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2004.6月議会 議案質疑を行いました

 2004年6月定例会では、執行部、つまり行政側からの提出議案が20ありました。 そのすべてをここでは紹介いたしませんが、たとえば、
 ①資源ごみの持ち去りが増えているために、資源ごみの所有権が所沢市にあることを改めて確認するための条例改正(所沢市廃棄部の減量および適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定)や、 ②広報ところざわの発行期間と配布方法の変更に伴う、財政事情の作成と公表の方法を変える条例(所沢市財政事情の作成および公表に関する条例制定について)
 などの改正案が提出されました。  私は、この2つの議案について議案質疑を行いました。
 まず、①についてですが、基本的な趣旨には賛成なのですが、なんでも条例化で解決では問題ですので、本当に条例化が必要なのか、条例をつくって本当に問題は解決するのか、という視点で質問を行いました。
 ○所沢市における資源ごみ持ち去りに関する被害実態を、把握されているのか? ○現実に、所沢市においても持ち去り被害は増えているのか、どれだけの件数があるのか? ○持ち去りによる被害額はどの程度か?
 これについては、正確には把握していないそうですが、月に10件程度の通報があること、概ね 800トン程度の被害があるのでは、との回答でした。
 ○他の自治体では、条例化を伴わない持ち去り防止策を実施してうまくいっているということもある   ようだ。条例化ではなく、政策や要綱による対応は検討しなかったのか?なぜ条例化なのか? ○また、条例化したとして、罰則規定がない以上、持ち去りが減るのか? これについては、やはり要綱では不十分であるとのことでした。基本的には、この条例では罰則は設けないが、基本的には持ち去りについては、刑法の窃盗罪として対応するとのことでした。
 ○持ち去りの事実を証明するためにはどのような方法を考えているのか? これについては、市民の目を光らしてもらう、という回答でした。 
 続いて、②についてですが、②は、これまでの条例の部分修正ではなく全面改正ということでした。 ちなみに、地方自治法(第243条の3 第1項)では、年に2回、財政事情を作成し公表することが義務付けられています。私としては、この条例の趣旨がよく飲み込めなかったため、しつこく質疑を行いました。
 ここで、問題にしたのは、4条です。
 第4条 財政事情の公表は、所沢市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。 2 財政事情は、前項に定める方法によるほか、広報その他市長が適当と認める方法により、その要旨を速やかに公表するものとする。
 ○条例の第4条が、改正前には財政事情の公表は、広報とされていたのが、改正後には、掲示板となっている。公表の方法が、より人目につきにくい方法に変えられているというのはこの条例の本来の趣旨からしておかしいのではないか?
 つまり、公表の方法が、よく役所の前にあるガラスケース入りの掲示板で原則行うということなのです。これでは、情報公開の流れに逆行しているのではないかと思ったのです。
 ○第4条の2項では広報その他市長が適当と認める方法となっているが、公表の方法において、改正前にはなかった市長の裁量権が認められている。特に問題なのが、広報することについても市長の裁量権を認める形となっている点である。この4条の規定では、運用によっては財政事情の公表を掲示板による公告のみに限定する可能性を秘めているのではないか?
 条文を普通の日本語の感覚でよむと、そうとらざるを得なかったのです。 この質問についてのやりとりは、この時点では結局双方の意思疎通がうまく図れずに、まったく納得のいく回答が得られませんでした。そのため、修正案の提案も考えたのですが、後で、担当者とよくよく話しあった結果、納得する答えが得られました。また、別の問題点も浮き彫りになりました。 ②について、この2つの議案の採決が6月25日に行われるので、私は、賛成討論に立とうとおもっていますので、そのときにまた、ご報告します。

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