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2009年04月27日

議会基本条例の取り組みを報告いたしました。

プログラムです。
第二部で報告させていただきました。(写真提供 吉村健一氏)
09416シンポジウム.JPG

当日使用したプレゼンシートです。

09416プレゼン用資料

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▼市民と議員の条例づくり交流会議2009 プレ企画
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  日  時:2009年4月26日(日)14時~
  会  場:法政大学市ヶ谷キャンパス
  参加費:3,000円(市民と議員の条例づくり交流会議会員は、1,000円)
  交流会:別途3,000円
  (プレ企画チラシ090415)
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 【プログラム(2009年4月22日現在、敬称略)】
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<14時~15時>
 第一部:議会改革の最前線と到達点  議会調査、議会改革白書をどう読むか
  ・全国自治体議会の運営に関する実態調査2009 調査結果(速報)発表
   長野 基 (跡見学園女子大学)
  ・パネルディスカッション
   江藤俊昭(山梨学院大学)
   中尾 修 (前北海道栗山町議会事務局長)
   千葉茂明(月刊ガバナンス編集長)
  ・コーディネーター:廣瀬克哉(法政大学法学部教授)

<15時~17時>
 第二部:議会基本条例づくりの展開と議会改革への市民参加
  ・溝部幸基(北海道福島町議会議長) 
 ―議会の自己評価、通年議会、反問権、傍聴人の討議への参加など、さまざまな改革の
   先行実施(試行)を経て、基本条例として制度化。会議資料の事前公開や傍聴者の
   意見を聴く機会も位置づけた。議会への市民参加をめざす福島町議会の挑戦。
   福島町議会基本条例
   「議員の自己評価・公約(目標)」(2009年3月9日)
   福島町議会活性化事項の試行に関する実施要綱(2008年3月)

  ・大久保真一(長野県松本市議会議長)
 ―検討事項等についての各派意見や現状・課題等を整理した「会議資料」や、検討(会議)
   結果の要点、会議録を随時HPに掲載しながら、基本条例を制定。課題や論点の
   整理・明確化、検討経過等、条例づくりは、どのように市民と共有できるのか。
   松本市議会基本条例が可決されました
   ステップアップ検討委員会

  ・桑畠健也(埼玉県所沢市議会、議会基本条例制定に関する特別委員会委員長)
 ―専門的知見の活用をはじめ、議会としての課題共有、傍聴者の意見聴取やパブコメ、
   公聴会、ミニシンポジウムの実施など、議会としての条例づくり、市民と対話しながら
   つくりあげた基本条例。議会改革をどのように市民・議会で共有してきたか。
   「所沢市議会基本条例」を可決しました

  ・本間 滋(市民グループ所沢「傍聴席」メンバー)
 ―所沢市議会の条例づくりを継続的に傍聴し、状況等を発信。議論への参加や意見表明
  (パブコメ、公聴会、ミニシンポジウム)も行いながら、経過や意義等を共有し、
   議会の改革に参加した市民の取り組み、議会改革評価など。
  「傍聴席」 所沢の民主主義をサポートするささやかなメディア
  ・ディスカッション
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2009年04月25日

政策法務研修に参加しました

全国市町村国際文化研究所主催の地方議員のための政策法務研修に参加してきました。
今回の研修は、ただ講義をうけるだけではなく、実際にグループに分かれて
条例をつくってみる点に興味をひかれ参加しました。

以下、研修概要です。
研修概要の後に、同じ班の皆様とつくった、条例案があるので、ご覧ください。
できた条例は稚拙なものですが、罰則を設けるなど、条例作成は大変勉強になりました。
とくに、所沢市でも問題になっており、取り締まる条例がない、ガスパン遊びの規制条項を入れてみました。

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第1回 市町村議会議員短期研修
地方議員のための政策法務~政策実現のための条例提案に向けて~

日程 平成21年4月23日(木)~24日(金)(2日間)
場所 全国市町村国際文化研修所
滋賀県大津市唐崎2丁目13番1号
(JR京都駅より湖西線で約15分 唐崎駅下車徒歩約3分)
対象 市区町村議会議員

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■講義内容等
4月23日(木)
時間 内容
11:00~ 入寮受付・昼食
12:50~13:00 開講式・開講オリエンテーション
13:00~17:00
(15分休憩を2回はさみます) 講義「地方議員のための政策法務」 概要: 地方議員による条例立案の意義や地方議員に必要とされる政策法務の基本的な内容・考え方について解説していただきます。

講義「条例立案の基礎」・演習「条例立案演習」 概要: 地方議員が、条例を立案するためにポイントとなる事項についてお話いただいた後、小グループに分かれて、条例化すべき政策内容の検討、条例大綱の作成、更に、ポイントとなる条例文案を作成していただきます。

17:00~ 入寮オリエンテーション
17:30~ 交流会

4月24日(金)
時間 内容
9:00~12:00
(15分休憩を1回はさみます) 演習「条例立案演習」 概要: 前日に引き続き、小グループに分かれて、条例(大綱やポイントとなる条文等)を作成していただきます。

12:00~13:00 昼食
13:00~14:30 演習「発表・意見交換・講評」 概要: 演習で作成した条例(大綱やポイントとなる条文等)をグループごとに発表いただき、参加者で意見交換を行いながら、講師に講評していただきます。また、これまでの研修内容のふりかえりを行い、理解の定着をはかります。

14:30~ 閉講

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【条例文案】==============================

びわこ市安全安心のまちづくり条例

近年、各地域で頻発している事件や交通事故を目の当たりにし、自分の身は自分で守ることや、地域はみんなで守るという支えあいの重要性が再認識されてきた。本市においても、市民がいつ何時、いかなる事件・事故に見舞われるかは予想不可能であり、市民の生命が常にその危険にさらされているといっても決して過言ではない。
こうした本市を取り巻く状況を踏まえ、地域社会における人と人のつながり、地域コミュニティの維持及び発展に取り組まなくてはならない。さらには、個々人のモラルに期待することができなくなっていることから、条例制定を通じて規制する必要がある。
ここに、市、市民、事業者が一体となって事件や交通事故に立ち向かう決意を明確に示すとともに、それぞれの責務や役割を十分に理解し、その協働により事件や交通事故の根絶を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、事件や交通事故の根絶を目指し、市民、事業者及び市の責務及び役割を明確にするとともに、それぞれが個々に又は連携して推進すべき決まりを定め、その決まりを守ることにより、安心して安全なまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 市民等 市民及び市内に勤務し,若しくは在学し,又は滞在する者をいう。
 (2) 事業者 本市の区域内において商業,工業その他の事業を営むものをいう。
 (3) 市民団体 ボランティア団体,民間非営利組織,町内会,婦人会その他の地域組織及びグループをいう。
 (4) 関係行政機関 本市の区域を管轄する警察署,消防署,国道及び県道の管理事務所その他の行政機関をいう。
 (5) 公共の場所 市内の道路,公園,広場その他の公の場所をいう。
(6) ガス 制汗スプレー、ライター用ガスやカセットコンロ用ガス等
(7) 深夜 午後10時30分から翌日の午前4時30分までの間をいう。
(8) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(9) 保護者 親権を行う者、後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう

(市の責務)
第3条 市は、安心して安全なまちを実現するために必要な諸施策を総合的の推進する責務を有する。
 2 市は、前項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、関係行政機関から意見を聞くとともに、協力を求め、密接な連携を図らなければならない。
 3 市は、1項に規定する施策の推進を図るため、市民、事業者及び市民団体に対し、施策についての情報提供及び啓発活動を行うものとする。
 4 市は、1項に規定する施策の推進を図るため、市民、事業者及び市民団体に対し、積極的に支援をするものとする。

(市民の責務)
第4条 市民は、相互に協力して安心して、安全なまちを実現するため、地域社会における人と人のつながり、地域コミュニティの維持及び発展に取り組むとともに、条例で定める決まりを守るよう努めなければならない。
 2 市民は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は,この条例の目的を達成するため,市及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(落書きの禁止)
第6条
何人も、落書き(公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する建物その他の工作物に、承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様等をかくことをいう。以下同じ。)をしてはならない。n

第7条 
市長は、落書きをした者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、市が管理する施設に落書きをした者に対し、その消去を命ずることができる。
3 市長は、前2項の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由なく当該勧告又は命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、その旨を公表することができる。n

(深夜に外出させる行為の制限)
第9条
保護者は、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 保護者以外の者は、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならない。
3 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。s

(ガス吸引行為の禁止)
第10条
ガスをみだりに吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。g
(歩行者優先)
第11条 
 すべての道路上において、その通行に際しては、歩行者を優先させなくてはならない。

(横断歩道における歩行者優先) 
第12条 歩行者は横断歩道を渡る場合、また、渡ろうとする場合、手を上げることに努めなくてはならない。
2.自転車を含む車両運転者は、横断歩道を渡ろうとして手を上げて待っている人がいる場合、また、渡っている場合、停止線の前で一時停止してその横断を見守らなくてはならない。
3.上記2つの条は守られるべきものだが、歩行者、車両運転者は、互いに譲り合いの精神をあわせ持たなくてはならない。

(挨拶の励行)
第13条 中学生以下は高齢者を見かけた場合、自らが率先して日常の挨拶を行うことに努めなくてはならない。

(交通事故の防止) 
 第14条 自動車を運転するものは酒気帯び運転をしない等の交通法規を守り、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に努めなければならない。
  2.自転車を運転するものは、酒気帯び運転、二人乗り運転、傘差し運転、および夜間の無灯火、をしてはならない。
  3.自転車は横断歩道を押してわたらなくてはならない。
  4.歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通法規を守り、交通の危険を生じさせないよう努めなければならない。
  5.事業者は、その事業用の車両の点検及び整備を行うとともに、その運転者に交通法規を守らせ、安全運転の確保に努めなければならない。

(過料)
第15条 第6条の規定に違反して落書きをした者は、5万円以下の過料に処する。n

(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2項の規定に違反した者s
(2) 第9条第2項の規定に違反した者
(罰則)
第10条に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。g
附則
(施行期日)
 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2009年04月12日

2009.3議会 一般質問④ 当麻市長の上田知事に対する要望について

くわけん
 所沢保健所を現在の所沢保健所、狭山分室に移転し、現行の所沢保健所を廃止する埼玉県に対して市長は、存続を求める要望書を送られた。その要望書の中で、県の今回の政策転換について「一定の理解」ができると答えている。「一定の理解」をされても困るというのが正直な感想である。このことについて答えていただきたい。

当麻市長
 問題の背景について理解できるということであり、保健所の移転そのものに理解を示したものではない。私といたしても、保健所の歴史的背景とともに、移転に伴う市民生活への影響を大変憂慮sちえおり、市内関係団体の方々のご意向やご要望を伺い、そうした皆さんの声とともに、再度県に要望していくことも考えたい。

くわけん
 当麻市長からの要望書に対して、県から回答があった。市長が一定の理解ということを言ってしまったせいかどうかわからないが、その回答のなかで、保健所を移転する理由として、「地域的により中心に近い狭山に置くことが望ましい」という理由も書かれていた。 
 地理的な中心で施設配置を決めるのであれば、日本の首都は岐阜県だし、北海道の道庁所在地は富良野市になってしまう。
 こんなことを許したら、消防ももし、広域化した場合、中心は狭山に持って行かれますよ。
今後のことも考えて、この部分の撤回を求めることをお願いします。すくなくとも回答書のこの部分については、県に対して抗議して、撤回していただくべきではないか?

 当麻市長
 保健所の歴史や地域住民の利便性を考えても、移転は認められないし、狭山市が県西部の中心的役割を担うことを認めたものでもない。

 くわけん
 地域的により中心に近い狭山におくという表現を許してしまうと危ない。
 この部分を撤回しなければ、協議に応じないぐらいのことでないと、後に禍根を残すのではないか。

 当麻市長
 県知事からの回答書の内容のご指摘の部分については、再度申し入れるように準備してみたいと思う。

2009年04月04日

現下の経済危機に処するわが社の方針(松下幸之助)

松下政経塾の卒塾生で希望する者は、松下政経塾の佐野尚見塾長(理事長)から、毎月、メールでメッセージをお送りいただいている。
今回は、松下幸之助塾主が、戦後すぐの時期に社員および関係者に向けて発せられたメッセージを引用されていた。
佐野塾長にご了解をいただき、佐野塾長が引用された部分を改めてご紹介させていただきたいと思います。
それぞれご覧になられて、さまざまな感想をお持ちになるかと思いますが、あまり広く紹介されていない文章とのことですので、ご紹介させていただきます。

以下 引用です。

現下の経済危機に処するわが社の方針

昭和20年(1945年)11月

松下幸之助

1. 序
戦時中、国家の戦争遂行のためにご奮闘願い、大変御苦労であった。本日改めてお礼を述べ厚く感謝する次第である。
 顧みて我が社の経営の実情は如何か。
 終戦前までは、内外併せて六十七箇所の軍需工場があったが、結局未だ本格的に生産に入っていない始末である。また銀行よりの借入金は二億数千万円、その利子だけでも一千万にのぼる有様で、経営はなかなか多難なものがある。

 このような状態の下において復興しなければならないのである。苦しい事は苦しいが、今この苦しみをば単にそれのみに終わらせては国家、社会に対して甚だ申し訳がない。我々はこの困苦の中から新しい正しい道を見出し、松下電器を社会に貢献せしめ、産業人たる使命達成に邁進しようではないか。しからばどうなすべきか。

2. 日本精神の体得
 我々は常に日本精神を保持していると誇称してきたが、過去数十年間果たして真個の日本精神を体得していたであろうか。残念ながら失っていたように思う。しからば、真の日本精神とは何かというと「至誠」の一語に尽きると考える。
 日本精神を三千年間の歴史を通じてみると、一貫して流れるものは「至誠」である。「至誠」の錬磨されていく姿である。この至誠の心は畏いことながら天照大神の大御心であって、この大御心を
伝え伝えして三千年間琢磨し、培われきたったのが醇乎の日本精神である。

 この日本精神を基礎において、政治も外交も、経済もなされておれば、戦も起こらなかったであろうし、また敗戦もしなかったであろう。というのは、真の日本精神に立てば、「至誠」は神に通じ、融通無碍である。事の成ると成らざるとがよく分かり、決して誤たないのである。

 しかるに、数十年前から深く日本精神を研究することなく。却って、誤り教えられて偏狭な考え方に陥ってしまった。昨今の道義を、至誠のよく顕現された武士道と比べてみるとき、極めて明瞭で
あって、今日いづこに日本精神ありやと呼びたくなるほどである。
 武士道の特徴とする、物に捉われない潔い行為も、今日は殆ど見受けられない。また美しい友情もない。全く日本精神が地に落ちてしまった観がするのである。
 従ってこれから真に日本を建て直すには、先ずかく誤れる日本精神を真個の姿に取り戻し、正しく体得し至誠を以てすべてに向かうことを復興の第一歩とすべきである。

 ところで、日本精神の体得には謙虚の心がなければならない。一国の首相は誰よりも謙虚であり
頭が低くあらねばならない。かかる態度で事を処してゆくとき、心は磨かれ、至誠は常に心の中にあって、決して事を誤だないのである。政治する人も、己惚れることなく人に教えを乞う気持ちで行えば、才知才覚は涌き、あやまりなく政治を運ぶことができるのである。

引用 終わり