2006年12月27日

2006.12議会 所沢市議会議員定数条例の一部を改正する条例を提案しました。

所沢市議会の定数を「36人」から「30人」に改める条例案の提出を、くわけんの所属する会派「翔」では提出しました。
 残念ならが、賛成9票、反対25票で否決されててしまいました。

 くわけんが会派を代表して、提案理由の説明を行いました。
 以下、提案理由です。

 会派「翔」を代表して、所沢市議会議員定数条例の一部を改正する条例についての提案理由を述べさせていただきます。

 議員定数を議論するということは、とりもなおさす議会のあり方を問い直すことです。本来であれば、定数に関しては、そうした、議会のあり方を議論した上で提案されるべきと考えます。
 しかし、今回、多くの会派から定数についての議案が提案されることとなり、当会派としても、これまで定数問題については以前より内部で議論をしてきた経緯もあり、議員定数について提案させていただくこととなりました。

 議員定数を考えるにあたっては、現状の定員数の増員もしくは削減という考え方ではなく、思い切ってゼロベースで考えるべきです。

 この基本が確立されていないと、今後の定数増減の議論の軸が定まらないからです。
 わたくしも、今回の提案を行うにあたり、現状の36名に定数を減数した際の平成2年9月定例会の提案理由の説明を調べたのですが、減少の根拠は触れられておりますが、4名という減数の根拠とすべき議論の軸が提案されておらず、さらには、なんら質疑も討論もなされていないため、なぜ4名減としたのかが、その具体的根拠が明らかにされておりませ
ん。

 よって、本提案においては、なぜ、減らすのかということより、なぜ30名なのかという点についてここで、しっかりと議論をさせていただこうと思っております。

 議員定数を外部から規定するのは、地方自治法91条2項です。
地方自治法91条2項では、人口当たりの議員定数の上限が定められています。所沢市は、現在法定数が46名となっております。

 また、地方自治法の改正以前は、議員定数の減数については、減数条例で規定することになっておりましたが、現在は、定数条例を独自に定めることとされました。
 この地方自治法改正の趣旨からいっても、議員定数については、現状の増減で考えるのではなく、地方自治法の大枠を意識しながらもゼロベースで考えるべきであるといえるでしょう。


 議員定数を決定すべき基本となるのは、議員一人当たりの住民数であり、加えて、面積が要件として考えられます。
 さて、ここでもう一度地方自治法の91条に立ち返ります。
 地方自治法では、30万~50万未満の法定数を46としています。
 当然ながら、30万に近い人口の都市は、50万に近い都市に比べて、議員一人当たりの住民数は少なくなります。ここで、人口50万人を法定上限46で割ると、議員一人当たりの人口は、10869人となります。30万で割ると、議員一人当たりの人口は、6521人となります。議員一人当たりの人口は、6521~10869人の選択があるといえます。
 私どもは、この人数の最大数である、10869人を議員一人当たりの人口の根拠とすべきと考えました。
 実際の所沢市の人口、今回は、平成17年4月1日現在の333009で除しました。すると30.6384となります。
 ちなみに、同じ県内の川口市が、人口475896人。議員一人当たりの住民数が10815人となっております。やはり、この人数を根拠として同じように除した場合、30.7890となります。
 以上の結果から、私ども会派「翔」は、定数30名を提案するものであります。議員各位のご賛同をお願いいたします。