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2008.09議会 一般質問⑤ 視覚障害者向けの選挙公報はできないのか

くわけん
 所沢市ではユニバーサルデザインについて熱心に取り組んでおり大変結構なことだと思う。議会基本条例の第一次素案にもユニバーサルデザインに配慮することを明記した案を発表した。
 ところが、ここで、重大な問題がある。選挙公報が各選挙で配布されるが、この広報を音声データ化して配布することがされていない。現状では、音読ボランティアや、身近な方が、広報を音読して視覚障碍者に対して広報の内容を伝達している。
 これこそ、まさにユニバーサルデザインの観点からすれば問題ではないか。
 ちなみに、所沢市では、選挙広報の音読サービスを提供しているのか?
 音声データで配布、あるいはホームページにアップできないか。配布の障害となっているのはどういった点か?

 井関選挙管理委員長

 選挙公報の発行については、公職選挙法上、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を写真とともに掲載しなければならないと定められている。

 国の見解は、「現行の公職選挙法の規定に基づいて発行される選挙公報を点字により調整し、発行することを制度化することは、現時点では困難であるが、視覚障害者が公職の候補者等の政策公約等を点字により知ることができることが望ましい」というものであり、かつ「『点字による選挙のお知らせ版』は、公職選挙法第6条第1項の規定に基づく啓発活動の一環として配布されているもの」と、位置づけられている。
 当委員会でも、市長選挙については、候補者数を勘案して、平成11年10月24日執行の選挙より、候補者から選挙公報とは別にいただいた原稿を点字図書館に点訳を依頼して、点字版「所沢市長候補のお知らせ」として対応した経緯があるが、音声での候補者情報は提供していない。

 その根拠としては、「公職選挙法に規定する選挙公報は、掲載文又はその写しを原文のまま掲載しなければならないとされているため、音声記録媒体による選挙公報を発行することはできない」とする国の見解、「法令に根拠のないものを選挙管理委員会が発行配布することは、選挙の公正を確保する見地からも妥当ではないので差し控えられたい」とする行政実例等に拠っているためである。

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