所沢市議会に視察に見えた方々に見ていただいているプレゼン資料です。
写真を入れると重くなるので、省いてあります。
また、全般的な資料については
をご参照ください。」
議会基本条例に関するプレゼンテーションを改訂したので、アップしておきます。ご参考にしていただければ幸いです。
所沢市議会基本条例について
プログラムです。
第二部で報告させていただきました。(写真提供 吉村健一氏)
当日使用したプレゼンシートです。
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▼市民と議員の条例づくり交流会議2009 プレ企画
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日 時:2009年4月26日(日)14時~
会 場:法政大学市ヶ谷キャンパス
参加費:3,000円(市民と議員の条例づくり交流会議会員は、1,000円)
交流会:別途3,000円
(プレ企画チラシ090415)
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【プログラム(2009年4月22日現在、敬称略)】
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<14時~15時>
第一部:議会改革の最前線と到達点 議会調査、議会改革白書をどう読むか
・全国自治体議会の運営に関する実態調査2009 調査結果(速報)発表
長野 基 (跡見学園女子大学)
・パネルディスカッション
江藤俊昭(山梨学院大学)
中尾 修 (前北海道栗山町議会事務局長)
千葉茂明(月刊ガバナンス編集長)
・コーディネーター:廣瀬克哉(法政大学法学部教授)
<15時~17時>
第二部:議会基本条例づくりの展開と議会改革への市民参加
・溝部幸基(北海道福島町議会議長)
―議会の自己評価、通年議会、反問権、傍聴人の討議への参加など、さまざまな改革の
先行実施(試行)を経て、基本条例として制度化。会議資料の事前公開や傍聴者の
意見を聴く機会も位置づけた。議会への市民参加をめざす福島町議会の挑戦。
福島町議会基本条例
「議員の自己評価・公約(目標)」(2009年3月9日)
福島町議会活性化事項の試行に関する実施要綱(2008年3月)
・大久保真一(長野県松本市議会議長)
―検討事項等についての各派意見や現状・課題等を整理した「会議資料」や、検討(会議)
結果の要点、会議録を随時HPに掲載しながら、基本条例を制定。課題や論点の
整理・明確化、検討経過等、条例づくりは、どのように市民と共有できるのか。
松本市議会基本条例が可決されました
ステップアップ検討委員会
・桑畠健也(埼玉県所沢市議会、議会基本条例制定に関する特別委員会委員長)
―専門的知見の活用をはじめ、議会としての課題共有、傍聴者の意見聴取やパブコメ、
公聴会、ミニシンポジウムの実施など、議会としての条例づくり、市民と対話しながら
つくりあげた基本条例。議会改革をどのように市民・議会で共有してきたか。
「所沢市議会基本条例」を可決しました
・本間 滋(市民グループ所沢「傍聴席」メンバー)
―所沢市議会の条例づくりを継続的に傍聴し、状況等を発信。議論への参加や意見表明
(パブコメ、公聴会、ミニシンポジウム)も行いながら、経過や意義等を共有し、
議会の改革に参加した市民の取り組み、議会改革評価など。
「傍聴席」 所沢の民主主義をサポートするささやかなメディア
・ディスカッション
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議会基本条例制定に関する特別委員会 委員長報告を掲載させていただきます。
ミニシンポジウムでも質問にお答えしたのですが、公聴会やパブリックコメントを通じて、条例に反映させたいただいたのは、
① 「議会および議員の責務を自覚しながら」 を前文に挿入
② 第2条第2項、「決算の認定」を加える
です。
また、条例の実効性の確保については、多くの方からご意見をいただいたので、議長に対して、以下の2点を要望することといたしました。
1)議会基本条例についての議会報告会を開催していただきたいこと
2)議会基本条例についてのパンフレット作成、市制広報への掲載など、広報の充実をはかっていただきたいこと
以下 委員長報告です。
090226 議会基本条例制定に関する特別委員会 委員長報告
平成20年12月定例会以後から、現在までの議会基本条例制定に関する特別委員会における活動と議論の内容について、ご報告申し上げます。
お手許に、今回ご報告する所沢市議会基本条例案、所沢市議会の議決すべき事件を定める条例案、及び各条の解説について記述した資料を配布いたしておりますので、ご参照下さい。
本年1月16日(金)、1回だけでは説明が不十分というご意見にお答えして、全議員を対象とした、2回目の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会が開催されました。
前回に引き続きさらに熱心な意見交換が行われ、第二次素案の追加・修正の提案がなされました。
本年1月20日(火)、第8回議会基本条制定に関する特別委員会を行いました。
この委員会では、本年1月5日~19日にかけて実施されました、第二次素案に対するパブリックコメント手続きの状況と、それぞれのコメントに対する対応についての協議を行いました。
パブリックコメントは11名の方から75件のコメントをいただきました。
それぞれのコメントについて、委員会内で担当者を決めて、コメントに対する見解を作成することといたしました。
続いて、公聴会開催にあたってご応募いただいた公述人の方々の選任と、公聴会開催形式の検討を行いました。
公聴会開催にあたって、公述人を広報ところざわ1月号や、インターネットの所沢市議会のサイトを通じて公募いたしましたところ、7名の方からご応募いただきました。公述人の公募に当たっては、「所沢市議会基本条例について望むこと」というテーマで1,000字程度の論文をあらかじめご提出いただきました。論文内容や応募書類等を厳正に検討した結果、ご応募いただいた方全員に公述人として公述していただくことを決定いたしました。
本年1月29日(木)第9回議会基本条例制定に関する特別委員会を開催いたしました。この日の委員会では、本条例案に対する公聴会を開催いたしました。
公述人7名の方に、お1人30分を目途に、10分、ご意見をいただき、その後委員との質疑応答を15分、最後に、さらに公述人から5分質疑を経てのご意見をいただくという形式で公述していただきました。
本年1月30日(金)には、特別委員会の協議会を開催しました。この協議会では、各委員が作成した見解について持ち寄り、委員全員で、見解案の検討を行いました。
また、パブリックコメントや公聴会で出たご意見を元に、第二次素案の修正・追加すべき点を確認いたしました。
本年年2月7日(土)には、市民の方々への条例の広報と双方向の意見聴取を目的とした、「所沢市議会基本条例についてのミニシンポジウム」が議長主催のもと、所沢市体育館会議室にて開催されました。
事前予約、当日参加も含め、50名を超える市民の方々にご参加いただきました。
基調講演として、地方自治法100条第2項に基づき専門的知見からのアドバイスをお願いしている廣瀬克哉法政大学教授から、議会基本条例の全国の取り組み状況と、議会基本条例の意義、内容についてご講演いただきました。
続いて、所沢市議会基本条例案について、委員長の私、桑畠と副委員長の荻野委員より説明を行いました。その後、市民の皆様との意見交換を行い、総務委員会委員長の仕事で、都合がつかなかった大石委員を除く、特別委員会委員全員が登壇して、参加された市民の皆様からのご意見や質問に対して回答いたしました。
参加者アンケートはおおむね好意的なご評価をいただきました。特に、意見交換に際して、委員長、副委員長のみならず、全委員が対応した点に、廣瀬先生からも、また参加者からもご評価いただきました。
本年2月18日(火)には、第10回議会基本条例制定に関する特別委員会を開催いたしました。この日の委員会には、委員外議員として、委員会に参加していない会派の脇晴代議員と、松本もとのぶ議員にも参加を要請し、参加していただきました。
本年1月16日(金)、2回目の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会で出てきたご意見、1月に実施したパブリックコメント、1月29日に開催した公聴会、および、2月7日に開催したミニシンポジウムで出てきたご意見等を受けて、最終的な修正を行いました。主な修正箇所は以下のとおりです。なお、内容に影響を与えない軽微な修正については報告を省略させていただきます。
所沢市議会基本条例についての修正・追加箇所ですが、
前文については、
前文中「議員相互の自由闊達な議論」の前に、「平等の権利を有する」を挿入し、また、
「市民の負託に応えられる議会」の前に、「議会および議員の責務を自覚しながら」を挿入しました。
第2条第1項、「市の意思決定機関」を「市の団体意思の決定機関」としました。
第2条第2項、「決算の認定」を加えました。
第3条第1項4号については、「ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること」を「ユニバーサルデザインの理念に配慮し」とし、文頭に移動しました。
第6条については、「本会議のほか、すべての」を削除しました。
第11条については、「(5)財源内訳、(6)将来にわたるコスト計算」をひとつにまとめ、「(5)政策等の実施に要する経費(将来にわたる負担を含む。)及びその財源等」としました。
第23条については、「議会活動に関し、」を削除しました。
第25条第2項、第26条第2項は、主語を「委員会又は議員は」とし、「市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、」を削除しました。
所沢市議会の議決すべき事件を定める条例については
第2条第2項に、を「策定、変更、又は廃止」にしました。
以上の修正の後、全会一致で、所沢市議会基本条例および所沢市議会の議決すべき事件を定める条例案を了承し、委員会提出議案として本3月定例会に提出することと決しました。
その後、パブリックコメントに対する見解を最終確認しました。パブリックコメントについての見解は、現在市議会ホームページに掲載されております。
また、公聴会、パブリックコメント、および、ミニシンポジウムなどで、市民の方々から、本条例の実効性を担保する方策の検討を求める意見が多くあったこと、市民に対する条例の周知が不十分であることなどから、結審後の特別委員会からの要望事項として、議長に対して、以下の2点を要望することといたしました。
1) 議会基本条例についての議会報告会を開催していただきたいこと
2)議会基本条例についてのパンフレット作成、市制広報への掲載など、広報の充実をはかっていただきたいこと
について議長に対して要望することとなりました。
最後に、本委員会の結審を諮ったところ全会一致で認められました。
なお、先ほど申し上げましたように、所沢市議会基本条例案 及び 議会の議決すべき事件を定める条例案 については、配布をさせていただいておりますので、ご了承ください。
最後になりましたが、本条例策定にあたっては、特別委員会の委員の方々には、条例案作成、議論、公聴会と、多くの時間と労力をいただきました。また、委員以外の皆様にも積極的にご意見をいただきました。公聴会等、初めての試みも関係各位のご協力の下、行いました。さらに、すべての委員会で熱心に傍聴いただき、パブリックコメントをお寄せくださり、公聴会には公述人として公述していただき、ミニシンポジウムにご参加いただくなど積極的に関わっていただいた市民の皆様にこの場を借りまして改めて感謝を申し上げます。
一問一答、議会報告会など、細かな運用については、議会運営委員会の皆様の格段の今後のご理解とご協力をお願いして、委員長報告といたします。
本日平成21年2月26日(木)、全会一致で、所沢市議会基本条例 及び 所沢市議会の議決事件を定める条例 が無事可決いたしました。
昨年6月定例会で特別委員会が設置されてから、約9ヶ月の議論を経ての成立です。9ケ月が長いか短いかは議論の別れるところですが、議論してきた密度を考えると、十分に時間をかけたと思っています。
まずは、成立した条例本文を掲載させていただきます。条例は告示後即日公布ですが、告示が3月上旬とのことですので、そこから公布となります。
以下、所沢市議会基本条例 と 所沢市議会の議決事件を定める条例 です。
○○○所沢市議会基本条例○○○
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条―第8条)
第4章 議会と行政の関係(第9条・第10条)
第5章 議会における審議(第11条)
第6章 議員間の自由討議(第12条・第13条)
第7章 委員会の活動(第14条・第15条)
第8章 政務調査費(第16条)
第9章 議会及び議会事務局の体制整備(第17条―第23条)
第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第24条―第26条)
第11章 補則(第27条)
附則
市議会は、日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関であり、地方自治法第96条第1項に規定する議決事件に留まらず、法律に反しない限り、議決すべき事件を定める権限等を有する。
市議会は、二元代表制の下、市長等執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を十分発揮し、もって地方自治の本旨の実現を目指さなくてはならない。
所沢市議会は、平成9年4月、全国に先駆けて議員提案により「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例」を制定し、また、政務調査費の使途の明確化、政治倫理規程の制定など、議会改革にも取り組んできた。
平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法は、本市が自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことを可能とし、このことにより、議会の役割の重要性はさらに高まった。
議会及び議員は、より一層の市民からの信頼に応えるため、積極的な情報の公開を通じて説明責任を果たし、議会諸活動への市民の参加のもと、平等の権利を有する議員相互の自由闊達な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにして、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければならない。
以上の目的を達成し、これまで積み重ねてきた改革への取組を確かなものとするため、議会及び議員の責務を自覚しながら、市民の負託に応えられる議会を目指し、全力で取り組んでいくことを決意し、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に応え、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議会の役割)
第2条 議会は、市民の代表から構成される市の団体意思の決定機関である。
2 議会は、市の議事機関であり、条例の制定、予算の議決及び決算の認定並びに行政活動を監視する権限を有する。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
⑴ 公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を目指すこと。
⑵ 議決責任を深く認識し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
⑶ 自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。
⑷ ユニバーサルデザインの理念に配慮し、市民にとってわかりやすい議会運営を行うよう努めること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
⑴ 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
⑵ 議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
⑶ 議会活動を最優先するよう努めること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、会議を原則公開とする。
2 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
(議会報告会)
第7条 議会は、市政の課題全般に柔軟に対処するため、議員及び市民が自由に情報、意見を交換する議会報告会を行うものとする。
(意見提案手続)
第8条 議会は、基本的な政策等の策定に当たり、意見提案手続(パブリックコメント手続)を行うことができる。
第4章 議会と行政の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第9条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
⑴ 議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
⑵ 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員から質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(閉会中の文書による質問)
第10条 議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。
第5章 議会における審議
(議会審議における論点情報の形成)
第11条 議会は、提案される重要な政策、施策又は計画等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、提案者に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
⑴ 政策等の提案に至った経緯、理由
⑵ 他の自治体の類似する政策等との比較検討
⑶ 市民参加の実施の有無とその内容
⑷ 関係法令、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想及び基本構想に基づく計画との整合性
⑸ 政策等の実施に要する経費(将来にわたる負担を含む。)及びその財源等
2 議会は、提案される予算案及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、政策説明資料を作成するよう求めるものとする。
第6章 議員間の自由討議
(議員間の自由討議)
第12条 議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。
(政策討論会)
第13条 議会は、共通認識を醸成するため、積極的に政策討論会を行うものとする。
第7章 委員会の活動
(委員会の運営)
第14条 委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応えるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
2 議会は、正副委員長連絡協議会を設置することができる。
(議会運営委員会)
第15条 議会運営についての協議は、主として議会運営委員会において行うものとする。
第8章 政務調査費
(政務調査費)
第16条 政務調査費については、所沢市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第5号)に定めるところによる。
2 議員は、政策立案及び調査研究等に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。
第9章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
2 議会は、学識経験を有する者及び市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
3 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えるため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。
(議会事務局)
第18条 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
(予算の確保)
第19条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
(議会図書室)
第20条 議会図書室については、所沢市議会図書室条例(昭和49年条例第28号)に定めるところによる。
2 議会は、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第21条 議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
3 議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。
(専門的識見の活用)
第22条 議会は、専門的識見を活用し、議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
(附属機関の設置)
第23条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。
第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第24条 議員は、主権者たる市民の厳粛な信託に応え、もって清潔で民主的な市勢の伸展に寄与しなければならない。
2 議員の政治倫理の規範については、別に定める。
(議員定数)
第25条 議員の定数は、所沢市議会議員定数条例(平成13年条例第56号。次項において「議員定数条例」という。)に定めるところによる。
2 委員会又は議員は、議員定数条例の改正議案を提出しようとするときは、議員定数の基準等明確な改正理由を付して提出するものとする。
3 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
(議員報酬)
第26条 議員の議員報酬は、所沢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年条例第13号。次項において「議員報酬等条例」という。)に定めるところによる。
2 委員会又は議員は、議員報酬等条例の改正議案を提出しようとするときは、明確な改正理由を付して提出するものとする。
3 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
第11章 補則
(見直し手続)
第27条 議会は、議員の一般選挙後、速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○○○所沢市議会の議決すべき事件を定める条例○○○
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく所沢市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)の策定、変更又は廃止
⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の策定、変更又は廃止
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以降になされる計画の策定等について適用する。
○○○
議会基本条例についての、ご報告が少し滞ってしまって申し訳ございません。
条例については、当初の工程表のスケジュールを淡々とこなして、3月議会上程に向けて進んでおります。
先週土曜日、2月7日、所沢市議会基本条例ミニシンポジウムが開催されました。
おかげさまで、50名を超える市民の皆様にご参加いただきました。
また、市民の皆様との意見交換も活発に行われました。
廣瀬先生からは、市民の皆様との意見交換で、議会基本条例制定に関する特別委員会の委員全員が、市民の皆様からの質問や要望に応えていたのが、素晴らしい、とお褒めの言葉をいただきました。
また、本日2月9日(月)、山形県酒田市議会議員5名も、議会基本条例についての視察にお見えになりました。これで、他市からの視察は3つ目となりました。
ミニシンポジウム当日、私が、説明させていただいた、プレゼンテーションの内容を、下記にアップしたのでご参照ください。
平成20(2008)年12月定例会で、現時点での議会案を、委員長報告させていただきました。
今後は、報告をおこなった第2次素案をたたき台として、市民の皆様からご意見をいただくことに
なります。
所沢市議会のホームページも、所沢市役所のホームページ改良とともに新しくなり、
また、議会基本条例制定についての情報も詳しく掲載されることとなりました。
ただ、残念ながら、委員会議事録掲載が、議会運営委員会の検討課題にはなっているのですが、
まだ、結論が出ていないため、現時点で掲載できないということになっております。
このページでも触れられていますが、
議会基本条例素案に対するパブリックコメント(意見提案)手続が、
平成21年1月5日(月曜)から1月19日(月曜)に行われます。
このパブリックコメント(意見提案)の告知が、1月発行の所沢市報にておこなわれ、
詳細は、市議会ホームページ、もしくは議会事務局に直接お問い合わせいただくことになります。
ご提案いただいたないようについては、委員会がそれぞれコメントさせていただくことになっております。
公聴会が
日時:平成21年1月29日(木曜)/午後4時から
会場:所沢市議会 第5委員会室
にて行われます。
公聴会で、条例案について意見を述べていただく方々の公募も行われます。
公募にあたっては、議会基本条例について、1000字程度の文章を書いて提出して
いただく予定です。
パブリックコメント(意見提案)手続 や 公聴会は、正式な手続きに則った市民の皆様からご意見
をいただく仕組みです。いずれも、所沢市議会としては初の試みです。
この2つに加えて、平成21年2月7日には、議会基本条例制定についてのミニシンポジウムも
企画いたしております。会場は、所沢市民体育館会議室(駐車場が完備されていること、議会主催行事なので無料で借りることができること、市の中心部に位置することから)。
おおよその予定では、開催時間は14時~17時です。
地方自治法第100条の2の規定により、調査委託をお願いしている、法政大学法学部 廣瀬克哉教授 から基調講演をいただいた後、委員会から議会基本条例の説明を行い、その後、参加した市民の
皆様と意見交換を行う予定です。
詳細は、また、市議会ホームページ、所沢市報、所沢市議会だよりで告知させていただきます。
平成21年 1月16日には、以前実施しました、議員向けの、議会基本条例についての説明会を
開催します。この説明会については、残念ながら、今のところ、全員協議会に準ずる会議と
なるため、傍聴いただけません。
1月29日 16時からの公聴会は、正式の委員会ですので、傍聴が可能です。
2月18日 10時から、市民の皆様のご意見を踏まえて、3月定例会提案を目指して、条例案を
調整するための委員会が開催されます。こちらも傍聴いただけます。
1月20日には、13時30分から、公聴会にご出席いただく方の選考、及びいただいたパブリックコメントに
ついての対応を行うための委員会が開催されますが、今回は、選考が含まれますので、プライバシー
にもかかわることから、選考部分については協議会とさせていただきますので、協議会の間は傍聴いただけません。
パブリックコメントの対応については傍聴いただけます。
1月30日 15時からは、特別委員会の協議会を開催いたします。主に、この日は、条例について議論するというより、パブリックコメントやミニシンポジウムについての事務的対応を協議する協議会となります。協議会ですので、傍聴いただけません。
本来であれば、会議は原則公開なのですが、初めての試みが多く、委員会としても議会としても手探りで進めていることもあり、なにかと、理想通りには行かない点はどうぞ暖かく見守っていただきたく存じます。
では、よいお年を。
昨日 12月3日(水)行いました委員長報告を掲載いたします。
一部、過去のブログと重複する部分もありますが、掲載させていただきます。
また、3人の議員より、委員長報告についての質問をいただきました。
詳細は、議会ホームページのインターネット中継 アーカイブでご確認下さい。
以下、報告文です。(原稿ベース。実際の報告の際には読みながら少し修正しました)
議会基本条例制定に関する特別委員会の中間報告を申し上げます。
9月定例会以後から、現在までの議会基本条例制定に関する特別委員会における活動と議論の内容について、時系列でご報告申し上げます。
お手許に、9月議会でご報告申し上げた、第二次素案、議会の議決すべき事件を定める条例案、第一次素案の修正箇所を示した資料を配布いたしておりますので、ご参照下さい。
本年10月21日(火)視察で、福島県会津若松市議会を訪問しました。
議会では、まず田澤豊彦議長からごあいさついただき、その後、詳細な説明を事務局次長の小端国彦氏にからいただきました。
会津若松市議会基本条例は最高規範という項目がないことを見てもわかるように、「いまやっていること、これからできそうなこと」を中心に条例化を進めたとのことでした。
会津若松市議会基本条例では、付属機関の設置についての条項があり、三重県議会条例に続き2番目ということです。
付属機関を設置できる根拠として、議会基本条例と同時施行となった、会津若松市議会議員政治倫理条例の条文中にある政治倫理審査会の委員の委嘱状を、もし、付属機関条項がなければ、市長名で発行することになるので、それを防ぐためにも必要とのことでした。
それ以外の点を除けば、他市町村議会の議会基本条例をより手堅くまとめた条例となっていますが、会津若松市議会の特長として、条例制定で満足することなく、積極的に、条例に規定された市民との意見交換会を開催していることです。もうすでに、本年9月に1回開催しており、しかも、市内15行政区で、市議会議員の地元ではなく、地元ではない地域を分担して意見交換会を行ったとのことです。
意見交換会の進め方についても、詳細な計画を立てて実行している点が大変参考になりました。
また、市議会広報誌を拝見して、各議員それぞれの議案に対する賛否が記録されている点が目を引きました。これも、やはり、議会基本条例の趣旨に鑑みれば当然やるべきなので全議員の賛否を掲載する形式としたとのことでした。
やはり、条例案だけ眺めて、どれがいい、どれが悪いという議論ではなく、実際にその条例をどう生かしているかについては、現地でお話をお聞きしないと、その熱意はなかなか伝わらないものだと実感した次第です。
もともと会津若松市がなぜ、このように議会基本条例や議員政治倫理条例を制定することになったかといえば、現議長の田澤議長が昨年4月の統一地方選挙後初の議長選挙で、議会改革について公約して当選したことからはじまったそうです。
議会制度検討委員会が組織され、その委員会に対して、議長は諮問書によって諮問するという形で議会制度についての議論が進んできたようです。
この視察は、議会基本条例に限らず議会制度改革全般にわたって大変参考になった視察でした。
ご協力いただきました会津若松市議会の関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。
平成20年10月30日(木) 第5回議会基本条制定に関する特別委員会を行いました。
平成20年9月定例会で、 最終日、地方自治法第百条の二の規定に基づき法政大学の廣瀬克哉教授に、所沢市の議会基本条例制定にあったって専門的知見からの調査の依頼を議決いただきました。
調査研究を進めるにあたって、事前に特別委員会のメンバーとの意見交換を行った方がよいと判断したため、廣瀬先生からもご同意をいただいたので、意見交換会を午前中に開催しました。
廣瀬先生から何点かのご示唆をいただき、またそれについて、実際に策定にあたった委員を中心に議論を進め、最後には、傍聴の方々からも意見をお聞きしました。
廣瀬先生からは、特に執行部との間に論点となるポイント(閉会中の文書による質問、付属機関、地方自治法第96条の2による議決事件の拡大)や、今後の自治基本条例との兼ね合いなどについての指摘がありました。
その後、会津若松市議会の視察を受けて、所沢市としては、どの範囲で条例制定するか改めて確認したところ、全体として会津若松市議会と同様のスタンスで取り組むことを再確認しました。また、会津若松市で、議決責任(自分がたとえ反対した議決であったとしても、議会として議決した以上は責任を負うこと)を条文化している点は見習うべきだという意見も出たので、議決責任の条文を付け加えることとしました。
続いて、前文の検討に入りました。部会のそれぞれのメンバーが思いのこもった前文案を作成していただきましたが、どれも優劣付けがたいということになり、石井委員の案をたたき台にして、委員長の私と荻野副委員長とで案をねることになりました。
本年11月14日(金)午前10時から午後5時まで、第6回目の委員会が開催されました。
この日の委員会では、第一次素案に、第5回目の委員会での議論をうけて、
新たに議決責任を加え、それ以外の条項については削除を含めて検討していくこととなりました。
また、第1条、第10条、第11条については、次回の委員会で議論することとなりました。
資料として、
荻野副委員長が作成した第一次素案とその解説、及び執行部等との協議によって問題点が指摘された項目を一覧にした表と、中村委員のお知り合いの明治大学教授 村上順先生からのご意見をいただいたものを中村委員がまとめた表2を参照しながら、逐条的に議論をすすめました。
その結果、1つの追加条項と、いくつかの削除条項、修正条項および条項の入れ替えが発生しました。
削除については、
1)条文の趣旨を検討した結果、条項として単独では取り上げないこととしたため条項全体を削除したもの
2)趣旨そのものは残すが、条文の構成上、他の条文と重複している、あるいは、とくに改めて条文を設ける必要性がない、他の条文の中に移動する、別条例として分離などによって削除されたもの
3)第一次素案の段階で両論併記であったが、今回の議論で確定し、採択されなかった条文を削除したもの
などに分類されました。
1)その趣旨も含めた条項全体の削除に該当する条文は、
第一次素案における第9条(議会モニターの設置)についての第1項、2項です。議会モニターそのものが先駆事例の栗山町では、あまり有効活用されていないという議論があり、削除しました。
以下、特に断らない限り、各条は第一次素案における条文です。
第21条(議会事務局)
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
は、そもそも所沢市には任期付き採用の制度がないことから、この条項は、当該条例の改正も必要となることから削除いたしました。
第26条(調査機関の設置)については、現在の公聴会や参考人制度の弾力的な運用で対応できることから削除いたしました。
第30条(最高規範性)については、今後制定が予定されている、いわゆる自治基本条例との関係も考慮し、前文に趣旨を盛り込むことを検討することとし、削除されました。
2)条例作成上の技術的問題から削除された項目については、
第4条(議員の活動原則)
(3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
は、別条で、議員の政治倫理については記述されているため削除
第6条(市民参加及び市民との連携)
1 議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。
は他条文と重複するため削除しました。
第7条(議会報告会)
2 議会報告会に関することは、別に定める。
第8条(パブリックコメント手続)
2 パブリックコメント手続に関することは、別に定める。
は別に定めるは特に、条文に盛り込む必要がないため削除しました。
第10条(議員と市長等執行機関の関係)
(3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。
については、議運での協議をお願いすることといたし削除しました。
第13条(予算及び決算における政策説明)を削除し、第11条第2項としました。
第14条(法第96条第2項の議決事件)全体については、削除し、あらたに別条例として分離し、その条例素案を次回までに提案することとしました。
第15条(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
は語義定義があいまいなため削除しました。
第16条(政策討論会)
2 政策討論会に関することは、別に定める。
は、別に定めるは必要ないため削除しました。
第17条(委員会の運営)
1 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
は、続く第2項と重複するため削除しました。
3)両論併記とされていた条項の削除については、
第10条(議員と市長等執行機関の関係)の(2)当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。および、(2)´当該議員に対し反問することができる。について、(2)´を採用し、(2)を削除しました。
また外来語の使用について全体に整理しました。
ユニバーサルデザインやパブリックコメント手続きなどの外来語使用箇所については、ユニバーサルデザインについては、敢えてこの語句を条例中に残すこととし、パブリックコメント手続きについては、意見提案手続きに変更いたしました。
章の追加も行いました。
第5章【議会における審議】を追加しました。
既存の条例が存在し、その条例に言及する条項については、条文作成の慣習にしたがい修正しました。
第19条(政務調査費)、第23条(議会図書室)、第28条(議員定数)、第29条(議員報酬)についてはそれぞれ、別条例が存在するため、別条例名を第1項に明示し、その他の項目を第2項以下に整理しました。
その他、あいまいな語句の修正や項目順序の入れ替えなどを行いました。
本年11月19日(水)第7回議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。この日は、前文について、議会の議決すべき事件を定める条例について、第10条(閉会中の文書による質問)を中心に議論を行いました。
前文については、委員長・副委員長提案の前文について議論を行い、修正し、協議の結果、委員会案を作成しました。
続いて、第10条(閉会中の文書による質問)についての議論を行いました。
(閉会中の文書による質問)の条文がある、島田市議会、伊賀市議会、邑南町議会の運用事例が事務局から報告がありました。
第10条については、むしろこの条項があることで、資料請求が制限される、通年議会が実現すれば、必要ないなどに基づき削除すべきという意見もありましたが、やはり何らかの濫用を防ぐ規定を設置しても残すべきという意見が大勢を占めたため、条文をどのように改正すべきかについての議論を引き続き行いました。緊急時のみと限定をすべき、質問を資料請求とすべき、一人の議員につき年に1回という回数制限を設定すべきなど、の意見が出ましたが、最終的には、
「議員は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」
の「議員」を「議会」に変更することが決定しました。
また、議会の議決すべき事件を定める条例案については、議決すべき事件の追加が容易にできる条例案が選択されました。続いて議決すべき事件についての案として、委員長から4つの案を示しましたが、
(1)基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の二つが選択され、報告すべき条例案が確定しました。
第1条については、原案通りでよいということになり、また、第11条(議会審議における論点情報の形成)についても、前回修正した内容に変更は加わりませんでした。
以上、前文、条例本文、議会の議決すべき事件を定める条例の委員会案がまとまり、11月21日(金)の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会にて、発表し質疑応答、意見を求めました。
以下、前文の加わった所沢市議会基本条例案 第二次素案 及び 議会の議決すべき事件を定める条例案を朗読いたします。
(条文は省略)
今後の日程としては、当初決定し合意した工程表に基づき、平成21年1月29日 午後4時~8時の予定で、今回の第二次素案をもとに、本条例についての公聴会を本委員会主催で開催します。
公聴会開催にあたっては、参考人を所沢市報1月号や、インターネットの所沢市議会のサイトを通じて、公募いたします。
同時に、1月から、パブリックコメントも実施予定です。また2月には、本条例についてのミニシンポジウムの開催も予定しており、ここでも広く市民の皆様からの意見を聴取する予定です。
以上 報告を終わります。
昨日、12月3日 本会議場で、議会基本条例制定に関する特別委員会中間報告を行いました。第二次素案について議場で全文を朗読しましたので、正式に公表が可能になりました。
また、第7回の委員会報告でもご報告しましたように、条文の一部(地方自治法96条2項 議決事件の拡大)を別条例として切り出して提案することになりましたのでこの条文案についてもご報告いたします。
所沢市議会基本条例(第二次素案)
所沢市議会(以下「議会」という。)は、日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関であり、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第96条第1項に示す議決事件に留まらず、この条例の定めるところによって、法律に反しない限り、議決権及び条例制定権限等を有する。
議会は、二元代表制の下、市長等執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を十分発揮し、もって地方自治の本旨の実現を目指さなくてはならない。
議会は、平成9年4月に、全国に先駆けて議員提案により「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例」(平成9年条例第12号。)を制定し、政務調査費の利用使途の明確化、政治倫理規程の制定など、議会改革にも取り組んできた。
平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、本市は自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことが可能となると同時に、議会の役割の重要性はさらに高まった。議会および議員は、より一層の市民からの信頼にこたえるため、議会諸活動への市民の参加のもと、議員相互の自由闊達な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにし、積極的な情報公開を通じて説明責任を果たし、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければならない。
以上の目的を達成し、これまで積み重ねてきた改革への取り組みを確かなものとするため、市民の負託にこたえられる議会を目指し、全力で取り組んでいくことを決意し、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託にこたえ、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議会の役割)
第2条 議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関である。
2 議会は、自治体の議事機関であり、条例の制定及び予算の議決並びに行政活動を監視する権限を有する。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を目指すこと。
(2)議決責任を深く認識し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
(3)自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。
(4)市民にとって、わかりやすい議会運営を行うとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
(2)議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3)議会活動を最優先するよう努めること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
2 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
(議会報告会)
第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政の課題全般にわたって、議員及び市民が自由に情報や意見を交換する議会報告会を行うものとする。
(意見提案手続)
第8条 議会は、基本的な政策等の策定に当たり、意見提案手続(パブリックコメント手続)を行うことができる。
第4章 議会と行政の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第9条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1)議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(閉会中の文書による質問)
第10条 議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。
第5章 議会における審議
(議会審議における論点情報の形成)
第11条 議会は、提案される重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高め、議決責任を担保するため、提案者に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1)政策開始の背景と経緯
(2)他の自治体の類似する政策との比較検討
(3)市民参加の実施の有無とその内容
(4)総合計画との整合性
(5)財源内訳
(6)将来にわたるコスト計算
2 議会は、提案される予算案及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、政策説明資料を作成するよう求めるものとする。
第6章 議員間の自由討議
(議員間の自由討議)
第12条 議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。
(政策討論会)
第13条 議会は、共通認識の醸成を深めるため、積極的に政策討論会を行うものとする。
第7章 委員会の活動
(委員会の運営)
第14条 委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応じるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
2 議会は、正副委員長連絡協議会を設置することができる。
(議会運営委員会)
第15条 議会は、議会運営についての協議を主として議会運営委員会において行うものとする。
第8章 政務調査費
(政務調査費)
第16条 政務調査費については、所沢市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第5号。)に定めるところによる。
2 議員は、政策立案及び調査研究等に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。
第9章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
2 議会は、広く各分野の学識経験を有する者及び市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
3 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えていくため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。
(議会事務局)
第18条 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
(予算の確保)
第19条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
(議会図書室)
第20条 議会図書室については、所沢市議会図書室条例(昭和49年条例第28号。)に定めるところによる。
2 議会は、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第21条 議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
3 議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。
(専門的識見の活用)
第22条 議会は、専門的識見を活用し、議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
(附属機関の設置)
第23条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。
第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第24条 議員は、主権者たる市民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与しなければならない。
2 議員の政治倫理の規範については、別に定める。
(議員定数)
第25条 議員の定数は、所沢市議会議員定数条例(平成13年条例第56号。次項において「議員定数条例」という。)に定めるところによる。
2 議員定数条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
3 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
(議員報酬)
第26条 議員の議員報酬は、所沢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年条例第13号。次項において「議員報酬等条例」という。)に定めるところによる。
2 議員報酬等条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
3 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
第11章 補則
(見直し手続)
第27条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
議会の議決すべき事件を定める条例
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく所沢市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成20年11月19日(水) 午前10時から12時まで、午後3時55分から午後4時50分まで断続的に議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。この日は、前文について、議会の議決すべき事件を定める条例について、第10条(閉会中の文書による質問)を中心に議論を行いました。
前文については、当初、作業部会で作成する予定でしたが、各会派それぞれ内容について甲乙つけがたく集約が難しかったため、委員長、副委員長がそれぞれの会派の前文案を元に、素案を作成することとなりました。
委員長・副委員長提案の前文について議論を行い、修正し、協議の結果、委員会案を作成しました。
続いて、第10条(閉会中の文書による質問)についての議論を行いました。
(閉会中の文書による質問)の条文がある、島田市議会、伊賀市議会、邑南町議会の運用事例が事務局から報告がありました。
第10条については、むしろこの条項があることで、資料請求が制限される、通年議会が実現すれば、必要ないなどに基づき削除すべきという意見もありましたが、やはり何らかの濫用を防ぐ規定を設置しても残すべきという意見が大勢を占めたため、条文をどのように改正すべきかについての議論を引き続き行いました。緊急時のみと限定をすべき、質問を資料請求とすべき、一人の議員につき年に1回という回数制限を設定すべきなど、の意見が出ましたが、最終的には、
「議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」
の「議員」を「議会」に変更することが決定しました。
また、議会の議決すべき事件を定める条例案については、議決すべき事件の追加が容易にできる条例案が選択されました。続いて議決すべき事件についての案として、委員長から4つの案が示されましたが、
(1)基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の二つが選択され、報告すべき条例案が確定しました。
第1条については、原案通りでよいということになり、また、第11条(議会審議における論点情報の形成)についても、前回修正した内容に変更は加わりませんでした。
以上、前文、条例本文、議会の議決すべき事件を定める条例の委員会案がまとまり、11月21日(金)の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会にて、発表し質疑応答、意見を求めることとなりました。
平成20年11月14日(金)午前10時から午後5時まで、委員会が開催されました。
この日の委員会では、第一次素案に、第5回委員会での議論をうけて、
新たに議決責任を加え、それ以外の条項については削除を含めて検討していくこととなりました。
また、第1条、第10条、第11条については、次回の委員会で議論することとなりました。
資料として、
荻野副委員長が作成した第一次素案とその解説、及び執行部等との協議によって問題点が
指摘された項目を一覧にした表1と、
中村委員のお知り合いの明治大学教授 村上順氏からのご意見をいただいたものを中村委員がまとめた表2を参照しながら、逐条的に議論をすすめました。
その結果、1つの追加条項と、いくつかの削除条項、修正条項および条項の入れ替えが発生しました。
削除については、
1)条文の趣旨を検討した結果、条項として単独では取り上げないこととしたため条項全体を削除したもの
2)趣旨そのものは残すが、条文の構成上、他の条文と重複している、あるいは、とくに改めて条文を設ける必要性がない、他の条文の中に移動する、別条例として分離などによって削除されたもの
3)第一次素案の段階で両論併記であったが、今回の議論で確定し、採択されなかった条文を削除したもの
4)条文からは一定語句を削除するが、逐条解説に取り上げるために修正したもの
などに分類されました。
1)に該当する条文は、
第一次素案における第9条(議会モニターの設置)についての1項、2項です。議会モニターそのものが先駆事例の栗山町では、あまり有効活用されていないという議論があり、削除しました。
以下、特に断らない限り、各条は第一次素案における条文です。
第21条(議会事務局)
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
は、そもそも所沢市の給与条例に、任期付き採用の制度がないことから、この条項は、給与条例の改正も必要となることから削除いたしました。
第26条(調査機関の設置)については、現在の公聴会や参考人制度の弾力的な運用で対応できることから削除いたしました。
第30条(最高規範性)については、今後制定が予定されている、いわゆる自治基本条例との関係も考慮し、前文に趣旨を盛り込むことを検討することとし、削除されました。
2)については、
第4条(議員の活動原則)
(3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
は、別条で、議員の政治倫理については記述されているため削除
第6条(市民参加及び市民との連携)
1 議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。
は他条文と重複するため削除しました。
第7条(議会報告会)
2 議会報告会に関することは、別に定める。
第8条(パブリックコメント手続)
2 パブリックコメント手続に関することは、別に定める。
は別に定めるは特に、条文に盛り込む必要がないため削除しました。
第10条(議員と市長等執行機関の関係)
(3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。
については、議運での協議をお願いすることといたし削除しました。
第13条(予算及び決算における政策説明)を削除し、第12条2項としました。
第14条(法第96条第2項の議決事項)全体については、削除し、あらたに別条例として分離し、その条例素案を次回までに提案することとしました。
第15条(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
は語義定義があいまいなため削除しました。
第16条(政策討論会)
2 政策討論会に関することは、別に定める。
は、別に定めるは必要ないため削除しました。
第17条(委員会の運営)
1 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
は、続く2項と重複するため削除しました。
3)については、
第10条(議員と市長等執行機関の関係)の(2)当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。および、(2)´当該議員に対し反問することができる。について、(2)´を採用し、(2)を削除しました。
外来語について
ユニバーサルデザインやパブリックコメント手続きなどの外来語使用箇所については、ユニバーサルデザインについては、敢えてこの語句を条例中に残すこととし、パブリックコメント手続きについては、意見提案手続きに変更いたしました。
章の追加
第5章【議会における審議】を追加しました。
第19条(政務調査費)、第23条(議会図書室)、第28条(議員定数)、第29条(議員報酬)についてはそれぞれ、別条例が存在するため、別条例名を第1項に明示し、その他の項目を2項以下に整理しました。
その他、あいまいな語句の修正や項目順番の入れ替えなどを行いました。
平成20年10月30日(木) 第5回議会基本条制定に関する特別委員会が開催されました。
平成20年9月定例会で、 最終日、地方自治法第百条の二に基づき法政大学の廣瀬克哉教授に、所沢市の議会基本条例制定にあったって専門的知見からの調査の依頼を決議しましした。
#地方自治法第百条の二 「普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる」
廣瀬先生からの調査結果の発表は、11月21日の全員協議会にて、行われる予定ですが、調査研究を進めるにあたって、事前に特別委員会のメンバーとの意見交換を行った方がよいと判断したため、廣瀬先生からもご同意いただいたので、意見交換会を午前に開催しました。
当初は、委員会で廣瀬先生との意見交換を予定していましたが、委員会に、委員以外の方が参加し発言するためには、参考人として正式にお呼びするなどの手続きが必要なため、協議会としておこなおうと思いました、ところが、今度は協議会だと現状の所沢市議会のルールでは、傍聴できないということもあり、廣瀬先生のインタビューを受ける会の形をとりました。
廣瀬先生から何点かのご示唆をいただき、またそれについて、実際に策定にあたった委員を中心に議論を進め、最後には、傍聴の方々からも意見をお聞きしました。
廣瀬先生からは、特に執行部との間に論点となるポイント(閉会中の文書による質問、付属機関、地方自治法96条の2による議決事件の拡大)や、今後の自治基本条例との兼ね合いなどについての指摘がありました。
#96条の2 「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」
午後には、正式の委員会を開会し、前回の委員会から今委員会までの間の条例制定に関連する事項について確認がありました。
なかでも、執行部と非公式の協議の場をもったこと、その中で、さまざまな懸念が示されたこと、懸念事項について、西久保副市長、小野総合政策部長、守谷文書課長から議長に対して、申し入れがあったことを報告しました。
内容は、午前に廣瀬先生もおそらく執行部からは懸念がされやすいと指摘をうけていた11条「閉会中の文書による質問」であり、事務方としては、質問となると、膨大な手間がかかり日常業務に支障をきたすということなので、ご配慮願いたいというものでした。当然ながら、この条項については、執行部側が利害関係者であり、不利益をこうむる側ですから、十分委員会としても配慮すべき項目であります。
執行部側の懸念も考慮しながら、また、議会側からの意向もありますから、よくよく条文を練っていかなくていけないと思っています。
まず、会津若松市議会の視察(後日改めて報告します)で、会津若松市議会が、「議会としていまやっていること、これからできることを中心に基本条例を制定した」ことを受けて、所沢市としては、どの範囲で条例制定するか改めて確認したところ、全体として会津若松市議会と同様のスタンスで取り組むことを再確認しました。また、会津若松市で、議決責任(自分がたとえ反対した議決であったとしても、議会として議決した以上は責任を負うこと)を条文化している点は見習うべきだという意見も出たので、議決責任の条文を付け加えることとしました。
続いて、前文の検討に入りました。部会のそれぞれのメンバーが思いのこもった前文案を作成していただきましたが、どれも優劣付けがたいということになり、石井委員の案をたたき台にして、委員長の私と副委員長の荻野さんとで案をねることになりました。
次回の特別委員会は、平成20年11月14日(金) 午前10時~です。
昨日、9月3日の本会議で、正式に全文を公表いたしましたので、ここでお伝えします。
正式にお伝えするには、本会議で全文を朗読しなくてはならないため、議場で全文を朗読しました。
朗読しながら、執行部の皆さんにとっては、ほぼ初見であったせいか、随分と熱心にみていらっしゃった印象です。配布された第一次案のページを一斉にめくる音が、演壇にも聞こえるほどだったからです。
「ああ、よんでるよんでる」と思いながら朗読してました。執行部の皆さんにとっても、刺激的な部分がいくつかありますので、これから、どういった反応が返ってくるか楽しみです。
また、私の議会基本条例制定に関する特別委員会委員長報告は、インターネット中継の録画中継 9月3日で1週間後から見ることができます。
また、本議会から、市長提出議案が、ホームページで見られるようになりました。
以下、第一次素案の本文です。
○ 所沢市議会基本条例 第1次素案
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条-第9条)
第4章 議会と行政の関係(第10条-第14条)
第5章 自由討議の保障(第15条・第16条)
第6章 委員会の活動(第17条・第18条)
第7章 政務調査費(第19条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第20条-第26条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第27条-第29条)
第10章 最高規範性と見直し手続(第30条・第31条)
附則
(前文) 略
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託にこたえ、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議会の役割)
第2条 議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関である。
2 議会は、日本国憲法第93条に定める地方公共団体の議事機関であり、条例及び予算の制定並びに行政活動を監視する権限を有する。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)公正性、透明性及び信頼性を重視するとともに、市民が参画しやすい議会運営を目指すこと。
(2)議会運営、政策立案、政策決定、政策提案等に関し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
(3)市民にとって、わかりやすい議会運営を行うとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること。
(4)議員による自由闊達な討議を保障し、市民に対して市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
(2)議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
(4)議会活動を最優先するよう努めること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的識見の活用並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)にあっては、法第109条、法第109条の2及び法第110条の規定による公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。
(議会報告会)
第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政の課題全般にわたって、議員及び市民が自由に情報や意見を交換する議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
(パブリックコメント手続)
第8条 議会は、議会に係る基本的な政策等の策定に当たり、パブリックコメント手続を行うことができる。
2 パブリックコメント手続に関することは、別に定める。
(議会モニターの設置)
第9条 議会は、市民の意見を広く聴取し、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置することができる。
2 議会モニターに関することは、別に定める。
第4章 議会と行政の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第10条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。
(2)´議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。
(閉会中の文書による質問)
第11条 議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。
(議会審議における論点情報の形成)
第12条 市長は、議会に提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう努めなければならない。
(1)政策の発生源
(2)提案に至るまでの経緯
(3)他の自治体の類似する政策との比較検討
(4)市民参加の実施の有無とその内容
(5)総合計画との整合性
(6)財源措置
(7)将来にわたるコスト計算
(予算及び決算における政策説明)
第13条 市長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
(法第96条第2項の議決事件)
第14条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、代表機関である議会が市政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次の各号に掲げるとおり定めるものとする。
(1)法第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合計画
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく都市計画に関する基本方針
(3)所沢市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(4)所沢市次世代育成支援行動計画
(5)所沢市環境基本計画
(6)所沢市一般廃棄物処理基本計画
第5章 自由討議の保障
(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
第15条 議員は、議会の機能を発揮するため、委員会並びに議員・市長提出議案及び市民提案等について審議し結論を出す場合には、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
3 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。
(政策討論会)
第16条 議会は、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、積極的に政策討論会を行うものとする。
2 政策討論会に関することは、別に定める。
第6章 委員会の活動
(委員会の運営)
第17条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
2 委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応じるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
3 議会は、委員会が市政の課題に対処するため、正副委員長連絡協議会を設置することができる。
(議会運営委員会)
第18条 議会は、議会運営についての協議を主として議会運営委員会において行うものとする。
第7章 政務調査費
(政務調査費)
第19条 議員は、政策立案及び調査研究に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。
2 政務調査費に関することは、別に条例の定めるところによる。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第20条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るよう努めなければならない。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の学識経験を有する者、市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
3 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えていくため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。
(議会事務局)
第21条 議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
(予算の確保)
第22条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算を確保するものとする。
(議会図書室)
第23条 議会は、議員の政策立案及び調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第24条 議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
3 議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。
(附属機関の設置)
第25条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。
(調査機関の設置)
第26条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第27条 議員は、所沢市議会議員政治倫理規程(平成16年議会告示第3号)を規範とし、遵守しなければならない。
(議員定数)
第28条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員報酬)
第29条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
第10章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第30条 この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
(見直し手続)
第31条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
以上
平成20年8月28日(木)午後1時から、第4回 議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。
第3回の特別委員会での議論を元に、作業部会が作成した、第一次素案を議論しました。
逐条的に、第1条から第32条までを議論しました。
その結果、素案に削除項目や追加項目が発生しました。
具体的には、第6条(市民参加及び市民との連携)の項目で、「5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。」、第21条(議会事務局)に第1項「議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。」を追加しました。
また、削除項目としては、
第10条1項4号「(4)議員は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めることができる。」が、主体が議会ではないことから、別途、条例化を図るほうがよいとの判断から削除しました。
また、旧第27条(検討会等の設置)第27条 「議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目的を明らかにした上で、議決により、議員で構成する検討会等を設置することができる。2 前項の検討会等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。」は、特別委員会、常任委員会で対応可能でることから削除しました。
議論が分かれて両論併記となったのが、(議員と市長等執行機関の関係)第10条1項2号で、
(2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。
(2)´議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
また、留意事項として、(会派)第5条4項「議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。」については、代表者会議での議論を踏まえた上で、条項として採用するかどうかを検討することが確認されました。
以下、第一次素案については、9月3日の委員長報告後に、アップします。
また、素案についての議論終了後、以下の点について確認し、委員各位の了承を得ました。
1)専門的な知見の活用ということで、地方自治法100条2項に基づき、廣瀬 克哉法政大学教授に調査依頼を行うことを確認しました。今後、議会運営委員会での議を経て、6月定例会最終日に、議決を行う予定です。廣瀬先生には、調査結果について、全員協議会を開催して発表していただくようお願いする予定です。
2)前文起草については、一定程度、条文が形になった時点で議論するべきであるとのことでしたので、今後、全員協議会での意見聴取の後、作業部会によって、前文草案を起草することとなりました。
3)議会運営委員会での合同審査ということで、工程表には掲載しておりましたが、そもそも、議会運営委員会で集中的に話し合うべき事項も含めて、本特別委員会は設立したことから、合同審査ではなく、特別委員長と副委員長が、議会運営委員会に委員外委員として参加し、特に議会運営委員会に議論をお願いした項目、調整を図る項目について報告し、意見を聴取するという形式に変更することが了承されました。
4)視察については、10月20日(月)から21日(火)の日程で、福島県会津若松市もしくは北海道福島町のいずれかを訪問というところまで決まりました。
5)次回の特別委員会は、9月18日(木)一般質問終了後となりました。ただし、次回委員会では、視察についての事務連絡が中心で、実質的な議論は行わない予定です。
以上の点を確認し、当初は16時終了予定でしたが、17時40分に終了しました。
となりました。以下、文言の整理をいくつか行い
平成20年8月7日(木) 第3回目となる議会基本条例制定に関する特別委員会が、午後1時から5時まで行われました。委員会に先立ち、午前11時から、廣瀬 克哉法政大学教授との議会基本条例についての懇談会が行われました。まず、廣瀬先生から、小一時間ほど議会基本条例についてのレクチャーをいただき、その後、参加者全員とお弁当をいただきながら質疑応答をいたしました。
この懇談会には、特別委員会の委員以外にも広く参加をよびかけました。最終的に、特別委員会の12名に加えて、議員10名が参加しました。個々の議員それぞれに、議会基本条例の勉強をすすめていますが、今回のように、一緒になって、議員が議会基本条例について勉強するというのは初めてでした。議員それぞれが共通認識を持ついい機会でした。
廣瀬先生は、所沢市北秋津に在住されています。今後も条例制定にあったってご指導をお願いしたところ、快くお引き受け下さいました。
さて、午後1時からは委員会でした。最終的に終了したのが5時ということで、15分程度の休憩をはさみましたが、ほぼ4時間議員同士で議論をしたことになります。私も議員になって4年目ですが、委員会でこれほど集中して長時間議論をした記憶はあまりありません。でもそれほど疲れを感じなかったのは、充実した前向きな議論ができたせいかと思われます。
今回は、作業部会の議論の中間報告をもとに、議論を進めました。
荻野副委員長が、条例の項目と、既存条例(栗山町、伊賀市、三重県、その他)、項目に対する部会での意見という形で、9ページにわたる詳細な資料を作成しましたので、その資料と、各部会の委員から提出された資料を元に、条例項目ごとに、所沢市の条例ではそれぞれの項目をどのように扱うかのおおまかな方針を決めていきました。
議会基本条例は、それぞれの議会によって、おくべき力点が違うということを改めて、確認しました。その中で、所沢市議会はどういった点に力点をおいていくべきかを議論しました。具体的には、議会としての条例制定の役割を協調すること、国会の質問主意書のような形で、議会閉会中の文書による一般質問を制度化すること、開かれた議会という抽象的な表現ではなく、より具体的な条項で、結果として開かれた議会を目指すこと、議員同士の自由討論の機会を拡大すること、議員勉強会を制度化することなどが確認されました。
今後、部会では、27日の10時までに条文の形での第一次素案を作成することとなりました。
次回の委員会は、8月21日から、28日(木)に日程が変更になりました。午後1時から4時までを予定しています。次回委員会で、第一次素案を確定する予定です。
第2回議会基本条例制定に関する特別委員会を、6月27日(金)開催いたしました。
傍聴者は4名来ていただきました。
今回は、まず、民主党会派の分裂によって、赤川委員から、水村委員に委員が交代。
席次を新たに決定しました。
その後、委員長が提案した今後の委員会の工程表を確認。
続いて、前回決定した、作業部会の編制が行われ、各会派から一名ずつ選出
されました。市民クラブからは、荻野副委員長、公明党は福原委員、共産党が城下委員、
民主リベラルネットからは、石本委員、会派「翔」からは中村委員、自民党から、石井委員がそれぞれ
選出されました。
その後、作業部会の行う第1次案の策定指針を協議しました。
協議の結果、
1.既存の条例で取り上げられている論点については、なるべく網羅して作成する。
・ただし、部会としての優先順位も同時に付すこと。
・優先順位は3段階 ◎必須条項 ○一般条項 △参考条項
2.条例案の形で作成する。
・章立て 章のタイトル
・条文 (タイトル)条文
・論点 この条文は、○○についての条文である。
3.所沢独自の条文・論点をできれば付け加える。
4.作業部会の中で意見が分かれた場合はなるべく集約することが基本であるが、
条文及び論点を両論併記することも可とする。
5.第1次草案は、8月20日までに作成する。
が確認されました。
その後、次回日程の検討に入り、
8月7日(木)午後1時から、これまで所沢市議会として視察を行った、三重県伊賀市や京都府京丹後市の事例や、議会基本条例の基本的な考え方について、荻野副委員長が報告し、議論することが決定しました。
また、8月21日(水)午後2時から、作業部会が作成した第1次案を検討する委員会を開催することも決定いたしました。
是非とも、次回、次々回の委員会についても傍聴をお願いいたします。
6月23日(月) 第1回 議会基本条例制定に関する特別委員会が開催されました。
基本的には今後の委員会の進め方について確認を取りました。
1. 条例の提案を平成21年3月議会を目途とする。
2. 今後の進め方についての工程表を作成し、工程表に則って委員会を進める。
3. 条例素案については、作業部会を設けて案を作成する。
以上の3点が了承されました。
委員会での討議内容については、所沢の地域メディアである、日刊新民報 さんの6月25日(水)の記事が大変良くまとまっていますので、ご紹介いたします。
なお、次回の特別委員会は、6月27日午前10時からですので、是非とも傍聴してください。
以下 貼り付け開始
●工程表など作成へ
議会改革条例特別委員会で
市議会は23日、一般質問終了後、今議会で設置された「議会基本条例に関する特別委員会」(桑畠健也委員長)の初の委員会を開催した。この席では、条例制定に向けての方針などについて協議した。
同委員会は、市議会改革の一環として設置されたもので、委員は各会派から選出されている。
この日はまず桑畠委員長が「この委員会は、議会基本条例の制定が主たる目的なので、制定に向けてすすめていきたい」とあいさつ。
各委員が自己紹介したあとさっそく協議に入った。この中で、今後の委員会のすすめ方について意見を求めたところ、「条例をつくるならば市民の納得する良いものをつくりたい。あまり急ぎすぎるといいものができなくなるので、慎重かつていねいにすすめていくべき」との意見が出された。
同委員長はこれに対し「言われることはもっともだが、来年三月をめどに制定をしたいと考えている。この条例は、市当局との関わりは少なく、議会内での調整に時間を費やすと思う。また論点となるところは多くないと思うので、その点をふまえて慎重に論議を重ねていけばいいのではないか」と述べた。
また、同委員会では作業部会を設置することとし、次回(27日)までに正副委員長が諮って、今後のすすめ方の工程表を作成して各委員に示していくことにした。
貼り付け終わり