« 2010年07月 | メイン | 2010年09月 »

2010年08月07日

議会改革について ⑤

しかし、そういったルールの体系で不足していて、肉付けで足りない部分が、住民と議
> 会との関係だったといえるでしょう。ともすれば議員は、自分達は普段から住民と接し
> ているので、私達こそが住民の声を代弁しているのだと言う人もいます。しかし、現実
> には議員は首長の場合と違って、住民とのつきあいは自分のテリトリーのしかも、支持
> 者が中心となります。つまり偏っているのです。一方で議会においては正式なしくみと
> して住民の声を取り上げるしくみを整えてきませんでした。最も顕著に表れているのが
> 、誓願や陳情者に対して趣旨説明の機会を公式的に付与してこなかったことです。所沢
> 市の場合は、誓願などの審議を担当する委員会で、一旦休憩として、請願者から誓願趣
> 旨の説明をしていただき、簡単な質疑応答もさせていただいています。しかし、本来な
> らば請願者を正式に委員会に参考人として及びして、議事録にも残る形で趣旨などをお
> 聞きするのが本来のあり方なのでしょう。また、傍聴の制限や傍聴者に対して資料を提
> 供しないなど、主権者たる住民に対して冷たい対応でした。その点、執行部の方がはる
> かに進んでいます。条例制定に際してはパブリックコメント制度で意見を聴取を行った
> り、そもそもの立案段階で、市民参加の方法を取り入れるケースもあります。
> 地方議員は、国会議員と違い、代表としての権限に制約があります。一番わかりやすい
> 例としては、国会議員は任期中国民からリコールされることはありません。しかし地方
> 議員は住民からリコールされる制度が整っています。それ以外にも、条例提案権や住民
> が直接決定する住民投票の制度もあります。つまり地方自治は直接民主制と代表民主制
> の混合型という形をとっています。ですから市民の意見を常に取り入れる必要があるの
> です。また、憲法第15条に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者で
> はない」と書かれています。この公務員には当然公選職の地方議員も含まれています。
> また、首長は、住民全体を相手に仕事を進めますから、自分の支持者でない方からもタ
> ウンミーティングなどで、意見を聴取したり、面会したりします。以上のような点から
> 住民の議会への参加は当然の権利といえます。この権利を保障する条項を盛り込み、あ
> らたに議会と住民とのコミュニケーション回路を太くしようというのが議会基本条例の
> 一つの原則です。東京財団が、議会基本条例に必須の項目として3項目をあげています
> 。一つは、先ほどもふれた、誓願・陳情者に議会での意見陳述の機会をあたえることを
> 条例で保証していること。2つめは、住民に対して議会での活動を報告し、住民の方々
> から議会に対するご意見をお聞きする議会報告会を開催すること。3つめは、議員間の
> 自由討議の機会を保証すること、となっています。前二者はまさしく、議会と住民との
> 関係の再構築に関する項目です。三番目の自由討議ですが、これもこれまでの地方議会
> では、議会といいながらほとんど議員同士の議論がなかたということに問題があります
> 。なぜこうなってしまったかといえば、地方議会が擬似議員内閣制ともいうべき、与党
> 野党構造が会派にあったためといえるでしょう。所沢市議会でも議会基本条例制定を機
> に、委員会において、委員が発議し、委員長が認めた場合は、委員間での自由討議を行
> えるように制度改正を行いました。自由討議は、きわめて理にかなった方法であり、む
> しろこれまでこうした自由討議ができなかったことが、今となっては不思議なくらいで
> す。しかし、この自由討議も既存の法令や条例、規則からみれば「やってはいけないと
> 」は書いてはいません。ではなぜできなかったかといえば、「やっていいと書いてない
> から」と答えざるを得ません。ですから、議会基本条例に「やっていい、いやむしろ積
> 極的にやるべきだ」と書き込むことが重要であり、だからこそ議会基本条例が必要だと
> いうこともご理解いただけることと思います。所沢市議会でも、長年にわたり懸案であ
> った、一般質問などにおける一問一答方式が、議会基本条例制定により、ようやく導入
> されました。本当は法令や条例に書いてないことはできるのですが、やはり書いてない
> とできないという圧力も議会内部では強く、逆に書いてあれば書いてあることに関して
> は積極的に進めていこうということになるのです。所沢市議会基本条例では、議会報告
> 会の開催を義務づけました。議会報告会は、東京財団の議会基本条例を評価する3項目
> にも記載されていた事項です。早速、本年度から年4回、議会報告会を開催することが
> 決まり、すでに2回実施しました。住民の皆様との関係性の強化という点で言えば、条
> 例制定過程での、意見提案手続きも実施しました。現在100以上の地方議会で議会基本
> 条例が制定されつつあります。所沢市議会にも、連日全国各地から議会基本条例制定に
> ついての視察の方々がお見えになります。しかし、議会基本条例についても、内容は様
> 々です。先ほども述べたように、様々あってしかるべきで、なぜなら骨格の法令や条例
> に対して、どこの部分に肉付けするかの判断はそれぞれの自治体議会ごとに違っていい
> からです。ただ、せっかく作っても、その後議会に変化がないという議会も少なからず
> あるようです。所沢市議会の場合、市民の方々に積極的にご意見をいただきながら条例
> 制定に努めました。その中でよく言われたのが、「こんな立派な条例を作って本当に実
> 行に移すのか」ということでした。そういうこともあり所沢市議会では条例の実効性を
> 高める努力を行ってきました。その結果、平成22年度に日本経済新聞が実施した「全国
> 議会改革度調査」で全国8位となりました。この結果については実態とは乖離している
> というご批判もいただきましたが、基本的には議会基本条例を制定したことと、制定し
> た内容を着実に実行に移している点が評価されたのではないかと分析しております。議
> 会なんていらないといわれないよう、議会基本条例を制定していない議会では、是非と
> も条例制定をしていただくこと、制定後の議会では、さらに条文の内容を実現すべく努
> 力していただきたいことを願って、今日のお話を終わりとさせていただきます。

2010年08月06日

議会改革について ④

所沢市議会を例にとってみても市議会の改革はこの20年、熱心に行われてきました。政
> 務調査費の1円からの領収書添付や議会に来るたびにもらえていた費用弁償の市内移動
> 分の廃止、委員会議事録のインターネット公開、議会インターネット中継など、私が議
> 員になったここ6年でも相当の改革が行われてきました。しかし、それでもこれまでの
> 議会改革の限界は、議会内部で完結した議会改革だったのです。
> しかし、ここに来て、議会改革も新しいフェーズに突入しつつあります。それが、議会
> 基本条例の制定を柱とした新しい議会改革の動きです。議会基本条例は、北海道栗山町
> で平成18年に誕生しました。議会基本条例というのは関心のない方にとってはまことに
> 説明しにくい基本条例です。そもそも、なんで議会に基本条例が必要なのか?最近は宗
> 旨替えをしたようですが、市議会議長会や県議会議長会のOBで全国の議会を講演活動で
> 飛び回っている方々などは、かつては議会基本条例に否定的でした。所沢市議会でもそ
> ういった方を議会基本条例制定中に及びして、「議会基本条例など必要ない!」と断言
> され、対応に苦慮したことがありました。そうした方々は、「議会にはすでに充分な権
> 限が準備されていて、それを有効活用しない議会が問題であり、そのことは議会基本条
> 例などを作っても問題はなんら解消しない」というような論旨だったと思います。確か
> にご指摘は当たっていて、議会には、会議規則や委員会条例などが整っています。また
> 、憲法や地方自治法でも議会の大枠については定義されています。しかし、ではなぜ議
> 会改革ができなかったのかという疑問は残ります。
> ここでもやはり地方分権が議会基本条例の誕生に大きく関わってきます。例えば、議会
> の議決を規定しているのが、地方自治法の第96条第1項です。ここに、地方議会の役割
> の定義が集約されているといっても良いでしょう。第96条第1項には、一 条例を設け
> 又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。から始まっ
> て、十五 その他法律又はこれに基づく政令により議会の権限に属する事項。まで議会
> の議決すべき事件が15項目定められています。私も議員になった際に、議会の仕事はこ
> の15項目に限定されますと議会事務局から教わった記憶があります。しかし、地方分権
> 一括法に伴う地方自治法の改正により、法令の地方自治体や地方議会による自主解釈が
> 可能となりました。つまりこの15項目は最低限こなすべき議決事項であり、もし議決事
> 項を増やしたい場合は、地方自治法第96条2項の定めにより、議会で増やすことができ
> ます。よって、この最初の15項目は、総務省も「必要的議決事項」と最近では称するよ
> うになってきました。第96条2項で定められた議決事項は「任意的議決事項」とされて
> います。つまり、地方分権一括法により、骨格部分は憲法や地方自治法などで決めてい
> ますが、それ以外の肉付けの部分はそれぞれの議会で決めて下さってかまいませんとい
> うことに変わっていったのです。ですから、何度も言いますが、名古屋市議会が適正に
> 地方自治法に則り、総合計画の基本計画を決議事項にすることは「異例なこと」ではな
> く、議会改革の観点からみれば既存の権限を活用したきわめて健全な行為だということ
> です。

2010年08月05日

議会改革について ③

こういった気風は日本に独特の現象ではなく、ドイツやイタリアといったファシズム
> に席捲された国々においても同じような現象が見られました。ドイツでは、ナチ党が、
> 正当な選挙で多数を経て、ついには、行政権が立法権を有する「全権委任法」を成立さ
> せ、議会が有名無実化しました。
>  現在の日本においても、長引く不況の影響からか、首長独裁を歓迎する気風が醸成さ
> れつつあるといってよいでしょう。例えば、名古屋市の河村たかし市長や、大阪府の橋
> 本知事などの台頭がそういった状況をよく表しています。
>  ヒトラーは、全権委任法に反対した当時の社会民主党の議員に対して、罵詈雑言を投
> げかけたといいます。まるでどこかの首長に似ていなくもありません。
>  
>  しかし、首長独裁を許容する気風を醸成した責任の一端は、これまでの地方議会の怠
> 慢にもあります。右肩あがりの経済状況であったときの議会は、議会本来のチェック機
> 能や条例制定機能を発揮するより、資源分配機能、資源獲得機能にその精力の大半を使
> ってきたといってもよいでしょう。いかに、自分達の地域や関係団体に、より多くの資
> 源を分捕ってくることができるか、その腕力こそが、議員の力量を図るバロメーターだ
> った時代です。腕力重視の時代には、多少の乱暴狼藉には目をつむっても良かったので
> しょう。いくら右肩上がりの時代ではあっても、資源量は限られていますから、そのた
> めには徒党を組む必要がありました。自分達のグループにより多く配分してもらうため
> には、首長をなだめすかし、首長との距離間を縮めなくてはなりません。かくして地方
> 議会には、擬似議員内閣制とも言える、擬似与党、擬似野党が形成されました。大半の
> 首長も擬似与党制度を歓迎しました。限りある資源の配分に当たっては、擬似与党を優
> 先して配分することによって分配の煩わしさを逃れることができました。市民参加によ
> る決定など儀式に過ぎませんでした。
>  しかし、バブル経済の崩壊、三位一体の財政改革など、右肩上がり経済が崩壊すると
> 、擬似与党にすら配分する資源がなくなってきました。こうなると、擬似与党となって
> 首長にまとわりつくメリットが無くなりました。一方で、住民の要求も、一定程度の下
> 水道、道路などのインフラ整備が進んだ段階で、むしろ、税金の無駄遣いに対する厳し
> い監視の目が注がれるようになってきました。全国的にわき起こった、食料費の乱脈利
> 用についての批判など、無駄遣いをなくすことを求める住民が増えてきました。それに
> 伴って地方議員も、税金の無駄遣いを指摘することによって票を獲得する議員も増えて
> きました。そうした議員にとっては、与党であることより、野党もしくは、ゆ党(与党
> でもなく野党でもなく、中間的な立場。是々非々とも言う)の方が活動しやすくなって
> きました。かくして、擬似与党の存在はますます有名無実化しつつあります。ここにき
> て、ようやく、戦後地方自治制度が構想した地方議会の本来のあり方が発揮される条件
> が整ってきました。
>
> やはり議会も変わっていかなくてはならないという危機感は議会関係者にもある程度共
> 有されつつあります。これまでにも議会改革が叫ばれた時期があります。例えば、議員
> の口利きなどによる逮捕者が出た際には、議員政治倫理条例の制定が盛んになりました
> 。夜間議会や休日議会などの開催がはやったこともあります。ただ、今回の議会改革ブ
> ームはこれまでの議会改革と大きく違っている点があります。キーワードは住民参加で
> す。

2010年08月04日

議会改革について ②

これは地方分権改革に関わった行政学者を始め勉強熱心な行政関係者の間では共通認
> 識になっているのですが、西暦2000年の地方分権一括法の施行によって、首長の権限が
> さらに強大なものになりました。その証明が、まさに阿久根市長の暴走をだれも止めら
> れないことに現れています。鹿児島県知事が議会を開催するように是正勧告をしたよう
> ですが、是正勧告にはなんら法的な権限はありません。もっと言えば、西暦2000年の地
> 方分権一括法の施行に伴う地方自治法の改正によって、市町村と都道府県とは上下関係
> ではなく平等・対等の関係になりました。なんせ、専決処分を乱発しても誰も止められ
> ないのです。止める方法があるとするなら、不利益を被った住民が行政訴訟で差し止め
> 訴訟などを提起するしか方法はありませんが、なんせ阿久根市の竹原市長によって懲戒
> 免職とされた職員が、鹿児島地裁に訴えて、地裁が処分の効力停止を決定したにもかか
> わらず職場復帰を認めないのですから、あとは、暴走を止めるには、住民からの市長リ
> コール運動しかありません。
>
>  日本の自治体における統治システムは首長制もしくは二元代表制といいます。厳密な
> 首長制もしくは二元代表制においては、予算の提案権は議会にあると言われています。
>  日本国憲法第93条をよく読めば、議事機関として、地方自治体に議会は必置ですが、
> 首長は必置ではありません。首長を置く場合は選挙で選べとしか書いてありません。で
> はなぜ首長を置くかと言えば、地方自治法に書いてあるからです。
> 日本国憲法は、米国の地方自治システムをモデルとしているといわれています。米国は
> 、首長を独立に選挙する場合もありますが、議会がシティマネージャー(日本でいえば
> 副市長)を選任し、市長は、議会代表が兼ねる名誉職的な位置づけをしている自治体も
> 多くあります。当初はそういった、仕組みも考えられたのでしょう。しかし、その後お
> そらく旧内務省の巻き返しにより、戦前の官選知事システムを残したいがためでしょう
> か、首長が必置となってしまいました。その辺のゆがんだ事情があってか、首長は立候
> 補する都道府県や市町村に住民票がなくても立候補できますが(これこそ官選知事の名
> 残)、議員は立候補する地域の住民票が無くてはいけません。
>  おおよそ、民主主義国を標榜する国においては、議会制民主主義が基本になっていま
> す。
>  ともすれば、早急な変化を求める住民は期限付きの独裁としての首長を求めるきらい
> があります。さしずめ、水戸黄門型独裁とでも名付けておきましょう。これまでの法律
> や慣例を無視して、水戸黄門が現れて、罪刑法定主義を無視して、いきなり切腹を命じ
> 、罰することになんら痛痒を感じない。いやむしろ、それの方がいいじゃないか。
> 戦前、日本が戦争に突入していく過程でも同じような現象が見られました。大日本帝国
> 議会が党派間の政治闘争に明け暮れて、昭和恐慌などに対して有効な方策を立てられな
> かったことに国民の不満が高まり、議会全般に対する期待感も弱まり、革新勢力として
> の軍部の台頭を歓迎したのです。例えば、226事件などもそういった潮流に沿ったもの
> だったのでしょう。ロケット工学の権威であった糸川英夫先生も、226事件が起こった
> 際に、これで政治が、世の中がよくなるという期待感に充ち満ちたと語ってくれました
> 。

2010年08月03日

議会改革について ①

 議会改革について現時点での私の考えをまとめてみました。

今日のテーマは議会改革ということです。マスコミなどの報道を見ていますと、例え
> ば首長と対立する議会の味方のメディアは少なく、首長の改革を邪魔する議会という報
> 道のされかたが多いように思います。典型的な例は、名古屋市長の河村市長と名古屋市
> 議会の対立などがいい例です。特に最近びっくりしたのが、名古屋市議会が、地方自治
> 法の第96条2項に基づき、総合計画の基本計画を決議事項とし、総合計画の基本計画の
> 一部改正を議会が行ったことに対し、河村市長が、執行部に対する越権行為ではないか
> というような趣旨の発言をしました。この発言に対し、ある新聞メディアが「(基本計
> 画を議決事項とすることは)異例のこと」と報道したのには、さらに驚かされました。
> 所沢市議会も議会改革の結果、総合計画の基本計画を議決事項としました。基本計画を
> 議決事項としている地方議会は、最近では増加傾向にありますし、議会関係者の間では
> 「異例なこと」ではなく、むしろ「もっと多くの自治体議会が議決事項とすることを推
> 奨する」方向にあります。そうした状況を知っての記事なのか単純な勉強不足なのかは
> わかりませんが、この事例も、いかに新聞などのメディアが、議会に冷たいかというこ
> とを示す一例かと思います。
> 一方で、例えば財政破綻した夕張市議会などは、「議会は監視機能をしっかり発揮して
> こなかった」と批判されます。やらなくても怒られ、やりすぎてもけなされるのが議会
> です。議会がよくやったとほめられた事例はあまり聞いたことがありません。
>  テレビドラマでも、議員は悪役が多いです。議員ががんばって事件を解決するという
> ドラマを見たことがありません。いつか機会があれば、議員が名探偵になって、真犯人
> の首長を捕まえるというシナリオを書いてみたいと思っています。
>  
>  議会役割の重要性を住民の皆様に実感していただく最も手っ取り早い方法は、議会の
> ない自治体が出現し、その自治体の首長が議会の監視が働かないことをいいことに独裁
> の限りを尽くすという事態を住民の皆様に目の当たりにしていただくことです。ただ、
> もしそんな首長が出てきたら、独裁ですから、議会を開設しないし、おそらくは自分の
> 選挙も何のかんのと理由をつけて先延ばしするでしょう。
>  実は、それに近いことが、鹿児島県の阿久根市では起こっています。現阿久根市長の
> 竹原市長は、議会を開会せず、勝手に職員の給料を引き下げ、議員の給料を引き下げ、
> あげくの果てには、議員の給料を日当制にしてしまいました。現状の専決処分という制
> 度を使えば、これが可能です。住民とマスコミの一部は拍手喝采しているようです。
>  
>  首長にとっては、議会ほどやっかいなものはないのかもしれません。できれば議会な
> しで予算を通したい。「首長も選挙で選任を受けたのだから、なぜいまさら議会にさら
> にチェックされなくてはならないのか?もし、不満なら4年後に落選させてくれればい
> い」 
>  そう思う気持ちもわからないでもありません。しかし、世界的に見ても日本の首長の
> 権限は非常に大きい、むしろ大きすぎるぐらいです。米国大統領ですら、予算が自分で
> 提案できません。予算提案権は議会にあるからです。

 

2010年08月02日

前原国土交通大臣に懇談の機会をいただきました。

 私の松下政経塾の1期上の先輩である、前原国土交通大臣に、松下政経塾地方議員の会との懇談の機会つくっていただきました。
IMG_2072.JPG

 市街化調整区域の下水道整備について、厚生労働省の合併浄化槽や農林水産省の集落排水などとの棲み分けをしっかりするべきではないかと意見を言わせていただきました。

 前原さんは、大臣になっても、塾生時代と変わらず、真摯かつ紳士な対応をしていただきました。
 まるで大臣室が、松下政経塾のラウンジと錯覚するほどでした。

 予定の30分を少し過ぎてしまいました。その後大臣室をでると、60名ぐらいの方々が大臣との面会をまって、廊下にあふれ出ていたのには驚かされました。やはり大臣室にいたのでした。

 松下幸之助さんは、「政経塾を卒塾したら、大臣がすぐできるぐらいにならんといかんな」、といってましたが、前原さんは、それができた方なんだと改めて思った次第です。

 わたしも、及ばずながら一旦事あらば、の準備はできているのですが。どうやら準備だけで終わりそうです。

 前原先輩ありがとうございました。

議会基本条例プレゼン資料

 所沢市議会に視察に見えた方々に見ていただいているプレゼン資料です。
 写真を入れると重くなるので、省いてあります。今日ももう一度必要というお声がありましたので
 改めてアップします

 所沢市議会基本条例についてプレゼンテーション

 また、全般的な資料については

 所沢市議会議会基本条例

 をご参照ください。」