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2007年10月22日

2007.09議会 一般質問⑥ 民生委員や審議会委員への公職選挙法の徹底について

公職選挙法の特にお中元などの寄附行為について、最近問題にされています。
 政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
 また、有権者が寄附を求めることもできません。
つまり、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』を守ることが重要です。
 ましてや、民生委員や市の審議会等の委員は公に奉仕するという点からすれば特別職の非常勤の公務員であり、こうした立場の方々には市民のモデルとして、より一層、この3「ない」を徹底していただく必要があります。

 もちろん、こうした公職につかれる方々は、より倫理意識の高い方々であり、そうした行為をされるとは想像しにくいのですが、こういった問題意識が盛り上がっている機会を捉えて、改めて公職選挙法についてご確認いただくことが重要と考えます。

 民生委員さんの場合は、民生委員法第16条によって、(1) 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。(2) 前項の規定に違反した民生委員は、第11条及び第12条の規定に従い解嘱せられるものとする。
とされています。

くわけん
Q1
 民生委員さんに、公職選挙法について、あるいは民生委員法第16条の周知をしているか?
Q2
 市の審議会等の委員についても、明確な法的根拠は無いにしても、一定の政治的活動は制限されるし、当然公職選挙法に従うべきと考えるがいかがか?

 小野保険福祉部長

 所沢市では、474名の民生委員、児童委員が活躍。
 その身分は、厚生労働大臣から委嘱を受けており、身分は特別職の地方公務員であり、公平で公正な職務が求められている。
 委嘱時には、研修の際に、周知を図っている。
 特に、本年度は選挙の執行回数も多いことから、本年3月には、各地区民生委員・児童委員協議会会長あてに、政治活動の解釈について通知。6月には、各地区民生委員・児童委員協議会の定例会において、職員が直接説明をして、周知徹底を図った。

 公職選挙法はもちろん、全ての法律に抵触しないようにすることは当然。誤解を受けるようなことのないように周知していきたい。

2007.09議会 一般質問⑤ 新所沢コミュニティセンターの今後について

 この10月から、いよいよ新所沢保育園が開園します。これによって、新所沢の複合公共施設の建設がさらに一歩前進します。また、このことは同時に、いよいよ新所沢コミュニティセンターの新たな利用方策についても議論の遡上に上ってくることを意味します。
 
 また、これまでも多くの議員の皆様が、新所沢コミュニティセンターについては様々な提案を行ってまいりました。ここで、改めて新所沢コミュニティセンターの新たな利用方策について、市の政策決定過程において何らかの議論がされているのか確認のために、質問します。

 
 くわけん
 Q1 現在、複合施設完成後の新所沢コミュニティセンターの利用について、設置条例を主管する市民経済部には、何か希望が、他の部あるいは部内部から寄せられているのか?

 Q2 庁内政策会議で、新所沢コミュニティセンターの利用方策について、議題となったことはあるのか?

 本間市民経済部長

 複合施設完成後の新所沢コミュニティセンターの利用については、いまだ検討にいたっていない。しかし、庁内のいくつかの部署においてその施設の利用について様々な意見があることは承知している。
 政策会議で新所沢コミュニティセンターの利用方策について議題となったことはない。
 今後は、市有地等取得利用検討委員会において、地元のご意見も踏まえ総合的に検討していきたい。

2007.09議会 一般質問④ 給付実績と認定情報の突合について

 介護保険の給付は年々増加の一途。給付の適正化が、介護保険の永続性を担保するためにも必要。今次の介護保険制度改正でも市町村の任意事業として、介護給付等費用適正化事業が、重要であるとの認識が示されている。
 平成16年度に、国保連合会は介護給付適正化システムを稼動させた。これにより、
国保連から、給付実績が送られてくるようになったため。所沢市にある、老人医療給付の実績情報や、介護認定情報など、2つの情報を突合せることによって、理論的には、給付の適正化が図られる条件がそろったことになる。
 例えば、介護認定では、家事ができると思われる心身状態で、認知症がないか軽度の要介護1の被保険者に対して、もし、通所リハビリの若年性認知症ケア加算が給付されている、あるいは、訪問介護の深夜加算時間帯の一時間以上の2人派遣が給付されているなど介護度に応じて設定されているサービスメニューであっても、利用者の状態によっては、ありえないサービスというのが提供される可能性があるわけです。こうしたチェックを所沢市はしっかり行っているか、ということについて質問です。

くわけん
 Q1
 所沢市では、国保連合会から送られてくる給付実績を利用したチェックをおこなっているのか?
 Q2
 特に、所沢市が所有する介護認定情報との突合せをおこなっているか?

 小野保健福祉部長

 毎月のデータ量が約1万7,000件と多いこと、既に国保連で、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターから提出された給付管理票情報とケアプランの突合チェックを行っているので、チェックは行っていない。

 認定情報との突合は、行っていない。しかし住宅改修費や福祉用具購入費の申請時、要介護状態と照合している。介護保険低所得者等助成金の支給審査過程において、利用料の領収書と給付実績の突合を行っている。
 今年度からは、介護給付費通知を発送するほか、県がサービス事業所を対象として実施する実地指導への市の介護保険課職員の同行を開始。

(2回目)
 くわけん
国保連から来るデータはシステム本体に取り込めるのだから、給付実績データと突合せはできないのか?また医師の評価についてはデジタル化しているのか?

小野保健福祉部長
 新たなシステム開発を検討してみたい。医師の評価はデジタル化しているが、特記事項の部分はデジタル化できていない。

2007年10月17日

2007.09議会 一般質問③ いわゆる縁故債について

 縁故債、今は、銀行等引き受け債というそうですが、政府部門ではなく民間部門から調達する地方債のことです。本日は、銀行等引き受け債では長いので、縁故債として話をすすめさせていただきます。
 昨年9月、地方債が許可制から協議制に移行し、地方公共団体も、資金を資本市場から調達しなくてはならなくなりました。地方債に占める政府資金の割合もこの5年で、7兆六千億円から三兆三千億円へと半減しました。今後は、縁故債の比率はさらに上昇してくると考えられます。
 また、来年一月から、非居住者 つまり外国人が地方債を買った場合、これまで原則15%が源泉徴収されていたのですが、それが、非課税になる、ということで、いま、外資が虎視眈々と地方債マーケットへの参入を狙っています。
 実際に、外資による地方債引き受けは進んでおり、元々はフランス政府の金融公庫であり、現在はベルギーに本拠地を置く「デクシア」という自治体融資を専門に行っている銀行はこの3月に、山形県債50億円を20年間、金利年2.118%で引き受けました。デクシアは将来的に日本の自治体向け融資の10%を狙っていると公言しています。
 
 縁故債の発行方式には、証券を発行する証券方式と、借り入れ証文を発行する証書借り入れ方式とがある。銀行側も市場実勢金利から乖離した金利となり、時価評価で含み損が顕在化し、株主代表訴訟にさらされやすい証券方式より、証書借り入れ方式を好む傾向にある。

 また、証書借り入れ方式の場合、もし金融機関が破綻した場合、預金残高と借入金残高を相殺できます。

くわけん 
 現在発行している縁故債の発行時の引き受け手はどのような構成になっているか。上位3つぐらいでいいので示していただきたい。
 また、縁故債のうち、証券方式と証書借り入れ方式のそれぞれの割合と総額を示していただきたい。
 
 非課税措置が始まれば、外資も大変興味を持っており、まずは既に発行済みの地方債を引き受けることから日本の地方債市場に参入することも考えられます。

 現時点で、縁故債の所有者を把握しているか。把握しているとしたら、縁故債が転売引き受け手から転売されているという事例はないか?

渋谷財務部長
 主な借入先と平成19年度3月末の残高については、埼玉県市町村振興協会に約27億9000万円、埼玉県市町村職員共済組合に約7億4000万円、埼玉りそな銀行に約39億9000万円など、あわせて約102億円の残高がある。
 現時点の縁故債の所有者については、全て借入先が所有。


 地方債については、これからは、外資ともうまく付き合っていかなくてはならないという時代に入ってくると思う。しかし、一方で、これまで、国内の金融機関との馴れ合いの関係ではすまないことも考慮しておく必要がある。

 例えば、証書借り入れ方式の場合は、転売されてしまった場合、ペイオフ時の相殺が不可能になってしまう。
 
 また、当然、これまでの国内金融機関とは違い、外資の場合は、ステークホルダー、利害関係者として、行政経営について、様々な注文をつけてくる可能性が出てきます。
そのためには、われわれも、付き合う外資の銀行をしっかりと選別していかないと、債権者にふりまわされるという危険性も考えておかなくてはいけません。それこそ、経営がうまくいかないと、銀行から副市長を派遣されるということも考えられます。実際にこのデクシアは、聞くところによれば、カリフォルニアのオレンジ郡の財政再建の際に、人員を派遣したということです。
そこで、質問です。

(2回目)
くわけん
 今後の縁故債発行にあたっては、転売禁止とはいわないまでも、例えば外資に売られる可能性も考えるなら、転売時の報告義務条項を引き受け契約に盛り込むことはできないのか?

渋谷財務部長
 現在、一般の貸付に使われる証書で契約をしており、その中には譲渡について認める条文が入っている。今後、金融機関と協議していきたい。

(3回目)
くわけん
いずれにしろ、地方債マーケットの開国は不可避。であるなら、積極的に所沢市も格付けを取得する意向はないか?

渋谷財務部長
そういったことは想定されることだろうと認識している。

(くわけんより)
 郵政民営化によって、地方債も自己調達の時代になってきました。
 これまでは、国の言うことにしたがっていさえすれば、地方債の買い手を自ら探す必要もありませんでした。しかし、これからは、資金調達も民間からの調達が主流になってきます。
 調達金利が0.1%違うと、たとえば、100億の資金調達で1000万円違ってきます。
 調達金利は、財政の健全度によって変わってきます。ますます、財政の開示が重要です。
 そのためにも、公会計の整備、具体的には2章方式による公会計整備が必須条件です。

2007.09議会 一般質問② 救急業務に関する条例制定を

 条例制定を、というタイトルではありますが、少しトーンダウンしまして、救急業務の適正利用推進対策に的を絞って質問させていただきます。

 先日9月9日は救急の日でした。所沢市でも救急の日にあたってイベントを開催されて大盛況であったと聞いております。救急の日にあわせてということでしょうが、先日回覧板で、むやみやたらと救急車を利用しないよう呼びかけるビラが回ってきた。
 この3月議会でも、救急の需要増加にあわせて、人員増の予算を議決した。
 本年、3月の議会でも、仲村せいこう議員が質問で取り上げたが、横浜市では、救急業務に関する条例の制定を計画している。
 この条例では、救急車を呼ぶほどでないにも関らず救急車を呼んだ場合、過料を請求するという条項が提案されている。
 しかし、現時点でも条例が制定されていないところを見ると、過料を請求するのは大変ハードルが高いように思われる。

 横浜市の調査によれば、平成17年4月の1週間について調べたところ、傷病者のうち「救急業務に該当しない」と判断されたものが、全体の約28%という結果であったそうだ。
 
くわけん所沢市において、「救急業務に該当しない」割合はどれくらいか?そういったデータをとっているのか?

北田消防長
 「救急業務に該当しない」といったデータはとっていない。
平成18年、搬送人員11,774に占める軽傷者の割合は約52%。
そのうち社会通念上不適正利用と思われる事例は数パーセント。


くわけん 平成18年度中の、年間5回以上の頻回利用者の実態は把握しているか。していれば示していただきたい?していないのであれば、調べる必要があるが、いかがか?

那覇市消防本部では、那覇市福祉局とともに頻回利用者を個別訪問することによって、年7回以上要請する利用者32名中、23名が救急車を要請しなくなったという。

北田消防長
年間5回以上救急車を要請する頻回利用者は、平成17年度が7人、平成18年度は4人

くわけん 所沢市でもこのような頻回利用者に対する対策を講じるべきと考えるがいかがか?

北田消防長
 救急車を頻繁に要請される方の中には、酩酊状態で要請される方や高齢者で一人暮らしの寂しさから要請する方、また、精神的疾患のある方で体調の不良等も無く要請する方々など様々。

 不適正な救急要請をする頻回利用者に対しては、119番通報時に通報者本人に対して、救急車の適正利用について指導したり、ご家族に対しても内面から是正に努めていただくなどの協力をお願いしている。

 場合によっては、消防職員が個別訪問することもある。
 ここ数年は、これらの指導が実り、頻回利用者の減少が図られている。


くわけん
 条例制定とは言わないが、総合的な救急の適正についての議論やまとまった提案が所沢市でも必要と思われるがいかがか?

北田消防長
救急車の適正利用については自治会への回覧や広報ところざわ、インターネット等、様々なメディアで広報。救急講習会や事業所・自主防災組織等の消防訓練でも適正利用をお願いしている。
今後は、不適正利用者の具体的な実例も公表し、広報していきたい。
また、現在国で検討している救急需要対策や東京消防庁で実施している、現場トリアージ(緊急性に対する患者の選別)などの動向も見ながら引き続い積極的に取り組んでいきたい。

(くわけんより)
いよいよ、横浜市では、悪質な救急車利用に対する罰則を定めた条例を12月議会に提出するようです。
所沢市では、質疑にもあるように、関係者のご努力もあり、頻回利用者は非常に少ないようで安心しました。

2007年10月12日

2007.09議会 一般質問① 公会計制度改革と所沢市の対応進捗状況は?

くわけん
 平成18年6月2日「行政改革推進法」が成立。これによって企業会計を参考とした貸借対照表を作成することが、事実上義務付けられました。

 また、平成18年8月31日には、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が総務省から発出され、人口3万人以上の都市は、3年後までに、4表、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書を、「地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル」いわゆる二章方式 もしくは「地方公共団体財務書類作成にかかる総務省方式改訂モデル」いわゆる三章方式 いずれかのモデルで作成に取り組むこととされました。

 また、総務省とは別に、東京都でも独自の公会計モデルを構築しており、現在、総務省とモデルを巡って激しい議論が戦わされているところです。

 2007年6月15日には、自治体財政健全化法が成立しました。この点については今回は触れませんが、自治体財政健全化法でも、やはりフローだけでなくストックの評価というものを重視している点では、公会計制度改革の範疇に含まれる法制といえるでしょう。

 さて、質問ですが、所沢市は、何年後を目途に4表を作成するのか。現在どの程度まで作業が進んでいるのか?また、作成にあたっては、二章方式、三章方式、あるいは東京都方式なのか、それともまったく別な方式なのか?
 来年度から導入される財務会計システムは、4表作成の機能を持っているのか?
 財務会計システムの要求仕様に4表作成機能を入れなかったのか?
 もし、新しい財務会計システムに作成機能がないということであれば、どのように作成するのか?

 渋谷財務部長
 所沢市は、バランスシート、行政コスト計算書を既に作成・公表。平成18年度決算からは水道事業と病院事業を含めた連結行政コスト計算書の作成・公表を行う準備を進めている。
 4表については、平成20年度決算の数値をもとに平成21年度を目途に整備について検討。
 方式については、総務省方式改定モデルを基本に考えながらも基準モデルの採用の可能性についても検討

 財務会計システムと4表作成機能の対応は、平成18年8月に契約をしていることから、4表作成機能について対応なされていないのが現状。しかし、改訂モデルにおいては、従来同様表計算ソフトで作成可能なため、決算統計のデータ等を入力することで対応可能。

 くわけんより
 公会計制度改革というのは、これまでの「現金主義」の会計から、企業会計で用いられている、B/S(貸借対照表)やP/L(損益計算書)を作成しようというものです。

 総務省が作成にあたっての基準を示しているのですが、なんと2つの方式を提示しています。
 これが、議案質疑にあった、二章方式と三章方式といわれるものです。
 これは総務省が発表した「地方公会計制度研究会」の二章と三章にそれぞれの方式が記載されているために、こういった表現となっています。

 結論から申せば、公会計を作成するなら、所沢市ほどの財政規模であるなら、より正確に財政を把握できる二章方式でなければなりません。しかし、質疑を見てもわかるとおり、二章方式への対応はまだできておらず、当面は、三章方式で対応しようということです。

 この問題は今後も続けて質疑をつづけていきます。

2007年10月11日

全国都市問題会議に参加しています

平成19年10月11~12日まで、静岡県静岡市で開催されている第69回全国都市問題会議に出席しています。
この会議は、全国市長会、(財)東京市政調査会、(財)日本都市センター、静岡市が主催しています。自治体関係の大会では、我国最大規模の会議であり、全国から主に市長、市議会議員など、2,000人が参加します。
所沢市議会でも、毎年市長と議員らが参加しています。
今回のテーマは、「分権時代の都市とひと 地域力・市民力」。
本日は、「もっとご近所ついあいをしましょう」という演題で、「解決、ご近所の底力」のアナウンサー
堀尾正明氏や、静岡市長、大分市長などからの報告がありました。

 今日も明日も、2000人が一同に会して、同じ話を聞くというのは、最近では珍しい形式の
 会議です。
 たとえば、自治体学会が主催する年1回の会議では、基調講演は一同に会しますが、その後は、
 各興味分野に合わせて分科会に参加するという形式です。

 今回の会場である、静岡市民文化会館は座席間の間隔が狭く、別の参加議員から、「エコノミークラス
 症候群になってしまう」という声が出たほどでした。

 内容については、それなりに興味深いものですが、明日から役に立つという内容というより、
 大きな行政のトレンドをつかむといった内容です。

 多くの市議会議員が参加していますので、兵庫県宝塚市、東京都武蔵野市、大阪府豊中市などの市議会議員に会うことができました。私の場合は、市議会等の仲間に会い、情報交換できるという点で有益な機会です。
 3年前にも名古屋で開催された全国都市問題会議では、所沢市以外の知り合いはほとんど
 いませんでしたので、この3年で、ずいぶん議員仲間が増えたということでしょう。

 今回の会議で得た様々な情報を、議会活動に活かしてまいります。