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2008年10月24日

08年10月 会津若松市議会視察(議会基本条例制定特別委員会)

 議会基本条例制定に関する特別委員会の視察で、平成20年10月21日(火) 会津若松市議会を訪問しました。
 議会では、まず田澤豊彦議長からごあいさついただき、その後、詳細な説明を事務局次長の小端国彦氏におこなってもらいました。

 小端氏によれば、会津若松市議会基本条例には最高規範という項目がないことを見てもわかるように、「いまやっていること、これからできそうなこと」を中心に条例化を進めたとのことでした。
 そうはいっても、付属機関の設置についての条項は、三重県議会条例に続き2番目ということですから、大変意欲的な条例であることは間違いありません。
 付属機関を設置できる根拠として、議会基本条例と同時施行となった、会津若松市議会議員政治倫理条例の条文中にある政治倫理審査会の委員の委嘱状を、もし、付属機関条項がなければ、市長名で発行することになるので、それを防ぐためにも必要とのことでした。

 それ以外の点を除けば、他市町村議会の議会基本条例をより手堅くまとめた条例となっていますが、会津若松市議会の素晴らしい点は、条例制定で満足することなく、積極的に、条例に規定された市民との意見交換会を開催していることです。もうすでに、9月に1回開催しており、しかも、市内15地区で、市議会議員の地元ではなく、地元ではない地域を分担して説明会を行ったとのことです。
 意見交換会の進め方についても、詳細な計画を立てて実行している点が大変参考になりました。

 また、市議会広報誌を拝見して、各議員それぞれの議案に対する賛否が記録されている点が目を引きました。これも、やはり、議会基本条例の趣旨に鑑みれば当然やるべきなので形式を全議員の賛否を掲載することとしたとのことでした。

 やはり、条例案だけ眺めて、どれがいい、どれが悪いという議論ではなく、実際にその条例をどう生かしているかについては、現地でお話をお聞きしないと、その熱意はなかなか伝わらないものだと実感した次第です。
 

 もともと会津若松市がなぜ、このように議会基本条例や政治倫理条例を制定することになったかといえば、現議長の田澤議長が昨年4月の統一地方選挙後初の議長選挙で、議会改革について公約して当選したことからはじまったそうです。

 議会制度検討委員会が組織され、その委員会に対して、議長は諮問書を諮問するという形で議会制度についての議論が進んできたようです。

 今回の視察は、議会基本条例に限らず議会制度改革全般にわたって大変参考になった視察でした。
 ご協力いただきました会津若松市議会の関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。