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2005.12月議会 一般質問⑦ 高齢者福祉特定施設の37%規制について

三位一体の改革で、福祉空間事業交付金が1年で廃止になり、税源移譲が進んだ。 
 小規模多機能型施設の許認可権限が市町村に来るなど、一見、自治体の裁量が増えたように見えるが、実際に国は自治体の手足を縛っている。それだけ市町村が信用されていないということかもしれない。

 しかし、当初は、介護保険は地方分権の試金石といわれ、自治体の自主性が発揮できるという議論がなされていた。
 また、在宅介護を充実させることによって、住み慣れた我が家で暮らし続けることができ、また、介護する側の負担も軽減されるということであった。

 ところが、制度制定から5年たち、当初の目論見とは随分と違うところにきてしまったという印象を持っている。
 厚生労働省としては、本来の介護保険の原点に立ち返ったと自画自賛するが、現場レベルでは、厚生労働省の複雑多様な制度改正に追いつくのが精一杯というのが現状ではないだろうか。
特に、ここにきて、厚生労働省は、施設介護の総量規制ともいえる政策を打ち出してきている。
 厚生労働省は、地域密着型を含む特定5施設の利用者割合を平成26年度までに37%以下にするべきという指針を、本年6月全国介護保険担当課長会議で打ち出した。
 この指針にはなんら法的根拠はなく、あくまでも「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」とされている。
 しかし、所沢市も37%規制に沿った形で、計画案を作成し、10月に行われた高齢者保健福祉計画推進会議で公表された。

 しかし、施設入所のニーズは依然として高く、重複申し込みも含めると2000名が待機。
 市長も知事もマニュフェストで特別養護老人ホームの充実をうたっている。

 Q 厚生労働省のいわゆる37%規制に従わざるを得ないのか?本来の介護保険の趣旨からすれば、そういう総量規制を国から押し付けられることそのものがおかしいのではないか?
 Q 従わない場合、法的なペナルティが発生するのか?

 A 介護保険法では、市町村は国の基本指針に即して介護保険事業計画を策定すると定められている。本市では、介護予防、在宅介護の重視という基本理念のもと、利用者意向、施設と在宅のバランス、給付と負担のバランス等を勘案し、施設整備をすすめていきたい。いずれにしろ、施設整備等の計画については、所沢市高齢者保険福祉計画推進会議で審議しながら策定していきたい。従わない場合の法的ペナルティの有無は不明だが、目標値を超えた場合は、施設整備等に何らかの規制がかけられるものと思われる。

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