②現地入り編
17日朝5時30分、板橋区のスーパーよしやさんの物流センターでくわけんと加藤さんが合流。スーパーで、支援の食料を積み込み現地へ出発。タンクローリーとドラムカンを乗せた20トントラックは、別ルートで現地へ。ちなみに20トントラックは、三和石産の中田泰司社長自らの運転で、現地まで向かいました。千代田PAで合流し、現地に。
水戸からは緊急車両のみの通行となるため、通行証を検問で提示。道路は、既に応急修理がなされていた。途中、片側一車線の部分があったり、おおきな段差があったりしたが、東京からほぼ3時間で高萩市に到着。まずは高萩市役所に向かい、ここで、ドラムカン5本を降ろし1000リットルを給油。また、1000リットルの給水所に利用するポリタンク2個も降ろした。ここで、ある職員の方から「もうポリタンクはいらない」とのことでしたが、よくよく聞いてみると「午後には来るはずだが、現在はまだ届いていない」とのこと。「本当に届くかどうかわからない」とのことでしたので、当初の予定通り、置いていくことにしました。
市役所の敷地の一角には、前日「日本を創新する会」によって運び込まれた食料などが堆く積まれていました。

前日、運び込まれた救援物資
よしやさんからご支援いただいた、食料とサランラップは市民体育館へ運搬。軽油と残りのドラムカン15本は、消防署へ運搬。
市民体育館では、自衛隊が給水活動を行っていました。

16日時点では、「軽油を保管する方法がないので、ドラムカンも持参して欲しい」という事でしたが、消防署には1500リットル入タンクがあることが判明。また、実際に消防署は軽油がほとんどなく、消防車が活動できない状態でした。救急車はガソリン対応で、ガソリンもほとんどないという状態でした。
最後に、高萩市役所に合流し、草間市長から被害状況の説明を受けました。昭和35年に建設された高萩市役所は震災による被害のため立ち入り禁止になっていました。

草間市長から説明を受けるくわけん(一番右)
念のためヘルメットをかぶって市長室などを草間市長に案内していただきました。市役所に隣接する施設も、ほとんど使えないということで、市役所機能を比較的最近できた総合福祉センターへ移さざるを得ないだろうということでした。「耐震補強はしていなかったのか?」と聞いたところ「来年度予算で耐震診断を行う予定でした」との答えでした。
役所の中枢機能がほとんど壊滅してしまったことに大きな衝撃を受けました。

市役所別館も甚大な被害
帰りは、行きと違い、いわきナンバーの乗用車を数多く見かけました。多分福島の緊急避難地域から待避された方々のようで、料金所で、私達の車両同様、料金徴収を免除されていました。

常磐道を走る一般車
① 準備編
3月16日朝、くわけんの松下政経塾の同期生の加藤政徳さん(相模興業社長)から「タンクローリーに入った4000リットルの軽油があるが被災地支援に活用できないか」との話をいただき、早速、くわけんの松下政経塾の後輩の茨城県高萩市の草間市長に連絡をしました。

草間高萩市長
草間市長からは軽油を支援いただきたいとの確認ができ、高萩市に支援することとしました。また、軽油以外に軽油を保存するための空のドラムカンと、市内に分散する給水所用の1000リットルのポリタンクもあれば大変助かるとのことでした。

軽油を持参したドラムカンに給油する加藤さん
以上の3つの要望に応えるべく、加藤さんがドラムカンとポリタンクの調達準備に入りました。これらに加えて、加藤さんの先輩が社長をなさっているスーパー「よしや」さんから、コメ、じゃがいも、タマネギ、味噌、醤油など1万食の食材の提供を無償でいただけることになりました。

スーパー「よしや」さんからご寄付いただいた食料品
水戸以北の一般車両通行禁止区域を北上するためには、緊急車両通行証が必要になります。緊急通行証を得るためには、高萩市からの支援要請状(市長公印入り)が必要となるため、要請品目を記入した要請状を作成してもらい、直接加藤さんの会社に送っていただきま
この要請状を持って、加藤さんは加藤さんの会社のある海老名警察署に届け出、無事通行証がもらえました。
警察では、要請状と車検証だけではなく、実際に現地入りする実車の確認も求められたため、4000リットルのタンクローリー、ドラムカンと大型ポリタンクを運ぶ20トントラック、食料を運ぶ4トントラックの3台が警察署に向かいました。ドラムカンは、加藤さんの会社にありましたが、ドラムカンを運ぶトラックが必要となったため、加藤さんの会社の取引先の藤沢市の三和石産グループさんにトラックの派遣協力を加藤さんがお願いし、ご快諾いただき、4トンと20トントラックが準備できました。

タンクローリーと4トントラック
また、加藤さんは別途草間市長より、サランラップの要望があったため、サランラップを購入しました。サランラップは、被災地では、食器を洗う水が十分手に入らないため、食器の上にかぶせて、食後に廃棄するということで、食器を洗わなくて済むようにするために利用するとのことでした。
来る2月27日(日)、午後2時から、会派「翔」の次期マニフェス案トの発表会を開催させていただきます。
会場は、新所沢コミュニティセンター別館(旧生涯学習センター)2・3学習室です。
次期マニフェストについてのご要望、ご感想などを直接お聞きする会です。
入場無料。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
当日は、世界でも初めて、DPを実際に取り入れての自治体総合計画づくりを行った
藤沢市の海老根市長と、先んじて道州制をテーマにDPを実施した神奈川県、松沢知事
の両者からの事例報告がなされました。松沢知事はDPの事例報告に加えて、これも全
国初のいわゆる禁煙条例についても報告がありました。
松沢知事は、ご自身も、小泉元首相と組んで熱心に活動していた郵政民営化を例にひいて、反対派を追い込むようなことをしては、結局、郵政民営化が追い出した人によってつぶされた例を教訓にしたとのことでした。禁煙条例制定にあたっては反対する方々との議論も3年かけて徹底して行ったとのことでした。
議会からも、罰則と小規模事業者の除外規定をもうけるようにとの要望がでたそうですが、罰則はそのままで、除外規定は取り入れたとのことでした。
松沢知事の政治信条は、かつて米国下院議員についてインターン活動をしていた際に、その下院議員が「政治は妥協の芸術」(politics is the art of negotiation)という言葉だそうです。
さて、フォーラムですが、報告だけでは、なかなかDPについて理解しがたいという声も多かったため、
1時間の模擬DPを、ファシリテーターのもと、以前、藤沢市DPでファシリテーターを経験した方が、
今度は討論参加者として藤沢市民を演じました。くわけんも討論に藤沢市民になりきって参加しました。
その後の質疑応答では、活発な意見交換がなされました。
公募型市民参加も大事ですが、やはり、公募に応じて来ない方々の声も取り上げていく仕組みとしてDPは大変有効なしくみだと思います。今後も、私も松下政経塾政経研究所自治体経営改革プロジェクト副座長として、DPの研究、普及に取り組んでいきます。
いままで雑誌の投稿や学会誌への投稿で出版されたことはあるのですが、始めて、商業用の本が出版されました。
タイトルは、「松下政経塾 講義ベストセレクション 地方自治編」という本で、出版は、公益財団法人 松下政経塾となっています。
くわけんは、議会改革の章を担当させていただきました。
くわけん以外の執筆者はそうそうたる方々で、主に政経塾出身者が多いのですが、前原大臣、原口前大臣、松沢神奈川県知事に、政経塾出身ではないですが、河村たかし名古屋市長と、多彩な顔ぶれです。その中に混ぜていただき、大変光栄なことです。
もし、機会があれば書店等でお手にとってご覧下さい。ちなみに、くわけんの書いた文章については、もこのブログにおいて既出です。
来たる2月12日土曜日、第18回目となるくわけん市政報告会を開催します。
時間は13時~。場所は新所沢公民館第3学習室です。
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
ある方から、自治会、町内会の法人化について簡単に報告せよとのお話をいただき、まとめました。
何かのお役に立つかもしれませんので、いちおうアップしておきます。
なお、文中にあるページ数は最後に引用した参考文献のページ数です。
背景 不動産取得に伴う法人登記の必要性から。
地方自治法第260条の2第1項「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため」59p
不動産取得予定が明確であれば取得前でも認可される。59p
「不動産又は不動産に関する権利等」・土地及び建物に関する権利、国債など金融資産等
60p
自治会≠地縁団体
自治会は世帯単位 地縁団体は未成年も含む住民単位(表決権は原則1人1票、法人は×)62-63p
地縁団体に参加を登録した住民数/当該地域の住民総数=50%超が望ましい(相当数)64p
Exp) 2300世帯で世帯平均2.3人として5290人が母数。約2700人分の氏名が必要
ただし、50%を切っても認可されている例もある。
法人化のメリット
登記者が法人となるため、個人登記にともなうトラブルを避けることができる。不動産の所有権移転には譲渡所得が発生。権利能力なき社団(町会)が保有する不動産等を認可を受けた地縁団体の所有名義に変更にあたって、譲渡所得が課税されない。また、原則収益事業以外は課税されない。
デメリット
既存加入者と新規加入者との負担の公平性が問題となる。また、地域内の新規加入希望者を排除できない。
認可申請書類 9p
①認可申請書 ②規約 ③認可申請に関する議決証明書類 ④構成員名簿(氏名、住所) ⑤保有資産目録もしくは、保有予定資産目録 ⑥事業活動報告書 ⑦申請者が代表者であることを賞する書類(総会議事録と代表者受諾承諾書)
参考資料 改訂版 自治会、町内会等法人化の手引き 地縁団体研究会編集 ぎょうせい
東京新聞をご購読のかたはごらんになられたと思いますが、1月4日に、東京新聞の埼玉中央版にて彩の国 まつりごと 【第一部】問われる自治<2>議会基本条例 所沢市議会議会報告会を記事として取り上げていただきました。
3日には、狭山市議会における議員定数削減の経過が取り上げられていました。
この記事は、まさに、現在の地方議会が置かれている情況が見事に描かれています。
詳細は記事を読んでいただければわかるのですが、発端は、狭山市議会のある会派の報酬値上げ提案から始まっているようです。
そこから、「市議に道路の補修を頼んだのに、動いてくれない」といった、利益誘導を積極的に行わない市議への不満や市が設置した市内8地区の、「地区センター」が市議を飛び越して、地域の要望を 吸い上げる仕組みが整い、「地元の議員の役割は少なくなった」こともあり、一方で、本来地方自治法が想定している市議の役割である、「市の不正や無駄遣いをチェックしたり、市政全体の課題を解決したりする姿が見えてこない」という不満につながり、定数削減の提案が住民から出されたという経緯のようです。
所沢市においても、狭山市同様、まちづくりセンター構想がいよいよ動き始めました。私も、福岡市を視察させていただいた際に各地区に設置された自治協議会が独自の予算を持って、地区の要望に添った事業を行っていました。こうした、地域内分権が進めば当然、地域への利益誘導としての地方議員の役割は低下していくことになります。
また、東京新聞の記事でも、「議員に頼みごとをすると、選挙で見返りの票を期待されるのがイヤだ」といった議員にとって耳の痛い声も紹介されています。
ここで、やはり、公選職である我々市議会議員は、全体への奉仕者表であって、特定個人の利益を代表するものではないという日本国憲法第15条第2項を改めて思い返す必要があるようです。
私も、常に全体の奉仕者である観点を忘れなようにしなくてはと、気を引き締めました。
ところざわ市報や議会ホームページでもご案内させていただいておりますとおり、私が特別委員長を仰せつかっている、自治基本条例に関する特別委員会では、所沢市自治基本条例原案に対する議会修正素案への意見を募集しています。
議会修正素案の修正理由はこちらです。
修正案の中には、傍聴に来ていただいた方々に休憩中に、ご意見をお聞きした結果追加した項目もあります。(20条3項 追加 協働が行政の下請けの理由とされないための文言を追加)
賛否両論あるかとは思いますが、私の知る限りにおいては、自治基本条例に対して、議会がこれだけの修正を加えるケースというのはあまり例がないようです。
行政において市民委員が中心となって素案を作成した段階からもっと議会も積極敵に参加するべきだったのではないかという意見もありますが、それでは議会改革で二元代表性を重視すべきという理念に反します。
いずれにせよ、修正理由について市民の皆様と前向きな熟議ができることを期待いたしております。
多くの市民の方のご参加をお待ちいたしております。
本年もよろしくお願いいたします。
今日は、マイケル・サンデル ハーバード大学教授の「正義」についての授業の再放送をやっています。
私も、さっきまで見ていましたが、実におもしろいですね。
議員というのは、ある公的な決定に関して、決断をすること、そして、その決断に対して責任をとることが仕事です。
ともすれば、功利主義的に多数決原理で決定せざるを得ない状況に追い込まれることがしばしばですが、決定にあたっては、より多くの可能性を考慮しながら、いま生きている私たち、あるいは選挙権を持っている人たちだけの決定ではなく、歴史的、世界的な観点から決定していく視点を持たなくてはならないと改めて決意した次第です。
10月29日金曜日、奄美大島でNPO活動をしている、私の松下政経塾の後輩の安田壮平さんから、奄美の状況を伝えるメールをいただきました。ニュースでは最近はあまり伝えられなくなったため、その後、急速に奄美に対する関心が薄れつつある現在です。しかし、安田さんからのメールを読む限りでは、取り急ぎ応急的な復旧はできたが、本格的復旧にはまだまだ時間がかかりそうです。
より多くの方に奄美の実情をしっていただきたく、ご本人の了解を得て、安田さんからのメールを再掲載させていただきます。(筆者一部省略しました)
以下、メールです。
いつもお世話になっております。
卒塾後、故郷奄美大島に帰り、2年半になります。
今回の豪雨災害の状況を、皆様にどうしてもお伝えしたいと思い、メールをさせて頂きます。
今月20日の豪雨災害発生から1週間以上経過しましたが、
まだ復旧の目途が立っていないように感じております。
電気はほぼ完全に復旧しましたが、道路、水道、通信はまだ途上です。
特に道路の復旧作業には難航しているようです。
奄美市住用町には、まだ陸路では行けず、海路で行き来している集落もあります。
今回の台風14号は比較的被害が少なくやり過ごせたように思いますが、
国道や他の支道でも、降雨量次第では通行止めなど交通規制がかかり、
救援活動上も、市民生活上も、島民の移動に多大な影響を及ぼしています。
水害に遭った家屋については、持ち主が家族、親戚、友人・知人に
民間ボランティアが加わって、家財道具等の災害ごみの搬出を一通り終え、
消毒・乾燥をして、罹災証明を取り、公的支援を待っています。
土砂災害に遭った家屋でも、同様に災害ごみを搬出し、
ただ土砂の除去作業は個人ではできませんので、
公的機関による重機等の出動の到着を待っている状況です。
避難所で生活している避難民の方々は、主に身寄りの乏しい方々で、
救援物資は足りているようですが、体調管理、ストレス管理、心のケアが課題です。
災害ごみの処理も大きな課題といえます。
奄美市名瀬にあるクリーンセンターの許容量を軽く超えるほどの膨大なごみが出ています。
いまは各集落のそばに集められ、悪臭が漂い不衛生な状態が続いています。
これらを運搬する大型ダンプ等の重機も、不足していると思われます。
いま必要なことは、重機等の機材と、それらを扱ったり、復旧作業に熟達しているマンパワーの増強
だと考えます。
外海離島のため、輸送に限りがあるとは思いますが、それらを短期集中的に投入して、
早く復旧の第一段階を終えなければ、奄美はもともと雨の多い地域であり、
川底に土砂がたまるなど災害が起きやすい状況ですので、被害が再発・拡大する可能性が大きいと思
われます。
(奄美の年間降水量は3000ミリ。東京の2倍、那覇の1.5倍です。)
今回の被害からの回復には、相当な時間がかかると感じております。
避難されている個人レベルでも、1年から2年、長ければ5年から10年ぐらいかかるかもしれませ
ん。
道路や土砂崩れした斜面等の被害の復旧も、7~8割方回復させるだけでも、
数年はかかりそうに思います。
奄美大島には、現在6.6万人の人口がありますが、
毎年約千名ずつ、人口が減少しています。
(国勢調査:平成12年7.4万人、平成17年7万人)
国内でも、人口減少が著しい地域の一つといえると思います。
今回の被害に遭われた方々への公的支援の質・量・スピードがある程度十分なものでなければ、
本土の身内等を頼って、島を去る人々が多くなるのでは、と感じています。
一度島を離れた島民に、もう一度島へ戻ってもらうことは、
東京都三宅島の例もあるでしょうが(災害のレベルは異なりますが)、
そう簡単なことではありません。
Iターン者がいままでよりも増えることは、現実的に考えられません。
奄美大島は、位置や規模からも、南西諸島の要衝の一つといえます。
この地域の人口を急激に減少させることは、日本の安全保障の面でも、
また文化的多様性等その他の面でも、大きな損失、とりかえしのつかないことになると考えます。
既にご存知のこととは思いますが、以上のこともご考慮に頂き、
迅速な支援をご検討・ご実施頂くことにお力添えを頂けたらと存じます。
大変不躾なメールにて、本当に申し訳ございませんでした。
塾にご縁を頂いた者として、いま私にできることを考え、お伝えさせて頂きました。
私も一日も早い復旧・復興を目指して、「現地現場」で動き続ける所存です。
安田壮平
鹿児島県奄美市名瀬古田町5-7
PC:sohei@mskj.or.jp
・写真1:10月24日(日)奄美市名瀬古見方(こみほう)地区名瀬勝(なぜがち)集落
床上浸水した家屋です。報道では奄美市住用町や龍郷町戸口集落が多く取り上げられているよう
ですが、
奄美市笠利町佐仁集落、名瀬古見方地区、知名瀬集落、大和村大和浜集落等、
多くの集落で床上浸水がありました。それらの集落で死者や負傷者がほとんど出なかったのも、
多くの方々の助け合いのおかげと聞いております。
・写真2:10月24日(日)龍郷町浦集落
多くのニュースでも出ましたが、土砂崩れで半壊した遠い親戚宅です。
今回、最大級の土砂崩れではと思います。いまは移住先の町営住宅が決まり、
重機を待っています。立て替えるにしても、1、2年はかかるとのことです。
・写真3:10月26日(火)奄美市住用町西仲間集落
多くのニュースで出た奄美市役所住用総合支所の1階です。
下水道の敷設がなく、汚泥がものすごい悪臭を放っていました。
地元の専門学校生がボランティアで作業してくれて、かなりきれいになりましたが、
この建物が再び使えるのか、心配です。
各定例会ごとに開催している(途中何回か欠番あり)くわけん市政報告会が、新装なった、新所沢公民館 学習室5号にて、11月27日(土) 午後1時10分から開催されます。多くの方のおいでをお待ちいたしております。
所沢市議会に視察に見えた方々に見ていただいているプレゼン資料です。
写真を入れると重くなるので、省いてあります。今日ももう一度必要というお声がありましたので
改めてアップします
また、全般的な資料については
をご参照ください。」
先日、市町村アカデミーの講座で、ある講師が鳩山首相の政治資金に係わる不起訴処分に関連して、「もし検察審査会で起訴が確定した場合、弁護士に資料が渡るので大変だ」といお話をされていました。
よく意味がわからない話だと思っていたところ、先日のニュースで、明石花火大会歩道橋事故の責任者であった元副署長が、検察審査会の「起訴議決」により、改めて起訴されることを知り、やっと事情が飲み込めました。
実は、私も不勉強だったのですが、昨年から、検察審査会法が改正されて、起訴議決という制度が導入されたそうです。
起訴議決とは、「検察審査会が行った起訴相当の議決に対し,検察官が不起訴処分をした場合又は法定の期間内に処分を行わなかった場合,検察審査会は再度審査を行い,その結果,起訴すべき旨の議決(起訴議決)が行われた場合には,裁判所が指定した弁護士が被疑者を起訴。」
( 裁判所ホームページより)
ということで、なんと弁護士が起訴をするという制度になっていたんですね。確か、刑事訴訟法では、検察官起訴独占主義であるので、弁護士が起訴できないと思い込んでいたのです。
ただ、起訴議決というのは意外とハードルが高く、起訴相当を2回議決しないと起訴議決とはならないので、実際には鳩山首相が在任中には、起訴議決には至らなそうではありますが。
現在子ども手当の認定請求書が対象者に送付されています。
子ども手当の趣旨や認定請求書の書き方が書かれた書類に、「子ども手当の趣旨にご理解をお願いします」という文章があります。
ちょっと長いですが、全文を紹介します。
「こども手当は、時代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。」
さらに、
「なお、万一、子どもの育ちに係る費用である「学校給食費」や「保育料」などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。」
と書かれています。
実は、今回の予算審議においても、「保育料滞納者に対しては、手当申請と同時に保育料の督促状も同封できないか」執行部側に対して求めました。残念ながら技術的に難しいということでした。不十分ながら、滞納に対する注意喚起の表現が掲載されたことは評価できます。
この掲載は私が言ったからというより、そもそも厚生労働省からの通達でも掲載することを求めていたということで掲載に至ったようです。
いずれにせよ、子ども手当は、所得制限に関係なく支給される手当ですから、所得に比例して支給される児童手当とは違い、本来であれば、滞納者からの天引きは可能です。実際に高齢者の方々は年金から、介護保険料が天引きされているのです。
今回は、児童手当の制度を一部残存した形での子ども手当支給となったので、天引きは不可能になったようですが、制度が整えば、保育料滞納分、あるいは、給食費滞納分の天引きは当然行われるべきでしょう。
給食費滞納分の天引きを進めるためにも、これからは、給食費は私会計ではなく、公会計での扱いとするべきです。
日本経済新聞産業地域研究所が行った全国市区議会改革度調査で、所沢市議会が全国第8位に選出されました。
これまでの所沢市議会の取り組みが評価いただけたので、素直にうれしいです。
同僚議員とは、所沢市議会の取り組みは、秘かに日本でも先頭集団に入っていると話し合っていただけに、そのことが、自己満足ではなく客観的な指標で明らかにされた意義も大きいです。
所沢市より上位の市議会の多くは、所沢市議会が議会改革の参考のために視察した市でした。
トップには、京都府京丹後市が選ばれました。所沢市議会に議会基本条例制定に関する特別委員会ができたのも、京丹後市議会のお陰といってもいいでしょう。京丹後市を視察し、大同議員の議会改革にかける熱意に、参加した一同が、影響を受けました。京丹後市への視察がなかったら特別委員会はできていなかったかもしれません。
2位は伊賀市です。伊賀市も議会運営委員会で訪問させていただきました。
4位の小松島市には、議会報告会の視察に昨年議会運営委員会でお邪魔しました。
さて、ランキングで8位になったからといってうかれている場合ではありません。そもそもが、母集団としての日本の地方議会が、新しい時代への対応が遅れているのですから、この結果に甘んじることなくさらなる地方議会のあるべき姿を目指して、より一層の改革を進めなくてはなりません。
早速、所沢市議会図書館でも定期購読している日経グローカル No.145号(2010.2.5)の、特集記事を元に、所沢市議会の改革においてまだ実現しておらず、今後実現にむけて努力すべき項目についてあらためて検証してみたいと思います。
1)請願・陳情者が直接説明する機会を議事録に残すこと
これまでも所沢市議会では、請願者に対して、請願が付託された委員会でいったん休憩をとって、請願者の請願理由を述べてもらい、請願者に対して質問を行うなどを行ってきました。しかし、当然休憩中に行われるので、議事録には残りません。議事録に残るようにするための工夫をこれから講じていかなくてはなりません。私としては、請願者を参考人招致するという方法もあるかなと思っています。そうなれば議事録にも明確に残ります。そのためには、議会日程を、予算審議の委員会と、参考人などをお呼びする委員会を分けて会期中に2回開催するのがいいのではないかと考えています。
2)予算書・議案書だけでなく議案関連資料(事業概要調書など)のネット公開
とにかく、議員の手元にある資料については、傍聴者などに、同じものがネット上で見られるようにする必要があります。ネットにアップする際も、今後内容に変化が生じるか可能性があることをあらかじめ了解していただくことが重要です。
3)議員提案条例を増やす
所沢市は全国に先駆けていわゆるダイオキシン条例を制定した伝統がありますが、残念ながら議員提案条例はあまり活発とは言えません。今回は、議員提案条例として、議会基本条例があったのでいちおうかっこうがつきましたが、やはりもっと積極的に議員提案条例に取り組んでいく必要があります。
4)傍聴人からも意見を聴取する
委員会に限定されますが、せっかく議会に足を運び、傍聴に見えた方から、何らかの形で、ご意見をいただくのも重要です。議事録に残すか残さないかは別として、休憩をとって、委員長裁量で意見を気軽にお聞きすることがあってもいいと思います。議会基本条例制定に関する特別委員会では、実際に休憩中に傍聴者のご意見をお聞きしました。
5)議会事務局に法務担当職員の配置を
兼任辞令でもよいので、議会事務局には、法務担当職員を配置すべきです。
以上のような点についてさらに改革を進めていきたいと思っております。
札幌市のホームページを見ていたら、監査のホームページに行き当たりました。
札幌市の監査
なかなかよくできているのと、政令指定都市ですから当たり前ですが、包括外部監査の結果も掲載されていたので、包括外部監査ってどんなことをするのかの参考になるのでこちらも見てみてください。
ちなみに、所沢市の監査のページも秘かに充実しています。
所沢市 監査
こちらもご覧ください。
特に、「市民からの監査請求」というところに、監査請求の手引きや様式が載っています。
ただ、これだけでは、いきなり監査請求は難しいでしょうね。
こういう場合は、やはり札幌市の「監査の結果」→「住民監査請求監査」の監査報告書をみますと、「請求の要旨」という部分を参考にすると、請求の書面作成の参考になると思います。
所沢市も札幌市のように不受理したものも含めてその結果もホームページにアップしていただきたいものです。
札幌市議会を訪問した際に、札幌市の平成22年度 予算の概要という冊子をいただきました。
詳細は、札幌市の平成22年度予算 をご覧ください。
大変、よくできた予算の概要です。
翻って、わが所沢市は、当麻市長が「市民向け財政レポートの発行」をマニフェストに掲げています。
市長のマニフェストの自己評価である通信簿によれば、この項目については『平成19 年度から「所沢市の財政事情」を半期ごとに年2 回、「財政トークス」を年1 回以上、及び「バランスシート・行政コスト計算書」「所沢市の財政のツボ」「中長期財政計画」について、冊子及び市ホームページで公表。引き続き、よりわかりやすい情報提供に努めていく。』とあり、「達成」となっている。
でも、ここに掲げられた項目は、別に、当麻市長就任以前からやっていたことばかりで、それで「達成」といわれても、という気分です。むしろ、住民としては、やはり、この札幌市が作成しているような「予算の概要」を求めているのではないでしょうか。
さらに、札幌市の秀逸な点は、予算編成過程を公開している点です。
この点については、少なくとも改革派市長を標榜するなら、やって当たり前と何度も指摘していることです。
例えば、札幌市の平成22年度予算の編成過程というページをご覧ください。
「平成22年度予算要求の概要(平成21年11月20日公表)」が掲載されています。
ここでは、各局ごとの平成22年度に向けた重点項目が掲げられいます。
部長マニフェストも結構ですが、むしろ部ごとの重点項目を掲げていただくことのほうがよっぽどありがたいです。
私も来年度へ向けて、札幌市並みに所沢市もなるように一般質問等で働きかけていきます。
今回の所沢市議会定例会において、包括外部監査制度を設けるための条例が、わが会派も賛同して継続審議となりました。このことが、なぜか、マスメディアの皆さんを刺激したようで、久方ぶりに、ある中央メディアの記者の方も、わが会派控室にいらっしゃいました。
その記者の方の見立てによれば、そもそもこの包括外部監査制度が気にいらない職員(制度推進を進めている職員が気に入らないということか?)の一部が、議員をそそのかして継続にさせたという。
議員も随分と低く見られたものです。
わが会派が継続に賛成した、というより、諸手を挙げて賛成とならなかった理由はいくつかあります。
まずは、表題にあるように、包括外部監査には、それほど期待ができないという点にあります。
「泥棒が番犬を選ぶ」とは、前神戸大学教授で、行政法の大家である、阿部泰隆先生の著書「行政法解釈学Ⅰ」に書かれている言葉です。阿部先生は包括外部監査制度のことをあまり評価していません。
どういうことかといえば、監査人の選定を、監査を受ける所沢市が選任するからです。
また、所沢市では、埼玉県公認会計士協会から推薦をもらうと説明していますが、これは賛成した会派の議員も言っていたことですが、別に埼玉県に限定することもないし、すこしでも、泥棒が番犬を選ぶ仕組みに問題意識があるなら、公募という方法もあるはずです。
包括というから何か、全ての会計をトータルでチェックする印象をもたれる方もいるかもしれませんが、実態はその逆で、ある特定のテーマについて扱うのが包括外部監査です。
執行部側にはどういう領域を監査対象にするか腹案があるようですが、実際に決めるのは選ばれた監査人です。しかし、現実問題として監査人は、発注者側の意向を尊重することになります。
そもそも、外部監査の狙いは、なかなか止めたくても止められない事業に対して、外部の評価を言い訳に止めることにあるようです。内部向けに、事業の改廃を説得するために、わざわざ1500万円以上のお金をかけるのなら、そんな余計なことはせずに、やめるべき事業はさっさとやめればよいだけのことともいえます。
また、所沢市は、事務事業評価に外部評価を取り入れていましたが、執行部側に都合の悪い結果がでたせいか、事業をやめるのではなく、外部評価そのものを止めてしまった過去があります。もし、万が一監査人が所沢市がやらせたい監査対象とは違った対象を選んでしまった場合、監査はなかったことにされてしまう可能性もあります。
現実に、包括外部監査はあまり人気がなく、法定でしなくてはならない政令市や中核市を除くと、全国でも14市しか実施しておらず、また、香川県丸亀市のようにすでに止めてしまった市もあるほどです。
まあ、それほど大きな成果を期待はしていないのですが、わが会派としては、賛成する予定で委員会に臨みました。
しかし、執行部は、「今回の議案と中核市は直接結びつくものではない」と答えていましたが、一方で委員会では、「これまでも市長からもかなり踏み込んだ中核市移行についての話があり、私どももいずれ議論する課題であると思っている」「平成23年度からの第5次総合計画にも掲げられている自立都市という言葉は限りなく中核市に近い概念であるという認識をもっている」「今後、積極的な議論をしていく必要があると認識している」などの見解が表明されるに至って、包括外部監査を、中核市への一里塚として提案いるのではないかという疑念が高まってきました。
そもそも、第5次総合計画の素案の段階にすぎない自立都市という概念は、まだ、まったく議会の議決としてもなされていないわけで、この包括外部監査の議論を進めてしまうことは、中核市を間接的に認めてしまうことにもなりかねないという判断に傾いていきました。
つまり、包括外部監査は、中核市では必須要件です。たとえば、市長が今後中核市の議論を提案した場合、その理由の一つとして、「包括外部監査についても議会のご議決をいただいて進めているところでございます。」と言ってくる可能性があるのです。
中核市移行について、当麻市長は、前斉藤市長のことを引き合いにだして、「前斉藤市長も市長会で提言してきたので、積極的に取り組みたかったのではないか」といったニュアンスの回答をしました。
これにはちょっとびっくりで、例えば、私の平成17年3月定例会での質疑を見ていただければ明らかなのですが、私が中核市昇格についての見解を尋ねたところ、斎藤市長は「仮に当市が合併を考えた場合、私は、中核市ではなくて政令指定都市を目指すべきだろうと思っておりまして、政令指定都市を目指そうというのが考え方の1つとしてはあると思うんです」と答えています。
そういった事実でないことまで持ち出して強弁することを見てもよっぽど注意してかからないと、この包括外部監査は、中核市へむけた打ち上げ花火となる可能性が十分あるわけです。
私は、所沢市が、より権限の多い中核市になることはそれほど反対ではないのですが、以上のような点からも、やり方がちょっと姑息な感は否めなかったのは事実です。
正々堂々と、総合計画の議論の中で中核市昇格を議論すべきなのだと思います。
いずれにせよ、予算は否決しているわけではないので、もう少し精査をして、特に、包括外部監査と中核市の議論は切り離して考えることを再確認しないことには、なかなか議論が次に進めないし進めてはいけないと思った次第です。
本日は、4常任委員会の平行審査の日でした。平成22年度予算を中心に、各委員会に分割付託された議案を審査します。
私は、教育福祉常任委員会に所属しています。基本的に常任委員会では、答えるのは課長以下が中心で、次長や部長は出席しますが、指名しないと答えないという形で進みます。
ですから、各委員会には召喚しなければ、市長はやってこないのです。
私が知る限りでは、3年前に、当麻市長就任直後の総務常任委員会に、市長の給与引き下げと任期制限を議論する委員会にご出席いただいたのが近年では最後です。
今日は久しぶりに、当麻市長が教育福祉常任委員会に出席して質問に答えました。
本来であれば、わざわざ市長が委員会に出席しないのは、委員会前日に開催される議案の全体質疑でいくらでも市長に聞く機会があるからです。
今回は、委員会の中で暫定利用に関する決済書提出を要求。その決済書提出で、新たな事実が判明したために、市長の説明が必要となったためそれから先に審議が進まなくなる可能性が高くなったためお呼びしました。
問題となったのは、(仮称)総合福祉センター建設検討期間旧庁舎暫定使用事業 についてです。
この事業は、新規事業概要調書によれば、総合福祉センターについては、(仮称)所沢市総合福祉センター建設検討懇話会からの提言を受け、住みやすい地域社会を目指す地域福祉の活動拠点として、第4次所沢市総合計画にその建設が位置づけられており、現在、建設に向けた検討を進めているが、供用開始までの間、旧庁舎の一部を暫定的に利用し、障害者団体、福祉関連ボランティアの活動の場とする。
というものです。昨日のわが会派の中村議員も議案質疑のなかで、旧庁舎の暫定利用というのは、転貸(又貸し)にあたらないという指摘もされたところです。
以下、決済文書が提出されてからの委員会のやりとりです。
(新民報3月10日記事を参照させていただきました)
桑畠 「昨年7月の市長決済文書を読むと、「旧庁舎から商工会議所移転後のスペース使用」に関し、『所沢に総合福祉センターをつくる会に所属する障害者やボランティアの活動の場として、暫定的に商工会議所移転後の旧庁舎空きスペースを活用』とあり、さらに、使用目的には『つくる会に所属する障害者やボランティアの行う会議・講習会・研修会・障害者のための翻訳作業などに使用するため』とある。旧庁舎は行政財産であるので特定の団体の使用だけを認める決定はおかしい」
所沢市「決済を行った段階ではそのような形となったが、その後、議会からの指摘や様々な市民の意見等を考慮した結果「つくる会」かでに使用を認めることはしないことにした」
桑畠「市長決裁はそうなっていない。今の答弁の内容はいつどこで決まったものなのか」
「部長がいくらいったところで納得できない、市長に確認したい」
ここで、市長を召還することが決定。
当麻市長 「総合福祉センターについては、昨年十二月に旧生涯学習センター跡地建設の方針をきめたが、それまでの暫定措置として旧庁舎の使用を認めることにした。利用できる対象者についてはもちろん特定の団体だけという訳ではない。その旨を改めて市長決裁の文書として出す」
くわけんより
決済書の内容には一同あ然としました。委員会全員一致で市長の委員会召還が決定しました。
それにしてもびっくりなのは、あきらかな地方自治法、条例違反でありながら、決済書には、10人以上の押印がなされていたことです。
まったく、チェック体制は機能していないことに慄然としました。
昨日、議案第24号 コミュニティセンター条例の一部を改正する条例に会派で反対しました。
反対討論も行いました。
以下、反対討論です。
本議案は、旧生涯学習センターおよび中央公民館建て替建設工事に伴う暫定施設として設置された中央公民館を、中央公民館建て替え終了後も、継続的に利用できるよう提出された議案です。
これまでも住民の方から、同様な条件での利用継続の請願がだされておりました。ところが、今回この施設が、教育委員会所管の公民館から、市民経済部所管のコミュニティセンターと位置づけが変えられることによって、利用目途や利用者の範囲が市長決裁に基づく利用基準の違いによって、変更せざるを得ない状況になってしまうことが議案質疑および委員会での議論を通じて明らかにされました。
市長決裁に基づく利用基準、および市執行部が提出した市民活動支援センター開設検討委員会資料でもあきらかなように、例えば、政治団体・宗教団体は、公民館では目的外使用が認められますが、コミュニティセンターの場合、目的外使用も認められません。またコミュニティセンターの場合、公民館では目的外使用の対象にならなかった「職業能力開発」「雇用促進」「消費者保護」は目的外使用になります。さらに、コミュニティセンターは、使用にあたっての優先順位も定められており、「コミュニティ」「街づくり」「ボランティア」の3つが優先して利用できる項目となっています。
条例や規則に基づかず、市長決裁のみで利用基準を定めることの是非は別としても、市長決裁を所与として考えるなら、請願の趣旨である継続利用には支障が出てくることは必至であります。
住民の皆さんの請願趣旨に沿うのであれば、コミュニティセンター分館としてではなく、社会教育法 条にも明確に定められているように、中央公民館分館として設置をすべきでした。それを不可解なことに、コミュニティセンター別館として整備する。しかも、今年度に複合施設開設で業務繁多となることが当然に予想できる新所沢コミュニティセンターの別館とするなど、常識的に考えても誤った判断としか思えません。
また、一部には教育委員会の判断だから仕方がないとの意見も聞かれますが、そうであれば、例えば、ラーク所沢、男女共同参画支援センター、と同様の別の施設としての設置の可能性もあったはずです。
以上の理由から、改めて中央公民館別館として位置づける、もしくは、公民館でもなく、コミュニティセンターでもない施設としての設置を求めて反対意見といたします。各位の反対へのご賛同をよろしくお願い申し上げます。
以上
2月13日(土) 新所沢公民館で、第14回の議会報告会を開催しました。私は、原則毎定例会ごとに議会報告会を開催するようにしています。残念ながら、様々な事情により開催できなかったケースもあります。
基本的には、私の議会での質問内容を中心に、ご説明をし、その後質疑応答に入ります。
昨日は、自治基本条例とはなんぞや?という質問をいただきました。その私なりの答えをここで再録いたします。
2000年地方分権一括法で、国 県 市町村の関係が主従関係から、横並びの関係に変わりました。
それまでは、市町村は、国の執行機関としての役割を負わされていました。
ですから、国からの通達などは、命令ですから、従わなくてはいけませんでした。
しかし、2000年以降は、国からの通達は命令ではなくなりました。あくまでも「技術的助言」という位置づけになりました。
逆に、地方自治体の箸の上げ下ろしまで支持している法律、政令は改定することとなりました。
この結果、実は自治体は一種の法(ルール)の真空状態が多くの分野で発生してしまっているといえる状態になっています。
つまり、これまでであれば、国が定めていた細かいルールがなくなってしまったのです。ですから本来であれば、国にかわって様々な分野で、ルールを作っていかなくてはならないのですが、そのことが進んでいないということです。
最も、欠けているのが、ルール全体を統括する基本原則の部分で、それを作るというのが、自治基本条例ということです。
というようなお話をしたところ、納得していただきました。
私なりの理解ですので、あるいは間違っている部分もあるかもしれませんし、一面的な理解かもしれませんが、そういうことだと思っています。
当然、自治基本条例だけではまだまだ不十分で、本来所沢市においても、すぐに具体例は挙げられませんが、条例化すべき事項が残っているものと思われます。
手数料に関してだけは、地方自治法第14条第2項
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
に則って、地方分権改革に伴って平成12年4月に一括の所沢市手数料条例を制定したようです。
自治基本条例については、幕の内弁当の比喩で考えるとさらにわかりやすいです。これまで国は自治体がつくる幕の内弁当のどこにどういうおかずを配置するのか、おかずの種類、たとえばきんぴらにからあげ、ごはんには、ゴマ塩と梅干をのせる、といったようにいちいち指示していたのです。自治体にできるのは、せいぜいからあげの肉の部位や調達先、味付けを変えるといった違いしか許されませんでした。 地方分権一括法以後は、さすがに幕の内弁当を牛タン弁当に変えるというところまでは言ってませんが、少なくともおかずの種類や量、ごはんも玄米ごはんもおこわもえらべるようになったということです。
ただ、やはり自分たちで幕の内弁当をつくるにあたっては、レシピを作成するうえでの基本的な考え方も改めてきめなくてはいけません。それが自治基本条例ともいえますね。
<(財)松下政経塾30周年記念 自治体経営改革プロジェクト 記念シンポジウムのご案内>
くわけんも企画に関わっている政経塾建塾30年記念シンポジウムのご案内です。
お手数ですが 出席を希望される方は<2月8日(月)>までに出席者全員の氏名(ふりがな)・所属・ご連絡先住所・電話番号 を明記の上 水越(mizukoshi@mskj.or.jp)へ メールにてご連絡いただきたくおねがいいたします。
また、メール連絡の際には、くわけんブログを見ての申し込みと一言お書き添えください。
定員に達した場合は、ご参加をお断りすることもございます。
記
日 時 :平成22年2月27日(土)13:30-16:00
場 所 :(財)松下政経塾 講堂
テーマ :「地域から日本を変える、日本が変わる」
松下政経塾卒塾生30年の実践とこれからの課題
主 催 :(財)松下政経塾 政経研究所 自治体経営改革プロジェクト
内 容 :
13:30 ご挨拶 佐野尚見 松下政経塾 塾長
ご挨拶 逢沢一郎 衆議院議員 塾員会代表理事
基調講演 「地域主権で日本を変える」
原口一博 総務大臣
14:00 鼎談 「知事の目からみた地方分権」
松沢成文 神奈川県知事
村井嘉浩 宮城県知事
コーディネーター 北川正恭 前三重県知事
15:00 パネルディスカッション 「自治体を経営する」
清水勇人 埼玉県さいたま市長
海老根靖典 神奈川県藤沢市長
鈴木康友 静岡県浜松市長
コーディネーター 荒田英知PHP総研政治経済研究センター長
15:55 松下政経塾 地域主権湘南宣言
16:00終了
くわけんの一般質問は、12月9日(水曜) 午前11時からの予定です。
くわけんが要求してきた、市民保養所事業のゼロ予算化(事業費予算を使わずに、従来どおりのサービスが受けられるようにすること)の道筋がつきました。
詳細は、あったか湯・遊・楽事業…市民保養地事業を見ていただければわかりますが、これまで、約1000万円の予算を組んでいた事業が、今後はゼロ予算で運用が可能になります。ただ、既存の市民保養所事業も今年度は継続していますので、並存ということにはなりますが、来年度は、完全なゼロ予算化を目指したいとおもっております。
さて、くわけんが質問した内容をふりかえってみましょう。
平成17年12月定例会一般質問より
くわけん 市民保養所制度指定されている宿泊業者にしてみれば、自分の流通コスト、顧客を開拓するチャネル、流通チャネルを市が代替して行っているわけです。
要するに市は代理事業をやっているわけです。普通であれば、代理で紹介しているわけですから、お金を払うどころか、もらってもいい。そういう話なんですよね。ところが、それにさらにお金をつけてあげていると。これはカモネギ状態になっているわけですね。
ですから、本来であれば、そういう流通チャネルを提供しているという、あまたある宿泊業者の中からセレクトして、所沢市民に、所沢市の広報を使い、職員を使ってやっているわけですから、むしろそれはある程度の費用というものをいただく。
あるいは、今 3,000円補助しているわけですけれども、 3,000円分の補助ではなくて、それを圧縮して、それでサービスは 3,000円ぐらいしてもらえると。
もっと言えば、私は、よく皆さんスーパーとかのレジを入れる台のところに、温泉で6,800 円とか 8,800円というふうに割引券ありますよね。あれだって、そこのスーパーがあれを買うためにお金払っているわけではないわけです。
あれは安くなるというふうになっているけれども、それはそこに置いてもらうことによって、スーパーはお客様に対してそういうサービスをやっていますよと。業者の方も、それによって自分の旅館を使ってくれる機会がふえると。こういうことなんですから、私は、これはゼロ予算化事業にしてもいいのではないかな、こういうふうに思っています。その辺についての御見解をお聞かせください。
斉藤市民経済部長(当時)
本市では、市民の皆様の福利厚生の向上を図る観点から、31の宿泊施設を指定し、市民保養施設利用補助事業を行っている。これらの施設を利用した場合、一人につき年間1回、大人が3,000円、子どもが2,000円の補助。平成16年度、大人が3,278人、子どもが370人、計3,648人の市民が利用。
かつて、本市独自の保養施設として、蓼科山荘があったが、維持管理費用の増大、利用率の低下などがあり、平成4年に廃止。その代替事業として現在の制度に至った。平成16年度には、市民保養施設の利用制度見直し。経費の節減と一層の市民サービス向上を図る観点から、時期をみて見直しを進める。
「あったか湯・遊・楽事業…市民保養地事業」(所沢市ホームページより)
所沢市は本年5月に、水上温泉郷と四万温泉郷、2ヶ所の温泉協会(組合)と保養地事業の協定を結びました。これにより、市民の皆さんは施設の宿泊優待割引など各種サービスを受けることができるようになりました。この優待サービスは、指定された所でのお土産や、有料入場施設にも適用されます。利用方法は水上・四万どちらにも使用できる『所沢パスポート券』(以下パスポート券)の交付を市から受け、これを提示することにより、年度内何度でも利用することができます。
一時期お休みしていた、くわけんメルマガが再開します。以前は、メルマガ専用のシステムを利用していましたが、今回は、私が利用しているロリポップサーバーのメルマガシステムを利用して配信します。
配信頻度は、不定期です。
購読していただける方は、このサイト右側の「メルマガ登録」から登録してください。
参考までに、新くわけんメルマガ1回目内容を以下に紹介させていただきます。
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所沢市議会議員 くわはた健也 くわけんメールマガジン ■■■■■■■■
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ここしばらくお休みさせていただいていたくわけんメールマガジンを再開させて
いただきます。
所沢市職員の住居手当二重支給問題は大きな反響を呼んでいます。
多くの方々から、どうしてわかったのか?と聞かれます。
答えは、「議場で質問をしてわかった」のです。質問を積み重ねていくうちに
議場で、そのからくりに気付きました。
詳細は、
http://www.kuwaken.net/2008/03/200801_1.html
をみていただければわかります。まさしくこのやり取り通りでした。
また、なぜか、4月22日になって、東京新聞にて、私の名前入りでこの問題を
取り上げていただきました。
以下 本文
所沢市 住宅手当を二重支給 夫婦などで加算分 『ヤミ給与』と批判も
2008年4月22日
所沢市が職員の住宅手当を一部で二重支給していたことが二十一日、分かった。
同市の住宅手当は基本分と加算分の合計で算出されるが、加算分月六千九百円を
全職員に支給しているため、夫婦で職員の場合、同一世帯に加算分が二重払いされている。この問
題を追及する市議からは「住宅手当に名を借りたヤミ給与だ」と批判が上がっている。 (土門哲雄
)
同市では、家賃月額五万五千円以上の借家に住む職員に毎月、基本額二万七千円に
加算分を合わせた計三万三千九百円の住宅手当を支給している。新築や購入後七年以内
の持ち家の場合は基本額三千五百円で計一万四百円。
市総合政策部によると、基本額は国家公務員の住宅手当に準じており、市職員は官舎
がないため六千九百円を加算しているという。
同市では夫婦、親子、兄弟とも職員で同一世帯の場合、加算額分がそれぞれに
支払われている。職員二人が同居し、家賃が月五万五千円以上の借家の場合、
一世帯当たり月四万八百円になる。同市には職員同士の夫婦が百七十四組、親子六組、
兄弟二組(一月現在)がおり、二重支給を廃止した場合、合計約千五百万円が削減できる。
この問題を追及している桑畠健也市議は「民間企業の約半数は住宅手当を支給しておらず
、公務員への厚遇だ。(加算額は)外から分からないように職員給与を上げるためのもの。住宅手
当に名を借りたヤミ給与ではないか」と指摘している。
総合政策部は「これまで給与条例に従って支給してきたが、夫婦とも職員などの場合は
一人分の加算額にするよう職員組合と協議をしている。条例改正案を議会に上程したい」
と説明している。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20080422/CK2008042202005598.html
以上 引用終わり
こういうことがあると、他にもなにか隠し事があるのではないかと思ってしまいます。
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□ 発行元: 所沢市議会議員 くわはた健也
□ くわはた健也(くわけん)公式サイト: http://www.kuwaken.net
□ 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1-6-15-107
□ 電話番号:04-2921-8248
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