【質問】議会への請願・陳情に紹介議員は必要?
先日、ある市民の方から、市議会への請願・陳情に当たっては、紹介議員が必要なのか?という問いをいただきました。その方への回答を皆さまにも共有していただきたく、一部字句を調整して掲載させていただきます。
回答 請願は日本国憲法、第16条に認められた権利です。 地方自治法124条では、請願にあたっては議員の紹介が必要となっています。
所沢市への請願・陳情は、所沢市議会会議規則 第128条~第134条に定められています。
また、請願・陳情の方法については所沢市議会ホームページに記載されています。
このページをよんでいただければわかるように陳情については、基本的に紹介議員は必要ありません。 陳情については請願のように憲法で規定されていませんから、議会での扱いは軽くなります。 ただし、議長が認めた場合は、請願書と同様の扱いをすることが可能です。
また、請願の紹介議員は、市議会ホームページの「請願書の書き方」にもありますように、一名いれば可能です。
もし、紹介議員の知り合いがいない場合でも、議会事務局に相談すると趣旨にみあった議員を紹介してくれるはずですし、議員の住所や電話番号も公開されていますから、コネなどなくても直接電話すれば対応してくれるでしょう。
いずれにしても、もし陳情、請願をお考えの場合は、お気軽に「くわけん」までご相談下さい。