、高速道路で爆破される事態」を想定している。
 当市には米軍通信基地や東京航空交通管制部が所在し、周辺地域にも航空自衛隊基地や米軍基地などの攻撃目標になりうる施設もあることから、テロ攻撃など新たな脅威や多様な事態は考えられる。
 
 Q 杉並区の事例でも述べたとおり、特にバイオテロ、判別が非常に困難
 演習、特に首長を含めた実際に意思決定にあたる人々の判別と対応の演習が重要と考えるが如何か?

 A 特に、バイオテロについては、その判別が非常に困難であると考えている。
 図上訓練については、今後関係機関や他の自治体の情報を収集していくとともに、消防本部とも連携しながら検討していきたいと考えている。

2006.03月議会 一般質問② 小児夜間診療の広報は?

 子どもが夜11時に容態が悪化、あわてて所沢市のホームページで夜間診療調べたところ
 準夜間10時30分までしか医療センターではやっておらず、あわてる。

 近隣市のホームページをあわてて参照したところ、狭山市にはトップページに「休日夜間の小児救急医療」というアイコンがあり、丁寧な説明あり。
 しかも驚いたことに、木曜日は、所沢市の西埼玉病院が当番とのこと。
 入間市も階層は深いが、やはり休日・夜間の小児科救急医療当番病院の案内が掲載されていた。ないのは、所沢市だけだった。
 
 Q なぜ、準夜間以降のデータを所沢市ではホームページに載せないのか?
 準夜間以降も含めた表示も所沢市のホームページで行うべきではないのか?

 A 小児夜間診療体制については健康カレンダー等でお知らせしているが、今後は指摘の通り、ホームページ等にも掲載していきたいと考えている。

2006.03月議会 一般質問① 県民の日を休日とする必要あり?

 今週月曜日、日経新聞の3月13日号で、ある論文が紹介されていた。
 この論文によれば、9つの国立大学医学部に合格者を輩出した高校をリストアップした結果、83%が私立高校出身者だそうだ。私立もほぼすべてが大都市圏の中高一貫校。
 1981年には、公立が72%だったそうだから、この20年で急激に公立のレベルが低下したといえよう。

 こうした状況を受けてが、おくればせながら、県立大宮高校と川越女子高校でも、土曜日の授業再開が決定された。
 正月の家庭新聞の私の投稿でも、県民の日の休日に疑問を呈した。

 Q 市内小中学校が、11月14日県民の日を休日とする法的根拠は何か?
 A 県民の日を休業日とする法的根拠については、県民の日を定める条例に基づき、所沢市立小・中学校管理規則第3条休業日等で、「県民の日を定める条例に規定する日」として休業日と定めている 


 Q 県民の日は、それなりに定着しているという声もあるが、教育委員会関係で、県民の日の休日に、児童生徒対象になんらかの事業を行っているのか?
 A 教育委員会としての独自の事業は行っていないが、埼玉県は様々な事業を展開している。各学校では、こうした機会を利用し、児童生徒が県民の日を有効に過ごすよう指導。


 Q 県民の日の休日を、廃止もしくは、学習相談日などとして、希望する児童生徒は学校で勉強する機会を設けることは可能か?
 A 県民の日は休業日なので、長期休業日にすでに小中学校で実施されている学習支援日や学習相談日のように児童生徒に学習する機会を提供することは学校の体制としては可能である。