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2004.12月議会 一般質問⑦ 市庁舎利用団体の電気料金負担金の実態について

Q 現状において、どんな団体が市庁舎を利用しているのか Q そういう団体の庁舎の利用はどういう条例に Qそうした団体の電気料金負担はどのように行われているのか?
A 職員食堂の西洋フードシステム、喫茶室の蛮香、福祉の店、手をつなぐ親の会、自動販売機設置団体の所沢市社会福祉協議会及び自治労連、現金自動預け払い機を設置した金融機関の埼玉りそな銀行、東京三菱銀行、中央労働金庫、職員組合事務所の自治労連所沢市職員労働組合、自治労所沢市職員労働組合、記者クラブなど
所沢市財産規則第15条、行政財産の使用許可に基づいて許可
喫茶室とATMについては当初から電気メーターを設置して電気料金を徴収職員労働組合の組合事務所及び職員食堂、福祉の店、記者クラブはいずれも電気料金を徴収していない。自動販売機については、社会福祉協議会が6基、自治労連所沢市職員労働組合が3基の合計9基を市庁舎に設置、いずれも平成16年度より販売機に電気メーターを設置し、電気料金を徴収
(第2回目) Q4つの団体から電気利用料金を徴収しない根拠は?
A 食堂については当初入っていた業者が経営が困難ということで、現在の会社とは電気料金を負担することで入ってもらった。職員組合の事務所については、場の提供と一体と考えて対応したという経緯がある。福祉の店は、面積も狭いため必要ないと考えている。

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