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2006年12月27日

2006年12月議会も終わりました

いきなりまとめて、12月議会の記録を掲載させていただきました。
特に、見ていただきたいのは、一般質問の「談合情報とその対応」です。
正直、執行部の返答にはびっくりしました。
くわけん自身は、談合が悪だ(あきらかな法律違反ですが)、とか、一般競争入札が絶対だ、と声高に主張する気はありません。
ただ、大きな流れとして、ケインズ型の公共投資による有効需要創出があまり有効に機能していないのではないかという立場に立っています。(いわゆる乗数効果がもはや見込めないのではないか)

この点については、地域内の産業連関分析を行って、実証的に分析する必要があると思っています。

この立場に立てば、特に所沢市の場合は、77000人が東京圏に通勤しているわけですから、いわば、
地域経済でみれば、通勤者から得られる給与および、年金や利子、投資分配金などで商業をはじめ、地域経済循環が成り立っているのであって、地元企業への公共投資による地域経済の乗数効果は低いと予想しています。

よって、過度な地域企業への優遇は、公共工事ならびに委託に限らず、地元業者の競争力を奪い、
10年単位でみれば、あきらかに税収が落ち込んでいく中で、結局地元業者のためにならないのではないかと考えています。

そういう点から、やはり、談合はよろしくないし、ましてや、こんなことはよもやないとは信じていますが、
官が主導して、事業を配分するいわゆる官製談合は経済合理的に考えても、納税者の皆さんのためにならないと考えております。

年末に向けて、よいお年をお迎え下さい。

2006.12月議会 一般質問① 談合情報と今後の対応

○談合情報の経緯と今後の対応について

 談合情報が寄せられ、談合情報対応マニュアルに沿って、処理が進んでいることと思う。
私も、マニュアルにしたがって財務部長宛てに送付された談合情報調書を資料請求して取り寄せた。

まず、今回の談合情報の具体性について確認したい。
談合情報調書には、黒塗りされているが、落札予定業者と指名業者が記載されていた。
指名業者については、現場説明省略方式のため、ここで明かすことはできないと思うが、
記載されていた、落札予定業者及び指名業者は、所沢市の今回の委託業者と完全に一致するのか。

その後、談合情報対応にそって、下水道部によって、調査がされていると思うが現段階でどこまでの作業が完了しており、その情報は何処に報告されたか。


東部清掃工場解体工事の場合は、談合の事実は確認されなかったが、その後は一般競争入札とされた。今回のケースの場合でも、次回の発注時には、一般競争入札で執行するという理解でよいか

指名委員会は、行政内部の職員のみで占められていることに問題があるといわれている。
所沢市工事請負業者等指名委員会は、行政内部のメンバーのみか、それとも客観性を担保するため外部の関係者が入っているのか。

今後は、指名委員会に外部のメンバーを入れて客観性を持たせる意向をもっているか

石井下水道部長
所沢浄化センターの清掃業務委託の談合情報により、入札を延期し、所沢市下水道部修繕委託業者等選定会が調査をしてきたが不正は見つからなかった。
 調書と指名業者の一致については、今後の入札に差し支えるので、申し上げられない。
一般競争入札の導入は無理があると思う。しかし、今後のことを考えればよく検討しなくてはならない。


渋谷財務部長
 指名委員会は業者を公正迅速に選定し、円滑な事務の運営を図るために設置。委員長が助役で、委員は部長10名である。現時点で外部のメンバーを加えるのは難しいが、他市の状況も調査したい。

(2回目)
今後の入札に影響するので答えられないということだが、業者名も数も明らかにしないので、不都合はないと思われるが、なぜ影響するのかを説明していただきたい。
 また、一般競争入札が絶対いいと主張する気はないが、では、指名競争入札、随意契約のどれになるのか?
 今回は下水道部で、マニュアルを参考に対応したということだが、もし、仮に官製談合だった場合、選定委員会も内部のメンバーだけであれば、調査が成り立つのか?
 談合対応マニュアルにも、この情報の具体性を判断する材料が、情報を寄せた方が、指名業者を知っているかどうかが、判断できる。では、どうやって、今回は具体性を判断したのか?

石井下水道部長

 基本的に延期の状態なので、その入札方法や内容については現在公表できない。なぜ、一般競争入札が難しいかは、業務の特殊性から、具体的な数はいえないが、業者数がかなり少ないということ。

下水道部内の選定会の内規にしたがって外部の人は入っていない。

(3回目)
これから談合情報は増えてくるだろう。悪用される可能性もある。しっかり対応すべきだ。
業務の特殊性ということだが、であれば近隣市の入間、狭山、東村山、清瀬でし尿処理をやっているのか?

石井下水道部長
 近隣では飯能市、狭山市などがあるが、所沢市に登録されている業者が少ないということであり、そういう意味で、少ないと答えさせていただいた。

2006.12議会 所沢市議会議員定数条例の一部を改正する条例を提案しました。

所沢市議会の定数を「36人」から「30人」に改める条例案の提出を、くわけんの所属する会派「翔」では提出しました。
 残念ならが、賛成9票、反対25票で否決されててしまいました。

 くわけんが会派を代表して、提案理由の説明を行いました。
 以下、提案理由です。

 会派「翔」を代表して、所沢市議会議員定数条例の一部を改正する条例についての提案理由を述べさせていただきます。

 議員定数を議論するということは、とりもなおさす議会のあり方を問い直すことです。本来であれば、定数に関しては、そうした、議会のあり方を議論した上で提案されるべきと考えます。
 しかし、今回、多くの会派から定数についての議案が提案されることとなり、当会派としても、これまで定数問題については以前より内部で議論をしてきた経緯もあり、議員定数について提案させていただくこととなりました。

 議員定数を考えるにあたっては、現状の定員数の増員もしくは削減という考え方ではなく、思い切ってゼロベースで考えるべきです。

 この基本が確立されていないと、今後の定数増減の議論の軸が定まらないからです。
 わたくしも、今回の提案を行うにあたり、現状の36名に定数を減数した際の平成2年9月定例会の提案理由の説明を調べたのですが、減少の根拠は触れられておりますが、4名という減数の根拠とすべき議論の軸が提案されておらず、さらには、なんら質疑も討論もなされていないため、なぜ4名減としたのかが、その具体的根拠が明らかにされておりませ
ん。

 よって、本提案においては、なぜ、減らすのかということより、なぜ30名なのかという点についてここで、しっかりと議論をさせていただこうと思っております。

 議員定数を外部から規定するのは、地方自治法91条2項です。
地方自治法91条2項では、人口当たりの議員定数の上限が定められています。所沢市は、現在法定数が46名となっております。

 また、地方自治法の改正以前は、議員定数の減数については、減数条例で規定することになっておりましたが、現在は、定数条例を独自に定めることとされました。
 この地方自治法改正の趣旨からいっても、議員定数については、現状の増減で考えるのではなく、地方自治法の大枠を意識しながらもゼロベースで考えるべきであるといえるでしょう。


 議員定数を決定すべき基本となるのは、議員一人当たりの住民数であり、加えて、面積が要件として考えられます。
 さて、ここでもう一度地方自治法の91条に立ち返ります。
 地方自治法では、30万~50万未満の法定数を46としています。
 当然ながら、30万に近い人口の都市は、50万に近い都市に比べて、議員一人当たりの住民数は少なくなります。ここで、人口50万人を法定上限46で割ると、議員一人当たりの人口は、10869人となります。30万で割ると、議員一人当たりの人口は、6521人となります。議員一人当たりの人口は、6521~10869人の選択があるといえます。
 私どもは、この人数の最大数である、10869人を議員一人当たりの人口の根拠とすべきと考えました。
 実際の所沢市の人口、今回は、平成17年4月1日現在の333009で除しました。すると30.6384となります。
 ちなみに、同じ県内の川口市が、人口475896人。議員一人当たりの住民数が10815人となっております。やはり、この人数を根拠として同じように除した場合、30.7890となります。
 以上の結果から、私ども会派「翔」は、定数30名を提案するものであります。議員各位のご賛同をお願いいたします。

2006年12月26日

2006.12月議会 一般質問⑦ 市庁舎駐輪場についてその後

前回の質問後に、コーンを設置するなど一定の対応をしていただいた。しかし、その後コーン上の表示板が風で折れるなどしてなかなかうまくいっていない。若干自転車の台数も減ったようには見受けられる。
具体的に前回の質問以降、どのような対応をおこなったか。
今後は、どのような対応をとる予定か?

渋谷財務部長

 本年4月から6月の3ヶ月にわたり調査を実施。その結果を踏まえ、看板の設置、監視強化、撤去の決定、警備回数増、定期的整理によるスペースの確保をおこなってきた。今後も粘り強く行いたい。

2006.12月議会 一般質問⑥ 選挙開票作業の効率化とコスト削減について


前三重県知事北川正恭氏が所長を務める早稲田大学マニュフェスト研究所では、マニュフェスト運動とともに、来春の統一地方選挙に向けて、開票作業のスピードアップを提唱。

公職選挙法第6条2項には、市町村の選挙管理委員会は選挙の結果を速やかに知らせるように務めねばならない。

当然、人件費も削減できる。

実際、早稲田大学マニュフェスト研究所の提唱により、本年11月に行われた福島県知事選挙の開票で相馬市は、これまで、東京都府中市のもっていた33分を5分以上更新し、前回の61分から、25分33秒で開票事務を終了したという。相馬氏とは人口規模が一桁違うので一概に比較はできないが、少なくとも、やり方によって、前回の半分になるというのは、やはり見習うべきではないか。

関係者にお聞きすると、所沢市も随分と短縮化のための工夫をされているとは聞いている。

前回の市議会議員補欠選挙及び統一地方選挙で、開票作業が終了したのは何時か

少なくとも、日をまたがずに、できれば11時を目途に開票作業を終了することを目標に、開票作業の効率化を図るべきではないか。
そのためにどんな工夫が可能と考えられるか

関口選挙管理委員会委員長

 平成16年4月11日補欠選挙 午後11時20分に終了。平成15年4月27日実施の統一地方選挙では、午前0時38分に終了。

工夫としては、開票の各責任者と事前の打ち合わせ会議を実施し、入念に打ち合わせ。
開票立会人にも敏速性について理解を求める。原則として、投票事務に従事していない職員を開票事務に当てている。結果がつくまで、一気に開票作業を行う。大分類と個々の分類にわけて行うようにしている。さらに、開票作業のレイアウト等行っている。今度の選挙では間に合わないが、文字読み取り仕分け機械の導入も検討している。

2006.12月議会 一般質問⑤ 災害時ボランティア制度の創設について

災害時ボランティア制度の創設について

東京消防庁では、災害時支援ボランティア制度がある。
この制度は「震度6弱」以上の地震が発生した場合、自発的に登録した消防署などに集まり応急救護や消火活動、救助活動を行うボランティアを募集するものです。
平常時には、定期的な訓練などを行います。

登録要件としては、応急救護に関する知識をもっている、過去に消防職員、消防団員などとして1年以上の経験を有する、復旧活動当に必要となる、消防設備士や危険物取り扱い者の資格を有するなどとなっている。

私の住んでいる新所沢地区は、担当である第一分団の消防団の加入者がいない。
しかし、新所沢地区には、企業で自営消防隊に加入して一定の訓練を積んだ方々がいると思われる。
そうした方々に災害時支援ボランティアとして登録していただいてはどうか。
丁度、中央消防署は、けやき台に立地しており、新所沢地区に隣接している。
いきなり消防団というのはハードルは高いが、まずはボランティアとして登録していただきそのなかからさらに消防団への加入をお誘いする、あるいは、あらたに新所沢地区に自営消防隊もしくは消防団を創設するということも可能ではないだろうか?
中央消防署を対象に災害時ボランティア制度を創設する予定はないのか?

北田消防長

大規模災害時には、多くの活動要員が必要であるし、研究、検討していきたい。

2006.12月議会 一般質問④ 包括支援センター代表者会議の公開を

地域包括支援センター代表者会議の公開について

 地域包括支援センターの設置法人代表者会議が28日午後、全員協議会室で開催された。
丁度通りかかったので傍聴しようと思ったが都合がつかず、傍聴しなかった。
 別の議員が傍聴を希望したところ非公開ということで断られたとのことであった。
 12月1日付けの地域ローカル誌に記事がでていたので、あれっと思った。
 取材が可能ということであるなら、公開してもよいのではないか。
 なぜ公開しないのか。会議は原則公開ではないのか?

 ■非公開だとしても会議開催のお知らせは必要ではないか
 ■また、会議開催にあたっては、所沢市の会議の公開に関する指針に基づく検討を行ったのか。
 ■その上でどういう理由で、公開しなかったここで明らかにしていただきたい。

小野保健福祉部長
非公開であっても、所沢市情報公開条例、会議の公開に関する指針には抵触しない。しかし、市民の皆様の地域包括支援センターに対する関心も高いことから、今後は出席者に諮ったうえで、支障の無い限り公開に務めていきたい。

2006.12月議会 一般質問③ すこやか輝き支援室に心理士増員を

いじめ対応について
 
健やか輝き支援室への心理士増員が必要ではないのか

 浅野学校教育部長

 ますます心理士など専門家の活躍が望まれるので、スタッフの増員も含めて総合的に検討していきたい。

2006.12月議会 一般質問② 公益通報者保護体制と談合情報について

○公益通報保護体制について

 談合や贈収賄防止のためには、公益通報制度が有効であるとの声が多い。
 公益通報については、水村議員が基本的な質問をされた。
 私は、公益通報者保護法と、談合情報対応マニュアルとの関係を中心に質問する。

 談合情報は、別の側面から見れば公益通報とも言えるのではないか。公益通報者保護法における「通報対象事実」として、公益通報者保護法第二条3項の1で「公正な競争の確保」があげられている・
 今回の談合情報は、公益通報であるとも考えてよいか?
 今回は匿名であったということであるが、談合情報を寄せた方は、公益通報者保護法の保護対象となると考えるが見解は?

 特に、情報の調査については、取り扱い要領ではその手順が定められていないが、談合情報については詳細に定められている。この点に関していえば、談合情報対応マニュアルは優れているといえる。

 一方、談合情報対応マニュアルは法律の裏づけがないが、公益通報者保護制度は、公益通報者保護法の裏づけがある。

 公益通報者保護法ができたことによって、談合情報マニュアルは、公益通報者保護法が根拠法なる、つまり、談合情報マニュアルは、公益通報者保護法の運用規則的なものと考えられる。特に、マニュアルの4.信憑性の判断、5.事情聴取は、公益通報者保護法第十条、(行政機関が取りべき措置)で規定された行政機関がとるべき措置に該当するのではないか?

 内部通報に関しては案件処理委員会が設置されることになっているが、外部からの通報を処理する委員会要綱を制定する予定はあるか

 匿名情報は、内部情報として、それとも外部情報として処理するのか?

渋谷財務部長
 今回の談合情報が公益通報者保護法の対象となるのかについては、情報が匿名なため、法でいる公益通報には当たらないと思う。保護対象が匿名の場合、本人が特定されないため実名であることが対象と考えている、通法時匿名であってもその後実名がわかり不利益な扱いを受けた場合は保護の対象となる。よって、公益通報者保護法十条の対象とはならない。

西久保総合政策部長
外部からの通報に対応する委員会の要綱を制定する件は、現在のところ近隣市などでも未設置であり、今後の動向を注視したい。


(2回目)
 匿名性して公益通報には該当しないという見解ということであるが、内閣府の公益通報保護制度のQ&Aでも、匿名情報でも公益通報と扱うとなっている。
 匿名者であった瞬間から公益通報者保護法から排除されるということはないと理解している。今回のお答えは内閣府に照会されてのお答えなのか?

西久保総合政策部長

 総務省には確認していないが、保護の対象にあたるかどうかということで答えている。匿名であっても具体的な形でわかれば当然その対象になるということで答えたので、これについては確認したい。

(3回目)
匿名だから関係ないということではなく、通報対象事実に該当すれば対応すると考えられないか?

西久保総合政策部長
 匿名情報が全然関係ないとは思っていない。通報そのものは、適切に対応すべくやっていく。

2006年12月25日

2006.12月議会 議案質疑③

議案123号 所沢市土地開発公社に対する債務保証 について

 平成18年11月に 横浜地方裁判所で、川崎市の三セクに対する損失補償の金融機関に対する契約が違法とされ、原告側が控訴しなかったため判決が確定した。

 地裁の判決であることを考えると、まだ議論の余地があるとは思うが、「自治体と法人の債務保証契約を禁じた財政援助制限法に反し、違法」との判断が下された。

 この裁判を受けて、今回の債務保証について、どういう見解を持っているか?
 
加藤助役

損失補償の判例については承知していない。これは後で勉強させていただくとして、債務保証は、県の指導を受けながら実施しているので、間違いはないと思うが、慎重に対応したい。

2回目

土地開発公社に対する債務保証は、「公有地の拡大の推進に関する法律」で認められている。しかし、今回の判決では、当時、自治省見解で損失補償契約は違法でないということでありながら、違法とされた。違法性の判断が裁判所でも変化してきている。25条で補償契約はできるが、できる規定であるからには、当然違法性があれば、いくらできても違法といわれる可能性があるということなんです。財務部長のご見解をもう一度

財務部長
債務保証の範囲の話はいろいろ見解もあるとは思うが、そういったことも含めて対応を図っていきたい。

2006.12月議会 議案質疑②

議案123号 29p 0513 54 給与管理システム開発委託料について
 基本的には、メインフレームから、クラサバ及びパッケージソフト導入は歓迎する。

 パッケージ導入にあたっては、入札を行うのか、それとも随意契約となるのか?
 もし、随意契約だとしたら、その理由、及び導入を検討しているパッケージ名と、ベンダー名
 今回のパッケージを随意契約してまで導入する理由は何か。
 (データ連携以外に)

 また、今度、新しく導入される財務会計システムとの連携がとれることは確認できているのか?
(財務会計システム開発設計仕様書では、歳出管理 項番53番の機能概要では、既存システムの連携データを利用となっている。

 西久保総合政策部長

 契約方法は随意契約。現在の人事情報システムは、平成8年にNECネッツアイ株式会社の人事情報システム「ヒューマネージ」というパッケージを導入。導入に当たっては、プロポーザル方式で業者を選択。現在安定的な運用。人事情報システムと給与管理システムはセット運営が原則。既に給与システムは汎用機で一部利用。併せて導入によって費用的にもメリットがある。4月の給与構造改革にむけて、短期間で対応していくためにも重要。会計システムとの連携も考慮して、費用の中に含まれているので、財務会計システムが変更になっても充分対応可能と思われる。

2006.12月議会 議案質疑①

議案123号及び126号 所沢市市長等の給料の特例に関する条例制定について

 今回の一時的引き下げについて、給与構造改革に伴う痛みを、一般職員とともに分かちあうための措置であるということは、理解できたし、賛同する。
 しかし、何点かの疑問点も残る。

 1)特別職等報酬審議会の答申は現状維持ではなかったか?
 にもかかわらず、引き下げというのであれば、何のための審議会であったのかという疑問は残る。
 もちろん、審議会はあくまでも、トップの意思決定に対して一定の方向性を与えるものであり、最終的な判断はトップにあると言える。
 ただ、これまで所沢市政は、審議会の判断を尊重する立場をとってきた例が多かったように見受けられる。前回の特別職報酬審議会でも、答申案が尊重されたと聞いている。
 今回のような審議会の答申の扱いは、今回限りということでよいのか?
 
 2)答申にあった、特別職の交際費についての意見を今後どう取り扱うのか?
 最近の、一連の知事の辞職に関連して、むしろ首長については、実際に選挙にお金がかかるわけだから、報酬を引き上げたほうがいいのではないかという議論もされている。実際に、国会議員は政党助成金が交付されるようになってから、問題が減少しているという報告もある。
 さりとて、市長だけを下げないというわけにもいかないので、答申の附帯意見にもあったように、交際費については見直しを検討する必要があるのではないか?

西久保総合政策部長

審議会等の答申については、今後も十分尊重するし、基本的考えはかわらない。ただ、今回は50年ぶりの給与構造改革で、大きな改革。市長としても何としてもそれを進めるという意気込みの中で、職員に対しても厳しい改革を受入れていただくために、11月20日にいただいた答申は十分理解できるが、そのままでいいやという心境ではない。よって、特別な考え方として今回出させていただいた。強いて言えば、今回は、限りなく今回限りという考え方。交際費に関しては、範囲も拡大して、積極的に活用してはどうかということだkが、15年度に交際費の取り扱いについて、検討して方向を示しているが、今後再検討。