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2006年09月29日

2006.09月議会 一般質問⑦ 全教集会開催に向けて危機管理課はどう動いたか?

くわけん
全教集会が開催された。今回のケースも市にとってはいわゆる危機管理の対象であると考える。今回の全教集会開催にあたっては、危機管理課はどのような役割を果たしたのか?

竹内総合政策部危機管理担当理事

災害時における緊急連絡網を活用して、関係機関との対応強化を図るとともに、消防本部と連携して、16日、17日交通規制に伴う規制区域内での火災、事故等、通常の消防活動や救急活動に支障が生じることのないよう配慮し、会場周辺の不測の事態に対処するため、救急隊、消防隊を庁舎西側に配備。埼玉県防災航空センターに防災ヘリの出動を要請して、上空からの映像を対策本部に送り、会場やその周辺地域、道路状況などをモニターで確認するなどの対応を図った。

2006.09月議会 一般質問⑥ ふじみ野市プール事故を受けて再委託のチェック体制


くわけん
指定管理者については、原則として再委託は禁止されている。しかし、今回のプール事故の管理にあたっては、委託事業であったが、再委託が行われていたことが、無責任な管理体制を招いた原因ともされている。
こうした事故が所沢で起こらないようにすることが、犠牲になられた所沢市民であった児童及びご遺族への最低限の礼儀であると思う。

まず、今回、問題を起こした太陽管財、京明プランニングは、所沢市の競争入札参加資格申請を行い、現時点で登録されているのか?
(知っている範囲で、この2社が所沢市の業務を受注したことがあるか?)

今回の事件を受けて、所沢市では、特に生命に危害が及ぶような事業を委託している委託業者及び指定管理者について、契約に基づかない再委託が行われていないかチェックを行ったのか?

また、委託については再委託が行われないようにどのような契約上の措置をとっているのか?

渋谷財務部長

問題を起こした太陽管財と京明プランニングの2社はいずれも、現在所沢市の入札参加資格者名簿に登載されている。


西久保総合政策部長
北野市民プールについては、契約上も再委託は禁止されており、実際再委託の事実はなかった。委託期間中には、週1回から2回、職員が現地に赴いて確認している。再委託のチェックについては、全庁的な形では行っていない。
再委託が行われないための措置であるが、所沢市委託事務事業の執行に関する要綱、委託契約事務の手引きに基づいて、全庁的に委託契約を実施。再委託が行われないための措置として、手引きに基本的な委託契約書の様式に再委託禁止条項を取り入れている。この条項では、違反行為があれば契約解除できる内容となっている。

(2回目)
くわけん
 問題を起こした2業者については、競争入札参加資格を剥奪するべきではないか?
そのようなことが制度として可能なのか?可能でないとするなら、制度そのものを見直すべきでないか?

 また、委託については、モデル契約書で再委託禁止条項があることがわかったが、要綱には明示されていない。再委託が全て悪いとはいわないが、やはり、原則再委託禁止ということを、要綱には明記し、その上で再委託についての報告義務を徹底するべきではないか?つまり、要綱をもう一度見直すべきと考えるがいかがか?

渋谷財務部長
入札参加資格者要綱の申請要件を欠くことになった場合は、入札参加資格を抹消できるが、現状では該当しない状況。いろいろな問題を起こした場合、指名停止等の措置要領等などで対応している状況。

西久保総合政策部長
要綱に再委託の禁止を明確にすることは、今後検討していきたい。

2006.09月議会 一般質問⑤ 乳幼児医療費窓口払い簡略化と公的個人認証活用


くわけん
現在、乳幼児医療費受給資格登録申請は公的個人認証で行えるメニューに入っていると思うがそういう認識でよいか?
また、乳幼児医療費請求にあたっては、登録済みの場合は、公的個人認証は必要なく、電子申請だけで行えるという理解でよいか?
また、それぞれのサービスを実際に利用した人はあるのか?実績をそれぞれ教えて欲しい。
実際に、利用した場合、領収書の提出方法はどうなるのか?
例えば、領収書については郵送でOKとした場合、振込みは、以後は一回口座を開けば、公的個人認証を利用すれば、窓口に来なくてよいということでよいのか?

市としては、乳幼児医療費受給資格登録申請に当たって、電子申請が利用できることを広報しているのか?どのような広報を行っているのか?
 もっと電子申請を使ってもらえるような方策をとるべきと考えるがいかがか?

小野保険福祉部長

乳幼児医療費助成制度は、受給資格登録申請と医療費支給申請が電子申請で可能。
受給資格登録申請については、公的個人認証の必要があるが、医療費支給申請については電子申請だけで行える。
これまでの利用者については、これまで医療費支給申請については、27件の申請があった。
受給資格登録が済んでいれば、医療費領収書を、郵送または持参により提出してもらえば手続きは完了する。
電子申請の広報については、所沢市のホームページで案内しているが、今後は、窓口に申請に来た市民に知らせるなど、制度の周知に努めていきたい。

(2回目)
くわけん
 わざわざ市役所に来なくても、申請ができるという便利な制度でありながら、利用がそれほど伸びていないのは、広報を積極的に行っていないか、手続きが煩雑だからではないか?例えば、領収書は郵送で送付するということであるが、ファックスではだめなのか?
 保健センターで母子手帳を取得する際、あるいは、母親教室などで、制度の紹介とともに、公的個人認証を使えば、登録利用ができることを知らせる。登録申請に来た住民の方に制度をお伝えする。あるいは、支給申請の際に領収書を送付する宛名があらかじめ印刷された封筒をお渡しするなどの工夫を行ってはどうか?


小野保健福祉部長
広報不足であることは否めない。しかし、乳幼児医療費申請は、各出張所、所沢駅、狭山ヶ丘駅のサービスコーナーでも手続きが可能なので、そういったことも利用が少ない理由かもしれない。
 領収書については正確性を期するため原本の提出が必要なため、ファックスではだめ。
母親学級や母子手帳の交付時の際に広報すること、返信用封筒を渡すなど、利用が高まるように検討していきたい。

2006.09月議会 一般質問④ 緑町マンション建築確認のその後の対応

(1回目)
 6月議会以降、その後は業者に対してどのような指導を行い、その結果はどうなったか?
 また、民間の建築確認機関から送られてくる、建築計画概要書に、構造計算をおこなった業者についても記載するよう指導するべきではないか?

中澤まちづくり計画部長

事業者からは、構造設計士を変更して、新たな構造計算を行い、設計変更を申請するとのことで、現在その手続き中であると報告があった。市としても、今後住民の方々に十分説明し、不安を払拭するよう、引き続き指導してまいりたいと考えている。

(2回目)
 構造計算を行った業者名が今後は記載されるということで、一歩前進だと思う。しかし、さらに建築物の安全性確保を求めるなら、構造計算を行ったプログラム名と最終的な結果を添付させるべきではないか?
 また、やはり、書類のやり取りでは実際の建築偽装は見極めにくい。現在行われている中間検査の項目として、中規模以上の建築物については、ある程度骨組みが完成した時点で、建築指導課が必ず目視で検査・確認するように改めてはどうか?また、やはり、一定階以上の中規模な建築物の中間検査については、所沢市では民間ではなく、全て所沢市建築指導課が行うこととしてはどうか?

中澤まちづくり計画部長
使用プログラム名と構造計算結果についての書類添付は、本年6月の建築基準法の改正により、構造計算の適合性を判定する新たな機関を知事が指定して、一定規模以上の建物についてこの指定機関による適合性の判定を受けた後、確認済証が交付される。今後政令等で、書類等の添付についても併せて検討されることになるものと思われる。
市としても、構造計算結果を添付することについて、特定行政庁連絡会議に諮っていきたい。中間検査を市が実施するのは、これも法改正の中で、審査及び検査等が政令で強化されることになるので、その動向を見定めて対応していきたい。

(3回目)緑町の物件については、新しい構造計算を行った業者に対しても、呼んで話を聞くべきではないか。
中澤まちづくり計画部長
ご指摘のように指導したい。

2006.09月議会 一般質問③特別支援教育移行へ向けての所沢市の基本姿勢


特別支援教育移行に向けての所沢市の基本姿勢についてでございます。

2006年6月学校教育法が一部改正されました。そして、2007年4月より、従来の障害児に加えて、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)・高機能自閉症などの子どもたちにも十分な配慮と支援を行うという事が法律で決めれました。都道府県及び政令指定都市では、それを受けて特別支援教育基本計画を現在策定中でございます。

所沢市では他市に先駆けて専門家チームによる支援を開始したわけですが、現時点での進捗状況と成果について教えて下さい。
そして、所沢市の場合は県の基本計画に基づいて支援計画を作成するという事でありますが、33万9千人の都市でありますので、私は所沢市でも特別支援教育についての公式の計画を定めるべきではないかと思いますが、これについてもご見解をお願い致します。

また、学校教育法施行規則第73条21第1項で、これまでは通級の対象外であったLD・ADHDの児童・生徒が正式に通級の対象となりました。以前は軽度発達障害の子どもが、通級、情緒学級に行くという事は施行規則上は認められていませんでしたが、今回正式に位置づけられました。所沢市としては通級に関してこれからどういった取り組みを進めていくおつもりなのかお聞かせ下さい。

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浅野学校教育部長
特別支援教育移行に向けての所沢市の基本姿勢についてお答え致します。

まず、本年度からスタート致しました本市の特別支援教育専門家チーム委員会の進捗状況でございますが、市内を4つのブロックに分けまして年間10回の開催を予定しております。去る8月24日に第4回の幼稚園・保育園ブロックまで終了しており、今月の25日の開催におきまして市内全域を一巡するところでございます。

専門家チーム委員会では、各ブロックにおきまして、心理や発達の専門家による巡回相談を事前に行い、専門医による判断や諸検査の分析もあり、各委員より活発な協議が行われております。その結果は専門家チーム委員会の判断と意見として書面にまとめ、専門家チーム委員が学校に出向きまして関係教職員に伝えるだけでなく、保護者にも具体的な支援の方法や医療機関との連携について助言を行っているところでございます。

これまでの活動における成果でございますけれども、
一つ目は、小児神経科の医師や心理・発達を専門とする大学関係者など有識者によるアドバイスを受けることで、幼児・児童・生徒の実態を正しく把握し、その障害の特徴を踏まえた支援の方法を具体的に協議することができているということでございます。

二つ目は、学校関係の専門家チーム委員を中心に教室環境の改善方法や活動場面に応じた対応策を具体的に検討いたしまして、その児童・生徒だけでなく学級全体への取り組みを示唆することができているところでございます。

三つ目は、これらの取り組みを終始、各小中学校の特別支援教育コーディネーターが参観いたしまして、個に応じた教育的支援について話し合う方法や現実的な対応策について研修を行うことができているということでございます。
参加したコーディネーターからは、自校の持つケースと重なることが多く、次々出される支援の具体的な方法が大変参考になった、校内での話し合いの流れや方法が分かってきましたという感想が寄せられております。

これらの成果におきましては、8月28日市立教育センター主催の特別支援教育研修会において発表されただけでなく、埼玉県の特別支援教育コーディネーター研修会においても発表してきたところでございます。


次に、所沢市における特別支援教育の方針についてでございますが、本年度スタートいたしました特別支援教育専門家チーム委員会を通して、本市の幼児・児童・生徒の状況を把握し、課題を整理してその方向性を定めていきたいという風に考えております。

また、本年度より、LD・ADHDの児童・生徒については通級による指導の対象となりました。教育委員会としましては、発達障害・情緒障害通級指導教室につきましても、支援のひとつとしてニーズを踏まえながら前向きに検討していきたいと考えております。

今後も、LD・ADHD等を含めて障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向け、特別支援教育専門家チーム委員会を中心に、健やか輝き支援室や教育センターの教育相談室等とも連携をしながら取り組みを更に広げ、特別支援教育の更なる充実を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。


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2006.09月議会 一般質問② 障碍者就労支援センターでの軽度発達障害者への対応

くわけん
所沢市が市の一般財源から、平成18年度2145万円の資金を提供し、所沢市社会福祉協議会が実施している障害者の就労を支援する、ところざわ就労支援センターであるが、いわゆる軽度発達障害者に対しては、相談には応じるが、それ以外のジョブコーチなどの支援等が現状では受けられない状況があることが、直接訪問した方、及び埼玉親の会「麦」が調査したレポートなどで報告されている。
 基本的には手帳がないと相談以外の支援が受けられないというルールで運用しているがそういう理解でよいか?またそういったルールを設けた理由は何か?

小野保健福祉部長
障害者就労支援センターでの軽度発達障害者への対応についてのご質問でございますが、所沢就労支援センターにつきましては、平成10年4月に設置し、運営を所沢市社会福祉協議会に委託しております。

就労支援センターの目的は、障害を持つ方の一般就労を促進するために必要な支援を行い、地域で社会的自立を図ることを目的とするものでございます。そのため。就業や生活の相談、職場や職域の開拓、就業にスムーズに移行するためのジョブコーチ等の支援を行っているところでございます。

お尋ねの、障害者手帳が無いと支援が受けられないというルールで運用しているのかとのことでございますが、現在の支援センターでの就労支援の対象者につきましては、利用者の増加に伴いまして、対象者の拡大を図ることが難しいため、障害者雇用率の算定対象となります身体・知的・精神の障害者手帳所持者に限らせていただいているところでございます。

(2回目)
くわけん
 ルールの制定理由はよくわかった。では、地域障害者職業センターの職業評価で「職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者」と認定された場合は、手帳がなくても、障害者雇用率に算定される。そういった評価を受けた場合は、支援を受けられる対象となると理解してよいのか?
また、今後は、人員を増員するなどして、いわゆる軽度発達障害者の就労支援を行うべきと考えるが如何か?

小野保健福祉部長
お答え申し上げます。はじめに軽度発達障害者の就労支援に関わるご質問の中で、法定雇用率の算定対象になる障害者の範囲ということでのご質問かと思います。

原則的には先ほど申し上げましたように、身体障害者・知的障害者・精神障害者の方々のそれぞれの手帳をお持ちの方が原則でございますけれども、ただし、議員も述べられましたように、知的障害者の方々につきましては、埼玉県障害者職業センターで知的障害者という判定をされた場合、あるいはまた、精神障害者の方につきましても、主治医の意見書によりまして障害者と認定された場合におきましては、いずれも雇用率の算定対象となるものでございます。

ただし、当センターにおきましては支援対象を拡大することが現状では難しい状況がございますので、現在のところ手帳所持者に限定させていただいておりますけれども、今後におきましては就労支援センターの支援体制につきまして少し充実してまいってですね、軽度発達障害者のことも含めまして内容の充実を図っていきたいと考えております。

この4月に障害者自立支援法ができまして、この中で都道府県の地域生活支援事業と言うものが始まるわけですけれども、その中でも発達障害者支援センター事業というものが今度始まります。そういったものも当面のところではご利用いただくものひとつかと思いますし、また県の発達障害者支援センターですとか、あるいは地域障害者職業センター、ハローワーク等々の関係機関とも十分連携を図りながら、現在のところ出来る限りの支援はしてまいりたいと考えております。

2006.09月議会 一般質問① 子供の安全・安心を確保するための施策の一貫性

 子供たちの安全・安心を確保するための施策が進んでいるのは結構なこと
 だが、地域では、同じような組織が重複していて、困惑している。例えば、北小学区には、青少年を守る会、向陽中学校区及び北小学校区「安全・安心な学校と地域づくり推進支部」と、それにPTAと子供たちの安全安心にかかわる団体が4つある。
 そうした組織同士が連携して取り組めばよいという考え方もあるが、実際には、団体によって、対象とする地域が異なっているためそう簡単ではない。
 それぞれの団体は熱心に活動していただいていることは頭が下がるが、もっと総合的に取り組むことによってさらなる力を結集できるのではないかと考える。
 また、安全・安心を確保する方法論も様々あり、これも混乱に拍車をかけている。
2004年11月に起こった、奈良県の女児連れ去り殺害事件では、被害児童がいた小学校では安全マップを作っていた。であるにもかかわらず被害が防げなかったといわれている。

 同じ、安全マップでも、犯罪社会学者で、地域安全マップ作成の専門家である小宮信夫立正大学助教授によれば、犯罪機会論と犯罪原因論どちらで捉えるかによって作り方に違いがでてくるそうだ。
犯罪機会論とは、犯罪者の人格ではなく、犯罪を起こしにくい状況を生み出すことに重点を置いている。犯罪機会論への転換によって、欧米諸国では犯罪増加に歯止めがかかっているとのことである。
 私は、犯罪機会論に基づいた地域安全マップが有効であると考える。
 
 先日の議案質疑でも取り上げた教育委員会の「子供あんしん登下校推進事業」も犯罪機会論に基づくマップづくりを行うとしている。
 大変歓迎すべきことである。
 しかし、来年度に向けては、もっと一貫性のある取り組みを所沢市主導で行うべきと考える。全ての学区で、例えば、所沢市の全ての学年、全ての通学区域の地域安全マップづくりに参加してはどうか。マップづくりは、マップを作成するプロセスに意味があるからだ。マップづくりにあたっては、先生方に任せる、地域に任せるということではなく、犯罪機会論に習熟した専門家あるいはコンサルタントが入ってマップを作成することが重要であると考える。
 実施主体については、「安全・安心な学校と地域づくり推進支部」が中心になる、あるいは青少年を守る会が中心になる、どちらにするかは地域の選択とし、いずれにしても、全地域で一斉にマップづくりを行うことが重要と考えるが如何か?
 この問題は、教育委員会と市長部局にまたがる問題であるため、市長にご見解を伺いたい。
市長、児童生徒の安全安心対策については、部門の枠を超えて、一貫して実施する体制を組み、予算も別枠で確保すべきと考えるがいかがか?
学校教育部長、市民経済部長それぞれ、「青少年を守る会」と「安全・安心な学校と地域づくり推進支部」の連携は充分と考えるか?今後はどのように連携を図っていくのか?

斉藤市長 関係団体の連携を墓地、犯罪を起こさせにくい環境をつくることで安全安心なまちづくりが図れると考えている。それらを統一していくような形については、予算措置も含めて担当に充分研究するよう指示していきたい。

斉藤市民経済部長 青少年を守る会と安全・安心な学校と地域づくり推進支部については、それぞれ設置の経緯、選出母体、地区や学区の違いなどがあるが、連携は重要なので、一層進められるよう研究していきたい。

浅野学校教育部長 
本年度は、犯罪機会論に基づいて、子供の危機回避能力を育成するために地域安全マップ作成に小学校全校で取り組む。
市全域をカバーする地域安全マップの作成については、本年度の小学校での取り組みの成果や課題を十分に検証し、専門家等と連携した取り組み等についても研究しながら、連携改善に向け取り組んでいく。