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      <title>くわはた健也（くわけん）</title>
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      <description>所沢市議会議員　桑畠健也　のブログです。　松下政経塾出身　43歳　　　　　　　　　　　　　 kenyak@yahoo.co.jp</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>議会基本条例制定に向けての今後の予定</title>
         <description><![CDATA[　平成20（2008）年12月定例会で、現時点での議会案を、委員長報告させていただきました。
　今後は、報告をおこなった第2次素案をたたき台として、市民の皆様からご意見をいただくことに
　なります。

　所沢市議会のホームページも、所沢市役所のホームページ改良とともに新しくなり、
　また、議会基本条例制定についての情報も詳しく掲載されることとなりました。
　ただ、残念ながら、委員会議事録掲載が、議会運営委員会の検討課題にはなっているのですが、
　まだ、結論が出ていないため、現時点で掲載できないということになっております。

　<a href="http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shigikai/shingi/gikaikihon/index.html">所沢市議会　議会基本条例制定に関する特別委員会</a>　

　このページでも触れられていますが、
　
　議会基本条例素案に対するパブリックコメント（意見提案）手続が、
　平成21年1月5日（月曜）から1月19日（月曜）に行われます。
　このパブリックコメント（意見提案）の告知が、1月発行の所沢市報にておこなわれ、
　詳細は、市議会ホームページ、もしくは議会事務局に直接お問い合わせいただくことになります。
　ご提案いただいたないようについては、委員会がそれぞれコメントさせていただくことになっております。
　
　公聴会が
　日時：平成21年1月29日（木曜）／午後4時から
　会場：所沢市議会　第5委員会室
　にて行われます。
　公聴会で、条例案について意見を述べていただく方々の公募も行われます。
　公募にあたっては、議会基本条例について、1000字程度の文章を書いて提出して
　いただく予定です。

　パブリックコメント（意見提案）手続　や　公聴会は、正式な手続きに則った市民の皆様からご意見
　をいただく仕組みです。いずれも、所沢市議会としては初の試みです。

　この２つに加えて、平成21年2月7日には、議会基本条例制定についてのミニシンポジウムも
　企画いたしております。会場は、所沢市民体育館会議室（駐車場が完備されていること、議会主催行事なので無料で借りることができること、市の中心部に位置することから）。
　おおよその予定では、開催時間は14時～17時です。
　地方自治法第100条の2の規定により、調査委託をお願いしている、法政大学法学部　廣瀬克哉教授　から基調講演をいただいた後、委員会から議会基本条例の説明を行い、その後、参加した市民の
　皆様と意見交換を行う予定です。
　詳細は、また、市議会ホームページ、所沢市報、所沢市議会だよりで告知させていただきます。

　平成21年　1月16日には、以前実施しました、議員向けの、議会基本条例についての説明会を
　開催します。この説明会については、残念ながら、今のところ、全員協議会に準ずる会議と
　なるため、傍聴いただけません。

　1月29日　16時からの公聴会は、正式の委員会ですので、傍聴が可能です。
　2月18日　10時から、市民の皆様のご意見を踏まえて、3月定例会提案を目指して、条例案を
　調整するための委員会が開催されます。こちらも傍聴いただけます。

　1月20日には、13時30分から、公聴会にご出席いただく方の選考、及びいただいたパブリックコメントに
　ついての対応を行うための委員会が開催されますが、今回は、選考が含まれますので、プライバシー
　にもかかわることから、選考部分については協議会とさせていただきますので、協議会の間は傍聴いただけません。
　パブリックコメントの対応については傍聴いただけます。

　1月30日　15時からは、特別委員会の協議会を開催いたします。主に、この日は、条例について議論するというより、パブリックコメントやミニシンポジウムについての事務的対応を協議する協議会となります。協議会ですので、傍聴いただけません。

　　本来であれば、会議は原則公開なのですが、初めての試みが多く、委員会としても議会としても手探りで進めていることもあり、なにかと、理想通りには行かない点はどうぞ暖かく見守っていただきたく存じます。
　
　では、よいお年を。
　
　


　


]]></description>
         <link>http://www.kuwaken.net/2008/12/post_53.html</link>
         <guid>http://www.kuwaken.net/2008/12/post_53.html</guid>
         <category>議会基本条例制定委員会</category>
         <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 20:57:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>081203委員長報告</title>
         <description>昨日　12月3日（水）行いました委員長報告を掲載いたします。
一部、過去のブログと重複する部分もありますが、掲載させていただきます。
また、3人の議員より、委員長報告についての質問をいただきました。
詳細は、議会ホームページのインターネット中継　アーカイブでご確認下さい。
以下、報告文です。（原稿ベース。実際の報告の際には読みながら少し修正しました）

　議会基本条例制定に関する特別委員会の中間報告を申し上げます。

　9月定例会以後から、現在までの議会基本条例制定に関する特別委員会における活動と議論の内容について、時系列でご報告申し上げます。
　お手許に、9月議会でご報告申し上げた、第二次素案、議会の議決すべき事件を定める条例案、第一次素案の修正箇所を示した資料を配布いたしておりますので、ご参照下さい。

　本年10月21日（火）視察で、福島県会津若松市議会を訪問しました。
　議会では、まず田澤豊彦議長からごあいさついただき、その後、詳細な説明を事務局次長の小端国彦氏にからいただきました。

　会津若松市議会基本条例は最高規範という項目がないことを見てもわかるように、「いまやっていること、これからできそうなこと」を中心に条例化を進めたとのことでした。
　会津若松市議会基本条例では、付属機関の設置についての条項があり、三重県議会条例に続き2番目ということです。
　付属機関を設置できる根拠として、議会基本条例と同時施行となった、会津若松市議会議員政治倫理条例の条文中にある政治倫理審査会の委員の委嘱状を、もし、付属機関条項がなければ、市長名で発行することになるので、それを防ぐためにも必要とのことでした。

　それ以外の点を除けば、他市町村議会の議会基本条例をより手堅くまとめた条例となっていますが、会津若松市議会の特長として、条例制定で満足することなく、積極的に、条例に規定された市民との意見交換会を開催していることです。もうすでに、本年9月に1回開催しており、しかも、市内15行政区で、市議会議員の地元ではなく、地元ではない地域を分担して意見交換会を行ったとのことです。
　意見交換会の進め方についても、詳細な計画を立てて実行している点が大変参考になりました。

　また、市議会広報誌を拝見して、各議員それぞれの議案に対する賛否が記録されている点が目を引きました。これも、やはり、議会基本条例の趣旨に鑑みれば当然やるべきなので全議員の賛否を掲載する形式としたとのことでした。

　やはり、条例案だけ眺めて、どれがいい、どれが悪いという議論ではなく、実際にその条例をどう生かしているかについては、現地でお話をお聞きしないと、その熱意はなかなか伝わらないものだと実感した次第です。
　

　もともと会津若松市がなぜ、このように議会基本条例や議員政治倫理条例を制定することになったかといえば、現議長の田澤議長が昨年4月の統一地方選挙後初の議長選挙で、議会改革について公約して当選したことからはじまったそうです。
　議会制度検討委員会が組織され、その委員会に対して、議長は諮問書によって諮問するという形で議会制度についての議論が進んできたようです。
　この視察は、議会基本条例に限らず議会制度改革全般にわたって大変参考になった視察でした。
　ご協力いただきました会津若松市議会の関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。


　平成20年10月30日（木）　第5回議会基本条制定に関する特別委員会を行いました。
　平成20年9月定例会で、　最終日、地方自治法第百条の二の規定に基づき法政大学の廣瀬克哉教授に、所沢市の議会基本条例制定にあったって専門的知見からの調査の依頼を議決いただきました。

　調査研究を進めるにあたって、事前に特別委員会のメンバーとの意見交換を行った方がよいと判断したため、廣瀬先生からもご同意をいただいたので、意見交換会を午前中に開催しました。

　廣瀬先生から何点かのご示唆をいただき、またそれについて、実際に策定にあたった委員を中心に議論を進め、最後には、傍聴の方々からも意見をお聞きしました。
　廣瀬先生からは、特に執行部との間に論点となるポイント（閉会中の文書による質問、付属機関、地方自治法第96条の２による議決事件の拡大）や、今後の自治基本条例との兼ね合いなどについての指摘がありました。

　その後、会津若松市議会の視察を受けて、所沢市としては、どの範囲で条例制定するか改めて確認したところ、全体として会津若松市議会と同様のスタンスで取り組むことを再確認しました。また、会津若松市で、議決責任（自分がたとえ反対した議決であったとしても、議会として議決した以上は責任を負うこと）を条文化している点は見習うべきだという意見も出たので、議決責任の条文を付け加えることとしました。

　続いて、前文の検討に入りました。部会のそれぞれのメンバーが思いのこもった前文案を作成していただきましたが、どれも優劣付けがたいということになり、石井委員の案をたたき台にして、委員長の私と荻野副委員長とで案をねることになりました。

　本年11月14日（金）午前10時から午後5時まで、第6回目の委員会が開催されました。
　この日の委員会では、第一次素案に、第5回目の委員会での議論をうけて、
新たに議決責任を加え、それ以外の条項については削除を含めて検討していくこととなりました。
　また、第1条、第10条、第11条については、次回の委員会で議論することとなりました。

　資料として、
　荻野副委員長が作成した第一次素案とその解説、及び執行部等との協議によって問題点が指摘された項目を一覧にした表と、中村委員のお知り合いの明治大学教授　村上順先生からのご意見をいただいたものを中村委員がまとめた表２を参照しながら、逐条的に議論をすすめました。

　その結果、１つの追加条項と、いくつかの削除条項、修正条項および条項の入れ替えが発生しました。

削除については、
１）条文の趣旨を検討した結果、条項として単独では取り上げないこととしたため条項全体を削除したもの　
２）趣旨そのものは残すが、条文の構成上、他の条文と重複している、あるいは、とくに改めて条文を設ける必要性がない、他の条文の中に移動する、別条例として分離などによって削除されたもの
３）第一次素案の段階で両論併記であったが、今回の議論で確定し、採択されなかった条文を削除したもの

などに分類されました。

１）その趣旨も含めた条項全体の削除に該当する条文は、
　第一次素案における第９条（議会モニターの設置）についての第1項、2項です。議会モニターそのものが先駆事例の栗山町では、あまり有効活用されていないという議論があり、削除しました。

　以下、特に断らない限り、各条は第一次素案における条文です。

第２１条（議会事務局）
３　議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
は、そもそも所沢市には任期付き採用の制度がないことから、この条項は、当該条例の改正も必要となることから削除いたしました。

第２６条（調査機関の設置）については、現在の公聴会や参考人制度の弾力的な運用で対応できることから削除いたしました。


第３０条（最高規範性）については、今後制定が予定されている、いわゆる自治基本条例との関係も考慮し、前文に趣旨を盛り込むことを検討することとし、削除されました。



２）条例作成上の技術的問題から削除された項目については、
第４条（議員の活動原則）
（３）市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
は、別条で、議員の政治倫理については記述されているため削除
第６条（市民参加及び市民との連携）
１　議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
４　議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
５　議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。
は他条文と重複するため削除しました。
第７条（議会報告会）
２　議会報告会に関することは、別に定める。
第８条（パブリックコメント手続）
２　パブリックコメント手続に関することは、別に定める。
は別に定めるは特に、条文に盛り込む必要がないため削除しました。

第１０条(議員と市長等執行機関の関係)
（３）市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。
については、議運での協議をお願いすることといたし削除しました。

第１３条（予算及び決算における政策説明）を削除し、第1１条第2項としました。

第１４条(法第96条第2項の議決事件)全体については、削除し、あらたに別条例として分離し、その条例素案を次回までに提案することとしました。

第１５条（議員間の自由討議による議会としての合意形成）
２　議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
は語義定義があいまいなため削除しました。

第１６条（政策討論会）
２　政策討論会に関することは、別に定める。
は、別に定めるは必要ないため削除しました。

第１７条（委員会の運営）
１　議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
は、続く第２項と重複するため削除しました。
　
３）両論併記とされていた条項の削除については、
第１０条(議員と市長等執行機関の関係)の（２）当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。および、（２）´当該議員に対し反問することができる。について、（２）´を採用し、（２）を削除しました。


また外来語の使用について全体に整理しました。
ユニバーサルデザインやパブリックコメント手続きなどの外来語使用箇所については、ユニバーサルデザインについては、敢えてこの語句を条例中に残すこととし、パブリックコメント手続きについては、意見提案手続きに変更いたしました。

章の追加も行いました。
第５章【議会における審議】を追加しました。

既存の条例が存在し、その条例に言及する条項については、条文作成の慣習にしたがい修正しました。
第１９条（政務調査費）、第２３条（議会図書室）、第２８条（議員定数）、第２９条（議員報酬）についてはそれぞれ、別条例が存在するため、別条例名を第１項に明示し、その他の項目を第２項以下に整理しました。

その他、あいまいな語句の修正や項目順序の入れ替えなどを行いました。

　本年１１月１９日（水）第7回議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。この日は、前文について、議会の議決すべき事件を定める条例について、第１０条（閉会中の文書による質問）を中心に議論を行いました。

　前文については、委員長・副委員長提案の前文について議論を行い、修正し、協議の結果、委員会案を作成しました。
　
　続いて、第１０条（閉会中の文書による質問）についての議論を行いました。
　（閉会中の文書による質問）の条文がある、島田市議会、伊賀市議会、邑南町議会の運用事例が事務局から報告がありました。
　第１０条については、むしろこの条項があることで、資料請求が制限される、通年議会が実現すれば、必要ないなどに基づき削除すべきという意見もありましたが、やはり何らかの濫用を防ぐ規定を設置しても残すべきという意見が大勢を占めたため、条文をどのように改正すべきかについての議論を引き続き行いました。緊急時のみと限定をすべき、質問を資料請求とすべき、一人の議員につき年に１回という回数制限を設定すべきなど、の意見が出ましたが、最終的には、
「議員は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」
の「議員」を「議会」に変更することが決定しました。

　また、議会の議決すべき事件を定める条例案については、議決すべき事件の追加が容易にできる条例案が選択されました。続いて議決すべき事件についての案として、委員長から４つの案を示しましたが、
（１）基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
（２）都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の２第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の二つが選択され、報告すべき条例案が確定しました。

　第１条については、原案通りでよいということになり、また、第１１条(議会審議における論点情報の形成)についても、前回修正した内容に変更は加わりませんでした。

　以上、前文、条例本文、議会の議決すべき事件を定める条例の委員会案がまとまり、１１月２１日（金）の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会にて、発表し質疑応答、意見を求めました。

　以下、前文の加わった所沢市議会基本条例案　第二次素案　及び　議会の議決すべき事件を定める条例案を朗読いたします。
　（条文は省略）

　　今後の日程としては、当初決定し合意した工程表に基づき、平成21年1月29日　午後4時～8時の予定で、今回の第二次素案をもとに、本条例についての公聴会を本委員会主催で開催します。
　公聴会開催にあたっては、参考人を所沢市報1月号や、インターネットの所沢市議会のサイトを通じて、公募いたします。
　同時に、1月から、パブリックコメントも実施予定です。また2月には、本条例についてのミニシンポジウムの開催も予定しており、ここでも広く市民の皆様からの意見を聴取する予定です。
以上　報告を終わります。
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         <category>議会基本条例制定委員会</category>
         <pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:26:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第二次素案　所沢市議会基本条例</title>
         <description><![CDATA[　昨日、12月3日　本会議場で、議会基本条例制定に関する特別委員会中間報告を行いました。第二次素案について議場で全文を朗読しましたので、正式に公表が可能になりました。

　また、第7回の委員会報告でもご報告しましたように、条文の一部（地方自治法96条2項　議決事件の拡大）を別条例として切り出して提案することになりましたのでこの条文案についてもご報告いたします。

<strong>所沢市議会基本条例（第二次素案）</strong>

　所沢市議会（以下「議会」という。）は、日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関であり、地方自治法（昭和22年法律第67号。）第96条第１項に示す議決事件に留まらず、この条例の定めるところによって、法律に反しない限り、議決権及び条例制定権限等を有する。
　議会は、二元代表制の下、市長等執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を十分発揮し、もって地方自治の本旨の実現を目指さなくてはならない。
　議会は、平成９年４月に、全国に先駆けて議員提案により「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例」（平成９年条例第12号。）を制定し、政務調査費の利用使途の明確化、政治倫理規程の制定など、議会改革にも取り組んできた。
　平成12年４月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、本市は自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことが可能となると同時に、議会の役割の重要性はさらに高まった。議会および議員は、より一層の市民からの信頼にこたえるため、議会諸活動への市民の参加のもと、議員相互の自由闊達な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにし、積極的な情報公開を通じて説明責任を果たし、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければならない。
　以上の目的を達成し、これまで積み重ねてきた改革への取り組みを確かなものとするため、市民の負託にこたえられる議会を目指し、全力で取り組んでいくことを決意し、ここに、この条例を制定する。


第１章　総則

（目的）
第１条　この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託にこたえ、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

（議会の役割）
第２条　議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関である。
２　議会は、自治体の議事機関であり、条例の制定及び予算の議決並びに行政活動を監視する権限を有する。


第２章　議会及び議員の活動原則

（議会の活動原則）
第３条　議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
（１）公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を目指すこと。
（２）議決責任を深く認識し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
（３）自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。
（４）市民にとって、わかりやすい議会運営を行うとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること。

（議員の活動原則）
第４条　議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
（１）市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
（２）議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
（３）議会活動を最優先するよう努めること。

（会派）
第５条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
２　会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
３　会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。


第３章　市民と議会の関係

（市民参加及び市民との連携）
第６条　議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
２　議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

（議会報告会）
第７条　議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政の課題全般にわたって、議員及び市民が自由に情報や意見を交換する議会報告会を行うものとする。

（意見提案手続）
第８条　議会は、基本的な政策等の策定に当たり、意見提案手続（パブリックコメント手続）を行うことができる。


第４章　議会と行政の関係

（議員と市長等執行機関の関係）
第９条　議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員（以下「市長等」という。）との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
（１）議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
（２）議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

（閉会中の文書による質問）
第１０条　議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。




第５章　議会における審議

（議会審議における論点情報の形成）
第１１条　議会は、提案される重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高め、議決責任を担保するため、提案者に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
（１）政策開始の背景と経緯
（２）他の自治体の類似する政策との比較検討
（３）市民参加の実施の有無とその内容
（４）総合計画との整合性
（５）財源内訳
（６）将来にわたるコスト計算
２　議会は、提案される予算案及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、政策説明資料を作成するよう求めるものとする。


第６章　議員間の自由討議

（議員間の自由討議）
第１２条　議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
２　議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。

（政策討論会）
第１３条　議会は、共通認識の醸成を深めるため、積極的に政策討論会を行うものとする。


第７章　委員会の活動

（委員会の運営）
第１４条　委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応じるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
２　議会は、正副委員長連絡協議会を設置することができる。

（議会運営委員会）
第１５条　議会は、議会運営についての協議を主として議会運営委員会において行うものとする。


第８章　政務調査費

（政務調査費）
第１６条　政務調査費については、所沢市議会政務調査費の交付に関する条例（平成13年条例第5号。）に定めるところによる。
２　議員は、政策立案及び調査研究等に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。


第９章　議会及び議会事務局の体制整備

（議員研修の充実強化）
第１７条　議会は、議員の資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
２　議会は、広く各分野の学識経験を有する者及び市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
３　議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えていくため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。

（議会事務局）
第１８条　議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
２　議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。

（予算の確保）
第１９条　議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

（議会図書室）
第２０条　議会図書室については、所沢市議会図書室条例（昭和49年条例第28号。）に定めるところによる。
２　議会は、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。

（議会広報の充実）
第２１条　議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
２　議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
３　議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。

（専門的識見の活用）
第２２条　議会は、専門的識見を活用し、議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

（附属機関の設置）
第２３条　議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。


第１０章　議員の政治倫理、身分及び待遇

（議員の政治倫理）
第２４条　議員は、主権者たる市民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与しなければならない。
２　議員の政治倫理の規範については、別に定める。

（議員定数）
第２５条　議員の定数は、所沢市議会議員定数条例（平成13年条例第56号。次項において「議員定数条例」という。）に定めるところによる。
２　議員定数条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
３　前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。

（議員報酬）
第２６条　議員の議員報酬は、所沢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和43年条例第13号。次項において「議員報酬等条例」という。）に定めるところによる。
２　議員報酬等条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
３　前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。


第１１章　補則

（見直し手続）
第２７条　議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
２　議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。


附則


（施行期日）
この条例は、公布の日から施行する。


<strong>議会の議決すべき事件を定める条例</strong>

（目的）
第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第96条第２項の規定に基づく所沢市議会（以下「議会」という。）の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
（議決すべき事件）
第２条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
（１）基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
（２）都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の２第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針

附 則
この条例は、公布の日から施行する。




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         <category>議会基本条例制定委員会</category>
         <pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:01:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第７回議会基本条例制定特別委員会</title>
         <description>　平成２０年１１月１９日（水）　午前１０時から１２時まで、午後３時５５分から午後４時５０分まで断続的に議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。この日は、前文について、議会の議決すべき事件を定める条例について、第１０条（閉会中の文書による質問）を中心に議論を行いました。

　前文については、当初、作業部会で作成する予定でしたが、各会派それぞれ内容について甲乙つけがたく集約が難しかったため、委員長、副委員長がそれぞれの会派の前文案を元に、素案を作成することとなりました。
　委員長・副委員長提案の前文について議論を行い、修正し、協議の結果、委員会案を作成しました。
　
　続いて、第１０条（閉会中の文書による質問）についての議論を行いました。
　（閉会中の文書による質問）の条文がある、島田市議会、伊賀市議会、邑南町議会の運用事例が事務局から報告がありました。
　第１０条については、むしろこの条項があることで、資料請求が制限される、通年議会が実現すれば、必要ないなどに基づき削除すべきという意見もありましたが、やはり何らかの濫用を防ぐ規定を設置しても残すべきという意見が大勢を占めたため、条文をどのように改正すべきかについての議論を引き続き行いました。緊急時のみと限定をすべき、質問を資料請求とすべき、一人の議員につき年に１回という回数制限を設定すべきなど、の意見が出ましたが、最終的には、
「議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」
の「議員」を「議会」に変更することが決定しました。

　また、議会の議決すべき事件を定める条例案については、議決すべき事件の追加が容易にできる条例案が選択されました。続いて議決すべき事件についての案として、委員長から４つの案が示されましたが、
（１）基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
（２）都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の２第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の二つが選択され、報告すべき条例案が確定しました。

　第１条については、原案通りでよいということになり、また、第１１条(議会審議における論点情報の形成)についても、前回修正した内容に変更は加わりませんでした。

　以上、前文、条例本文、議会の議決すべき事件を定める条例の委員会案がまとまり、１１月２１日（金）の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会にて、発表し質疑応答、意見を求めることとなりました。
　　
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         <category>議会基本条例制定委員会</category>
         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:12:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第6回議会基本条例制定特別委員会</title>
         <description>平成20年11月14日（金）午前10時から午後5時まで、委員会が開催されました。
この日の委員会では、第一次素案に、第5回委員会での議論をうけて、
新たに議決責任を加え、それ以外の条項については削除を含めて検討していくこととなりました。
また、第1条、第10条、第11条については、次回の委員会で議論することとなりました。

資料として、
荻野副委員長が作成した第一次素案とその解説、及び執行部等との協議によって問題点が
指摘された項目を一覧にした表１と、
中村委員のお知り合いの明治大学教授　村上順氏からのご意見をいただいたものを中村委員がまとめた表２を参照しながら、逐条的に議論をすすめました。

その結果、１つの追加条項と、いくつかの削除条項、修正条項および条項の入れ替えが発生しました。

削除については、
１）条文の趣旨を検討した結果、条項として単独では取り上げないこととしたため条項全体を削除したもの　
２）趣旨そのものは残すが、条文の構成上、他の条文と重複している、あるいは、とくに改めて条文を設ける必要性がない、他の条文の中に移動する、別条例として分離などによって削除されたもの
３）第一次素案の段階で両論併記であったが、今回の議論で確定し、採択されなかった条文を削除したもの
４）条文からは一定語句を削除するが、逐条解説に取り上げるために修正したもの
などに分類されました。

１）に該当する条文は、
第一次素案における第９条（議会モニターの設置）についての1項、2項です。議会モニターそのものが先駆事例の栗山町では、あまり有効活用されていないという議論があり、削除しました。

以下、特に断らない限り、各条は第一次素案における条文です。

第２１条（議会事務局）
３　議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
は、そもそも所沢市の給与条例に、任期付き採用の制度がないことから、この条項は、給与条例の改正も必要となることから削除いたしました。

第２６条（調査機関の設置）については、現在の公聴会や参考人制度の弾力的な運用で対応できることから削除いたしました。


第３０条（最高規範性）については、今後制定が予定されている、いわゆる自治基本条例との関係も考慮し、前文に趣旨を盛り込むことを検討することとし、削除されました。




２）については、
第４条（議員の活動原則）
（３）市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
は、別条で、議員の政治倫理については記述されているため削除
第６条（市民参加及び市民との連携）
１　議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
４　議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
５　議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。
は他条文と重複するため削除しました。
第７条（議会報告会）
２　議会報告会に関することは、別に定める。
第８条（パブリックコメント手続）
２　パブリックコメント手続に関することは、別に定める。
は別に定めるは特に、条文に盛り込む必要がないため削除しました。

第１０条(議員と市長等執行機関の関係)
（３）市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。
については、議運での協議をお願いすることといたし削除しました。

第１３条（予算及び決算における政策説明）を削除し、第12条2項としました。

第１４条(法第96条第2項の議決事項)全体については、削除し、あらたに別条例として分離し、その条例素案を次回までに提案することとしました。

第１５条（議員間の自由討議による議会としての合意形成）
２　議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
は語義定義があいまいなため削除しました。

第１６条（政策討論会）
２　政策討論会に関することは、別に定める。
は、別に定めるは必要ないため削除しました。

第１７条（委員会の運営）
１　議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
は、続く２項と重複するため削除しました。
　
３）については、
第１０条(議員と市長等執行機関の関係)の（２）当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。および、（２）´当該議員に対し反問することができる。について、（２）´を採用し、（２）を削除しました。


外来語について
ユニバーサルデザインやパブリックコメント手続きなどの外来語使用箇所については、ユニバーサルデザインについては、敢えてこの語句を条例中に残すこととし、パブリックコメント手続きについては、意見提案手続きに変更いたしました。

章の追加
第５章【議会における審議】を追加しました。

第１９条（政務調査費）、第２３条（議会図書室）、第２８条（議員定数）、第２９条（議員報酬）についてはそれぞれ、別条例が存在するため、別条例名を第１項に明示し、その他の項目を２項以下に整理しました。

その他、あいまいな語句の修正や項目順番の入れ替えなどを行いました。




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         <category>議会基本条例制定委員会</category>
         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:14:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第5回　議会基本条例制定に関する特別委員会</title>
         <description>　平成20年10月30日（木）　第5回議会基本条制定に関する特別委員会が開催されました。

　平成20年9月定例会で、　最終日、地方自治法第百条の二に基づき法政大学の廣瀬克哉教授に、所沢市の議会基本条例制定にあったって専門的知見からの調査の依頼を決議しましした。

　＃地方自治法第百条の二　「普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる」

　
　廣瀬先生からの調査結果の発表は、11月21日の全員協議会にて、行われる予定ですが、調査研究を進めるにあたって、事前に特別委員会のメンバーとの意見交換を行った方がよいと判断したため、廣瀬先生からもご同意いただいたので、意見交換会を午前に開催しました。

　当初は、委員会で廣瀬先生との意見交換を予定していましたが、委員会に、委員以外の方が参加し発言するためには、参考人として正式にお呼びするなどの手続きが必要なため、協議会としておこなおうと思いました、ところが、今度は協議会だと現状の所沢市議会のルールでは、傍聴できないということもあり、廣瀬先生のインタビューを受ける会の形をとりました。

　廣瀬先生から何点かのご示唆をいただき、またそれについて、実際に策定にあたった委員を中心に議論を進め、最後には、傍聴の方々からも意見をお聞きしました。

　廣瀬先生からは、特に執行部との間に論点となるポイント（閉会中の文書による質問、付属機関、地方自治法96条の２による議決事件の拡大）や、今後の自治基本条例との兼ね合いなどについての指摘がありました。

　＃96条の２　「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件（法定受託事務に係るものを除く。）につき議会の議決すべきものを定めることができる。」

　午後には、正式の委員会を開会し、前回の委員会から今委員会までの間の条例制定に関連する事項について確認がありました。
　なかでも、執行部と非公式の協議の場をもったこと、その中で、さまざまな懸念が示されたこと、懸念事項について、西久保副市長、小野総合政策部長、守谷文書課長から議長に対して、申し入れがあったことを報告しました。

　内容は、午前に廣瀬先生もおそらく執行部からは懸念がされやすいと指摘をうけていた11条「閉会中の文書による質問」であり、事務方としては、質問となると、膨大な手間がかかり日常業務に支障をきたすということなので、ご配慮願いたいというものでした。当然ながら、この条項については、執行部側が利害関係者であり、不利益をこうむる側ですから、十分委員会としても配慮すべき項目であります。
　執行部側の懸念も考慮しながら、また、議会側からの意向もありますから、よくよく条文を練っていかなくていけないと思っています。

  まず、会津若松市議会の視察（後日改めて報告します）で、会津若松市議会が、「議会としていまやっていること、これからできることを中心に基本条例を制定した」ことを受けて、所沢市としては、どの範囲で条例制定するか改めて確認したところ、全体として会津若松市議会と同様のスタンスで取り組むことを再確認しました。また、会津若松市で、議決責任（自分がたとえ反対した議決であったとしても、議会として議決した以上は責任を負うこと）を条文化している点は見習うべきだという意見も出たので、議決責任の条文を付け加えることとしました。

　続いて、前文の検討に入りました。部会のそれぞれのメンバーが思いのこもった前文案を作成していただきましたが、どれも優劣付けがたいということになり、石井委員の案をたたき台にして、委員長の私と副委員長の荻野さんとで案をねることになりました。

　次回の特別委員会は、平成20年11月14日（金）　午前10時～です。</description>
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         <category>議会基本条例制定委員会</category>
         <pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:25:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>08年10月　会津若松市議会視察（議会基本条例制定特別委員会）</title>
         <description><![CDATA[　議会基本条例制定に関する特別委員会の視察で、平成20年10月21日（火）　会津若松市議会を訪問しました。
　議会では、まず田澤豊彦議長からごあいさついただき、その後、詳細な説明を事務局次長の小端国彦氏におこなってもらいました。

　小端氏によれば、<a href="http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/gikai/seidokento/kihon-jorei.pdf">会津若松市議会基本条例</a>には最高規範という項目がないことを見てもわかるように、「いまやっていること、これからできそうなこと」を中心に条例化を進めたとのことでした。
　そうはいっても、付属機関の設置についての条項は、三重県議会条例に続き2番目ということですから、大変意欲的な条例であることは間違いありません。
　付属機関を設置できる根拠として、議会基本条例と同時施行となった、<a href="http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/gikai/seidokento/seijirinri-jorei.pdf">会津若松市議会議員政治倫理条例</a>の条文中にある政治倫理審査会の委員の委嘱状を、もし、付属機関条項がなければ、市長名で発行することになるので、それを防ぐためにも必要とのことでした。

　それ以外の点を除けば、他市町村議会の議会基本条例をより手堅くまとめた条例となっていますが、会津若松市議会の素晴らしい点は、条例制定で満足することなく、積極的に、条例に規定された<a href="http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/gikai/ikenkokan/index.htm">市民との意見交換会</a>を開催していることです。もうすでに、9月に1回開催しており、しかも、市内15地区で、市議会議員の地元ではなく、地元ではない地域を分担して説明会を行ったとのことです。
　意見交換会の進め方についても、詳細な計画を立てて実行している点が大変参考になりました。

　また、<a href="http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/gikai/kohogikai/5e8358318b704f1a_14953f7.pdf">市議会広報誌</a>を拝見して、各議員それぞれの議案に対する賛否が記録されている点が目を引きました。これも、やはり、議会基本条例の趣旨に鑑みれば当然やるべきなので形式を全議員の賛否を掲載することとしたとのことでした。

　やはり、条例案だけ眺めて、どれがいい、どれが悪いという議論ではなく、実際にその条例をどう生かしているかについては、現地でお話をお聞きしないと、その熱意はなかなか伝わらないものだと実感した次第です。
　

　もともと会津若松市がなぜ、このように議会基本条例や政治倫理条例を制定することになったかといえば、現議長の田澤議長が昨年4月の統一地方選挙後初の議長選挙で、議会改革について公約して当選したことからはじまったそうです。

　<a href="http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/gikai/seidokento/index.htm">議会制度検討委員会</a>が組織され、その委員会に対して、議長は<a href="http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/gikai/seidokento/01shimonsho.pdf">諮問書</a>を諮問するという形で議会制度についての議論が進んできたようです。

　今回の視察は、議会基本条例に限らず議会制度改革全般にわたって大変参考になった視察でした。
　ご協力いただきました会津若松市議会の関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。
　
　]]></description>
         <link>http://www.kuwaken.net/2008/10/post_49.html</link>
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         <category>視察･研修</category>
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:17:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>議会基本条例制定に関する特別委員会の今後の予定について</title>
         <description>委員会を次の通りの日程で開催いたします。

　平成20年10月30日（木）　午前10時～　廣瀬先生との意見交換

　平成20年11月14日（金）　午前10時～　条例案前文の検討

　</description>
         <link>http://www.kuwaken.net/2008/09/post_47.html</link>
         <guid>http://www.kuwaken.net/2008/09/post_47.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:39:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2008.09議会　一般質問⑥　無届け有料老人ホームの所沢市内の現状について</title>
         <description>  くわけん
　一般質問通告締切日後の9月5日、総務省行政評価局は、介護保険事業等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告を公表。この勧告には、有料老人ホーム等の運営の適正化の項目もあることから、早速勧告を取り寄せて調べた。
　22都道府県における有料老人ホームの調査結果によれば、埼玉県は、東京都の80件に続き、68件と非常に多い。そこで、質問であるが、

　所沢市内の、無届け有料老人ホームの現況について詳しく示してください。

　黒田保健福祉部長

　有料老人ホームの指導監督を行っている埼玉県に確認したところ、市内松葉町にあるこうらくえん及び下富にあるひだまりの里の２施設が無届け有料老人ホームとして、開設されており、２施設とも入居一時金として入居者


　2回目
　くわけん
　所沢市としては、今後こうした無届け有料老人ホームを指導していく予定はあるのか？

　黒田保健福祉部長
　県が権限をもっているので、事業者に対する指導監督、それから一時金の保全が義務付けられているが、県に指導監督権があるので、市については難しいものというふうに考えている。
　
</description>
         <link>http://www.kuwaken.net/2008/09/200809_4.html</link>
         <guid>http://www.kuwaken.net/2008/09/200809_4.html</guid>
         <category>一般質問</category>
         <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:34:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2008.09議会　一般質問⑤　視覚障害者向けの選挙公報はできないのか</title>
         <description>くわけん
　所沢市ではユニバーサルデザインについて熱心に取り組んでおり大変結構なことだと思う。議会基本条例の第一次素案にもユニバーサルデザインに配慮することを明記した案を発表した。
　ところが、ここで、重大な問題がある。選挙公報が各選挙で配布されるが、この広報を音声データ化して配布することがされていない。現状では、音読ボランティアや、身近な方が、広報を音読して視覚障碍者に対して広報の内容を伝達している。
　これこそ、まさにユニバーサルデザインの観点からすれば問題ではないか。
　ちなみに、所沢市では、選挙広報の音読サービスを提供しているのか？
　音声データで配布、あるいはホームページにアップできないか。配布の障害となっているのはどういった点か？

　井関選挙管理委員長

　選挙公報の発行については、公職選挙法上、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を写真とともに掲載しなければならないと定められている。

　国の見解は、「現行の公職選挙法の規定に基づいて発行される選挙公報を点字により調整し、発行することを制度化することは、現時点では困難であるが、視覚障害者が公職の候補者等の政策公約等を点字により知ることができることが望ましい」というものであり、かつ「『点字による選挙のお知らせ版』は、公職選挙法第6条第1項の規定に基づく啓発活動の一環として配布されているもの」と、位置づけられている。
　当委員会でも、市長選挙については、候補者数を勘案して、平成11年10月24日執行の選挙より、候補者から選挙公報とは別にいただいた原稿を点字図書館に点訳を依頼して、点字版「所沢市長候補のお知らせ」として対応した経緯があるが、音声での候補者情報は提供していない。

　その根拠としては、「公職選挙法に規定する選挙公報は、掲載文又はその写しを原文のまま掲載しなければならないとされているため、音声記録媒体による選挙公報を発行することはできない」とする国の見解、「法令に根拠のないものを選挙管理委員会が発行配布することは、選挙の公正を確保する見地からも妥当ではないので差し控えられたい」とする行政実例等に拠っているためである。

</description>
         <link>http://www.kuwaken.net/2008/09/200809_3.html</link>
         <guid>http://www.kuwaken.net/2008/09/200809_3.html</guid>
         <category>一般質問</category>
         <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:33:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2008.09議会　一般質問④　新所沢デイサービス、夜間に介護予防事業可能か</title>
         <description>以前も話題にしたが、新所沢地区は、包括地域支援センターが地区内にない。一方で丁度、地区の中央部ともいえる地区に、所沢市が所有する、新所沢デイサービスセンターが立地している。しかもこのデイサービスセンターには、お風呂が設置されている。
　新所沢地区には銭湯もなく、また、老人福祉センター緑寿荘には、市内に４つある老人福祉センターの中で唯一お風呂がない。

　聞くところによれば、地域内に銭湯がないため、民間のフィットネス施設のお風呂を銭湯がわりに利用している高齢者の方もいるようだ。家に風呂があっても、高齢になり、高齢者単独世帯となると、どうしても風呂の管理が面倒になってくる。また、風呂に入らないために、ますます人に会うのが億劫になるという話も聞く。
　高齢者の方が、要支援、もしくは要介護となれば、デイサービスなど介護保険適用となり、様々な入浴施設も利用可能になる。ところが、介護保険適用にならなければ原則、入浴サービスは制限される。

　くわけん
　Qそこで、介護予防事業として、新所沢デイサービスセンターを利用して、例えば健康体操と、入浴をセットにしたような、事業が展開できないか？
　Qそのためには、新所沢デイサービスセンターは、この12月には、指定管理者の更新時期を迎える。こうした事業を行うことを含めた要求仕様書の作成はできないのか？


　黒田保健福祉部長

　新所沢けやき通り老人デイサービスセンターについては公設民営施設として平成21年度からの新たな指定管理者を指定するための選定事務を進めているところ。
　夜間の介護予防事業については、指定管理者選定業務に係る仕様書が介護保険法に基づく通所介護業務係る内容となっていること、ならびに既にプレゼンテーションが終了し、現在選定作業を進めていることなどから、指定管理者に業務をお願いすることは難しい。
　しかし、夜間の介護予防事業の実施については、施設の効率的活用、地域交流、生きがいづくりなどの観点から重要な事業を考えているので、市内にある４ヶ所の公設民営のデイサービスセンターを対象に、通所介護事業の運営に差し支えない範囲で実施できるか、調査研究していきたい。


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         <link>http://www.kuwaken.net/2008/09/200809_2.html</link>
         <guid>http://www.kuwaken.net/2008/09/200809_2.html</guid>
         <category>一般質問</category>
         <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:33:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2008.09議会　一般質問③　市民医療センターにOT（作業療法士）・PT（理業療法士）を配置できないか</title>
         <description>　平成20年7月29日に開かれた、所沢市発育・発達相談体制検討会議の議題として「所沢市内に療育施設を設立する」をテーマにして議論をしていただいた。まことに結構なことだと思う。ただ、議論の中で、あまり考慮されていないのが、市民医療センターの小出医師の存在である。
　市民医療センターには、昭和52年から、神経・発達障碍児療育について専門の小出医師が月2回、所沢に非常勤で勤務している。
　小出医師は、障碍者施策で全国的にも注目を集めている埼玉県東松山のハロークリニックで、発達障碍の患者に対して、療育に携わっていらっしゃり、リハビリ指示書を書いている。
　残念ながら、現状の市民医療センターの体制では、保険適用の条件を満たさないため、市民医療センターにいらっしゃる発達障碍の方にリハビリの指示書を書くことができない。
　現在、小児医療の救急体制の確立にむけて、小児科医師の確保にご尽力をされているようだが、実は、小児科医の中でも発達障害診断医師として、日本小児神経学会が公表している医師の数は、全国でも、314名、埼玉県でもわずか10名しかいない。
　そういった点からも、せっかくおいでいただいている小出医師にお願いして、リハビリの指示まで含めた、発達障害の子ども達の療育をお願いできないか？
　具体的には、市民医療センターにリハビリが出来るような場所を設け、小出医師の指示書により、理学療法士、作業療法士がリハビリを行うというものです、幸いにして、保険センターには理学療法士が在籍しているとも聞いています。
　市長のあったか市政実現のためにも、保健センターの理学療法士を市民医療センター兼務とし、作業療法士を新たに1名採用し、市民医療センターにリハビリ施設を設置し、小出医師の指示書により、発達障害の療育に着手する考えはあるのか？
　また、保健センターの理学療法士の兼務は可能か？

　笹原市民医療センター部長

　市民医療センターには、開設の翌年から、神経・発達障害の専門医である小出医師に非常勤医師としてお願いしている。
　小出医師の外来診療は、毎月第１・第３・第５週の木曜日午前中に行われており、患者さんはてんかんなどの症状がある方が多く、小さい頃からかかりつけとなっているため、20歳以上の患者さんも4割程度を占めている。
　
　医療センターで障碍児者の療育を行うには、いくつかの診療報酬上の施設基準をクリアする必要がある。
　一つ目は、選任の常勤医師が1名以上勤務していること、２つめは専従の常勤理学療法士又は、常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。この２つめの条件から、保健センターの理学療法士が医療センターで業務を兼務することはできないと考えている。
　３つめには、障害児リハビリテーションを行うのにふさわしい専用の60平方メートル以上の機能訓練室を有すること。
　専用のリハビリ施設の設置については、現在でも小児科診察室や人間ドックの検診会場が狭いなどセンターの課題になっているので大変難しい。
　
　しかし、発達障害を持った子どもさん達の療育については、小児医療体制を整備していく中で、重要な課題と認識。現在行われている「市民医療センター改革プラン」を策定する中で、療育など専門性を持った小児外来の充実も課題としてとらえていく。
　

2回目
くわけん
　もし新たなスペース確保が難しいとするなら、保健センターの一部を、市民医療センターとすることで対応ができないか？
　今回提案している内容は、小児救急医療の場合と違って、所沢市が設置することによって、周辺市町村から対象となる発達障害の方々が集まって来る事で、逆に本事業の採算性も良くなる可能性があります。リハビリ指示書はそれほど頻繁に書く必要は一般的にはないと言われています。
　将来的には、ダイアプラン圏域での設置も検討していただきたいですが、せっかくの今与えられた条件を生かす意味でも、是非とも検討すべきではないか？
 
　当麻市長

　保健センターでは、毎日施設が使用されているので、恒常的な使用については現状では困難。
　
　まず、小児初期救急医療体制の整備が急務。
　
　しかし、障害児療育の重要性は十分認識しているので、今後も引き続き検討していきたい。</description>
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         <category>一般質問</category>
         <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:31:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2008.09議会　一般質問②　水道部での有給による組合活動の是正について</title>
         <description>くわけん
   総務省行政評価局の調査「地方公務員の職員団体・労働組合に係る職務専念義務の免除等に関する調査結果」　所沢市水道部は「適法な交渉以外に有給での組合活動参加を認めている」全国でも数少ない自治体の一つ

　平成19年度有給での活動実績を示していただきたい。日時、場所、人数、時間、参加者の組合における当時の地位。
　
　いつからそのようなことが認められていたのか？
　水道部は、どのような根拠によって職務専念義務の免除をしていたのか？水道部独自の条例や規則などがあるのか？
　あるいは組合との協約の中で定められているのか？その協約は文書化しているのか？
平成20年度も同じような免除を認めているのか？

渋谷水道企業管理者

　平成18年10月19日～20日に、静岡県伊東市で開催された全水道関東地方本部定期大会に、全水道所沢水道労働組合委員長と副委員長の2名が参加。

　平成19年7月19日及び20日に、静岡県熱海市で開催された全水道定期全国大会に委員長、副委員長の2名が参加。20日のみ、書記長1名が参加。

　職務専念義務免除の根拠は、昭和49年8月16日付けで、全水道所沢水道労働組合と「職務専念義務の免除について」労働協約を締結。この締結以後、出席者より「職務専念義務免除願」が提出された場合、所沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第３項の規定に基づき、承認。

　しかし、現在の社会情勢等を考慮すると、このような職務専念免除の承認は市民に誤解を招く恐れがあることから、労働組合に申し入れをし、了承を得たので、平成20年1月以降は、職務専念義務免除の承認は行っていない。

■2回目　

　
くわけん
　今後はしないというが、協約の中にはっきりと明記するよう交渉することをここで約束できるか。

渋谷水道企業管理者

　今後しかるべき内容で文章化をすることが必要であると考えている。

</description>
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         <category>一般質問</category>
         <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:29:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2008.09議会　一般質問①　臨時財政対策債は発行しなくてはいけないのか</title>
         <description><![CDATA[ 
くわけん
 臨時財政対策債、資産の裏づけのない、赤字国債のような悪質な債務

　<a href="http://www.zaiseijoho.com/deco/deco_r-1.html">＜臨時財政対策債とは＞</a>

　これまでは、強制的に借りなくてはいけないという性質が強かったという説明があったので、あまりしつこく追求してこなかったが、地方債発行が許可制から協議制に移行したのであるから、発行しないわけにはいかないという強弁は通じない
　実際に、東京都八王子市では、臨時財政対策債を発行しないで済んでいる。

　現時点での、臨時財政対策債　及び、減税補てん債の残高をそれぞれ示してください。
　平成19年度発行の臨時財政対策債は14億7千万円が財政融資資金として財務省から1.30％で、9億8千万円を利率1.92％でりそな銀行から平成19年度市債では最も高い利率で借りている。
　因みに、なぜ全額が利率1.30％の財政融資資金で借りられなかったのか？
　返済据置期間を平成19年度は3年としているが、これは1年、2年でも可能なのか？
　県内他市町村で昨年度、臨時財政対策債の発行をしていない自治体はあるのか？
　臨時財政対策債の地方交付税後年度充填率と、実際に、所沢市が、国からもらっている臨時財政対策債に見合う充填額は交付税不交付団体であるから、０円ということでよいか？
　来年度予算においては、現状では平成20年度の発行額予定額より増えそうか、減りそうか？

　本間財務部長
　平成１９年度末現在で、臨時財政対策債が209億1,667万8000円、減税補てん債が110億2,155万1000円。
　なぜ全額が財政融資資金で借りられなかったかといえば、臨時財政対策債については、全国的な財政融資資金の総枠が毎年示される。平成19年度において、特例市の場合、発行可能額の60％以下が財政融資資金の対象となっている。所沢市の平成19年度発行可能額24億5,000万円の60％、14億7,000万円が財政融資資金からの借り入れとなっている。平成20年度については、借り入れ予定額全額が財政融資資金から借り入れとなる予定。
　返済据置期間については、3年以内であれば可能とのこと。
　県内自治体で平成19年度に臨時財政対策債を発行していない自治体は戸田市１市である。
　交付税充填額は、平成２０年度普通交付税の基準財政需要額に算定された臨時財政対策債の償還費は１１億3,701万7,000円であるが、当市は不交付段代のため、普通交付税の交付はありません。
　来年度予算における臨時財政対策債発行予定額は、平成20年度と同額の23億円を見込んでいる。
　


市長に
　実際に臨時財政対策債制度は平成21年度で終了となる予定だ。いまから、臨時財政対策債が記載できなくなる事態を想定して、臨時財政対策債を発行しないで予算編成できないのか。できないとしたらその理由は？
　また、平成20年3月に発行した、中長期財政計画では、臨時財政対策債起債を10億円と想定している、これは、念のため制度が継続するという想定で計上しているとのことだが、もし、想定どおり制度が存続した場合、平成22年度以降は、起債額は10億以下とするということでよいか？

　当摩市長
　歳入は増収が見込めず、社会保障費などの義務的経費の増加など極めて厳しい。他に新たな財源を求めることは困難であり、起債を行わないことは市民サービスの低下に直結するため借り入れは必要。
　中長期財政計画における臨時財政対策債の推計値については、現状において見込める額を計上しており、今後国の動向や当市の行政改革の進捗状況を踏まえ、毎年度見直すこととしている。
　このことから、平成22年度以降、制度が存続した場合の起債額については確定したものといえない。



2回目
　市長へ
　全て借りるなというのは不可能であるということであるなら、少なくとも縁故債で高い利率で借りなくてはならない部分の発行を控えるなどの方法はないのか？
　財政いたずらに後年度負担を増やさないためにも、据置期間を短くする考えはないか？

　当摩市長
　臨時財政対策債の据置期間を短くすることについては検討してまいりたい。
　縁故債の発行を控えることは不可能]]></description>
         <link>http://www.kuwaken.net/2008/09/200809.html</link>
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         <category>一般質問</category>
         <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:56:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>所沢市議会議会基本条例第一次素案が正式に公表</title>
         <description><![CDATA[　昨日、9月3日の本会議で、正式に全文を公表いたしましたので、ここでお伝えします。
　正式にお伝えするには、本会議で全文を朗読しなくてはならないため、議場で全文を朗読しました。
　朗読しながら、執行部の皆さんにとっては、ほぼ初見であったせいか、随分と熱心にみていらっしゃった印象です。配布された第一次案のページを一斉にめくる音が、演壇にも聞こえるほどだったからです。
　「ああ、よんでるよんでる」と思いながら朗読してました。執行部の皆さんにとっても、刺激的な部分がいくつかありますので、これから、どういった反応が返ってくるか楽しみです。

　また、私の議会基本条例制定に関する特別委員会委員長報告は、<a href="http://www.gikaitv.net/dvl-tokorozawa/">インターネット中継</a>の<a href="http://www.gikaitv.net/dvl-tokorozawa/2.html">録画中継　9月3日</a>で1週間後から見ることができます。

　また、本議会から、<a href="http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/contents/7d8902092107109/7d89020921071093.htm">市長提出議案</a>が、ホームページで見られるようになりました。


　以下、第一次素案の本文です。

○ 所沢市議会基本条例　第１次素案


目次
　　前文
　　第１章　　総則（第１条・第２条）
　　第２章　　議会及び議員の活動原則（第３条－第５条）
　　第３章　　市民と議会の関係（第６条－第９条）
　　第４章　　議会と行政の関係（第１０条－第１４条）
　　第５章　　自由討議の保障（第１５条・第１６条）
　　第６章　　委員会の活動（第１７条・第１８条）
　　第７章　　政務調査費（第１９条）
　　第８章　　議会及び議会事務局の体制整備（第２０条－第２６条）
　　第９章　　議員の政治倫理、身分及び待遇（第２７条－第２９条）
　　第10章　 最高規範性と見直し手続（第３０条・第３１条）
附則

（前文）　略


第１章　総則

（目的）
第１条　この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託にこたえ、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

（議会の役割）
第２条　議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関である。
２　議会は、日本国憲法第93条に定める地方公共団体の議事機関であり、条例及び予算の制定並びに行政活動を監視する権限を有する。


第２章　議会及び議員の活動原則

（議会の活動原則）
第３条　議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
（１）公正性、透明性及び信頼性を重視するとともに、市民が参画しやすい議会運営を目指すこと。
（２）議会運営、政策立案、政策決定、政策提案等に関し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
（３）市民にとって、わかりやすい議会運営を行うとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること。
（４）議員による自由闊達な討議を保障し、市民に対して市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。

（議員の活動原則）
第４条　議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
（１）市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
（２）議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
（３）市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
（４）議会活動を最優先するよう努めること。

（会派）
第５条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
２　会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
３　会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
４　議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。


第３章　市民と議会の関係

（市民参加及び市民との連携）
第６条　議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
２　議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
３　議会は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第100条の２の規定による専門的識見の活用並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）にあっては、法第109条、法第109条の２及び法第110条の規定による公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
４　議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
５　議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。

（議会報告会）
第７条　議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政の課題全般にわたって、議員及び市民が自由に情報や意見を交換する議会報告会を行うものとする。
２　議会報告会に関することは、別に定める。

（パブリックコメント手続）
第８条　議会は、議会に係る基本的な政策等の策定に当たり、パブリックコメント手続を行うことができる。
２　パブリックコメント手続に関することは、別に定める。

（議会モニターの設置）
第９条　議会は、市民の意見を広く聴取し、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置することができる。
２　議会モニターに関することは、別に定める。


第４章　議会と行政の関係

（議員と市長等執行機関の関係）
第１０条　議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員（以下「市長等」という。）との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
（１）	議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
（２）議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。
（２）´議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
（３）市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。

（閉会中の文書による質問）
第１１条　議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。

（議会審議における論点情報の形成）
第１２条　市長は、議会に提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう努めなければならない。
（１）政策の発生源
（２）提案に至るまでの経緯
（３）他の自治体の類似する政策との比較検討
（４）市民参加の実施の有無とその内容
（５）総合計画との整合性
（６）財源措置
（７）将来にわたるコスト計算

（予算及び決算における政策説明）
第１３条　市長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。

（法第96条第２項の議決事件）
第１４条　法第96条第２項の規定に基づく議会の議決事件については、代表機関である議会が市政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次の各号に掲げるとおり定めるものとする。
（１）法第２条第４項の規定に基づく基本構想及び総合計画
（２）都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の２の規定に基づく都市計画に関する基本方針
（３）所沢市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
（４）所沢市次世代育成支援行動計画
（５）所沢市環境基本計画
（６）所沢市一般廃棄物処理基本計画


第５章　自由討議の保障

（議員間の自由討議による議会としての合意形成）
第１５条　議員は、議会の機能を発揮するため、委員会並びに議員・市長提出議案及び市民提案等について審議し結論を出す場合には、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
２　議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
３　議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。

（政策討論会）
第１６条　議会は、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、積極的に政策討論会を行うものとする。
２　政策討論会に関することは、別に定める。


第６章　委員会の活動

（委員会の運営）
第１７条　議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
２　委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応じるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
３　議会は、委員会が市政の課題に対処するため、正副委員長連絡協議会を設置することができる。

（議会運営委員会）
第１８条　議会は、議会運営についての協議を主として議会運営委員会において行うものとする。


第７章　政務調査費

（政務調査費）
第１９条　議員は、政策立案及び調査研究に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。
２　政務調査費に関することは、別に条例の定めるところによる。


第８章　議会及び議会事務局の体制整備

（議員研修の充実強化）
第２０条　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るよう努めなければならない。
２　議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の学識経験を有する者、市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
３　議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えていくため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。

（議会事務局）
第２１条　議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
２　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
３　議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。

（予算の確保）
第２２条　議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算を確保するものとする。

（議会図書室）
第２３条　議会は、議員の政策立案及び調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。

（議会広報の充実）
第２４条　議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
２　議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
３　議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。

（附属機関の設置）
第２５条　議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

（調査機関の設置）
第２６条　議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
２　議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。
３　第１項の調査機関に関し必要な事項は、別に定める。


第９章　議員の政治倫理、身分及び待遇

（議員の政治倫理）
第２７条　議員は、所沢市議会議員政治倫理規程（平成16年議会告示第３号）を規範とし、遵守しなければならない。

（議員定数）
第２８条　議員定数は、別に条例で定める。
２　議員定数の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
３　議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第７項又は法第112条第１項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

（議員報酬）
第２９条　議員報酬は、別に条例で定める。
２　議員報酬の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
３　議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第７項又は法第112条第１項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。


第１０章　最高規範性と見直し手続

（最高規範性）
第３０条　この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

（見直し手続）
第３１条　議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
２　議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。


附則


（施行期日）
この条例は、公布の日から施行する。


以上


]]></description>
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         <category>議会基本条例制定委員会</category>
         <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:08:38 +0900</pubDate>
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   </channel>
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