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2012年10月28日

政務活動費アンケート回答 ② 政務活動費への変更について

地方自治法改正についてのアンケート調査が所沢・傍聴席のみなさんから寄せられました。この質問についての回答を掲載します。

質問② 改正された地方自治法第100条14項では、政務活動費について、「議員の調査研究その他の活動に資するため」とあるが、「その他の活動」は具体的に何を指すと考えるか?
回答②“その他の活動“について
 この質問については、具体的に、法改正に伴い、現行の所沢市の使途基準に新たな基準を加える意向があるかどうかについての質問と読み替えさせていただきます。結論から言えば、私としても私どもの会派としても、「使途基準は、従来の施行規則の8項目を原則とする」のでよいのではないかと考えています。但し、例えば人件費や事務所費など、項目を付け加えたい会派がある場合には、政治活動と政務活動の区分があいまいであることから、半額交付とするのが望ましいのではないかとの考えです。これまでの所沢市議会の使途基準は、市議会議長会から示されている、あるいは、県議会議長会の例示規定に比べて、人件費と事務所費を基準に加えていません。よって、その他の活動という文言が加わったことによっても、従来と政務調査費の使途になんら変更はないという考えです。
 また、人件費については、本来であれば、現金支給ではなく、現物支給で、議員の一定数に対して、市から、事務スタッフを配置していただくことのほうが、地方公務員法第36条では、政治活動か禁止されていますから、政務活動のみに専念せざるを得ないわけですので、人件費の説明責任の観点からもより合理的です。議員は、いわば一人親方状態であり、本来的な政務に専念するのであれば、例えば米国に見られるように、報酬については一定程度抑制して、それに替えて、補佐の事務スタッフを当てる方が、より政務活動が充実すると思われます。これは、一般的な企業においても、高給を払っているのだからなんでも一人でやれという理屈にはなりません。わたしのささやかな非営利活動法人での活動経験から言っても、スタッフを抱えているのといないのでは業務の効率が全く違うのは当たり前です。
 さらに議論を進めると、現状において、議会事務局のスタッフ数は、議員数よりも少ない数で所沢市議会は運営されています。特に、本議会の活性化に伴い、議会事務局の業務量は他の部署に比べても増大しています。よって、現状における議会活動の活発化にとって、議会事務局のリソース不足が、化学反応でいうところの律速段階になっています。

2012年10月23日

政務活動費アンケート回答 ① 政務活動費への変更について

地方自治法改正についてのアンケート調査が所沢・傍聴席のみなさんから寄せられました。この質問についての回答を掲載します。


質問① 地方自治法改正によって、「政務調査費」が「政務活動費」に変更となった。あなたはどのように評価されているか、ご見解を。

回答①今回の「政務活動費」への変更は、県議会議長会の強い要望によるものであり、地方制度調査会では全く議題とされていなかった項目を、県議会議長会の要請によって、平成24年8月7日に民主党・自民党・公明党・国民の生活が第一に所属する6名の議員が地方自治法(以下「法」とする)の改正案に対する修正案として提出されました。
 付言すれば、私ども所沢市議会として、これまで、請願などの形で活動費への変更を要望した記録はありません。
 さて、政務活動費という名称の変更は、これまで政務調査費という文言では誤解を生みかねなかった、広報費(政務調査費の使途基準)など、議員の説明責任を果たすための支出が、活動費への変更によって誤解されにくくなったという点で、私は歓迎いたしております。調査という言葉からは、一連の議員活動の入力(インプット:例えば研究研修費や、資料購入費など)のみ使用が限定される印象を抱きがちですが、議員活動の説明責任(アカウンタビリティ)確保の観点からも、出力(アウトプット)たる広報費は、入力(情報収集や問題発見)、処理・表出(議会における議案質疑や一般質問等)、出力(広報誌や市政報告会など)の一連の議員活動サイクルにおいては重要であり、これで文言と実態がようやく一致したという点では、文言の改正には賛成の立場です。
 ちなみに、政務調査費の使途として広報費は違法ではないかとする住民訴訟に対し、平成15年10月15日宇都宮地裁判決でば、当時は地方自治法第100条の12項、現在の第14項の「議員の調査研究に資するため必要な経費」とは文言上、調査研究に直接用いられる費用に限られるものではなく、議会活動・政策等を知らせることは意義があり、(議会の)規程に広報費を規定したことは違法でない」との判決が下され確定しました。