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2005.12月議会 一般質問⑥ 未納者からの徴収事務を広域化することについて

滞納状況を見ると、現年課税分はいずれも、97~100%の収納率であるが、滞納繰越分がいずれも20%以下である。これまでの徴収努力も限界まで努力されているとは思うが、より一層の収納立向上のためには、新たな方法を考える必要があるのではないか。
 やはり、所沢市の納税者の税金を所沢市の職員が滞納整理することは、限界があるのではないだろうか。
 茨城県では一部事務組合「茨城租税債権管理機構」を結成して、徴収事務を広域化し、実績をあげている。
 一部事務組合化し組織が大きくなることで、個々の市町村だけでは雇いにくかった徴収事務の専門家を雇用することができる。
 徴収率が改善したのはもちろんのこと、市町村から管理機構に移管すると予告しただけで、何年間も滞納になっていた事案が直ちに整理されたそう。

 また、ゼロ予算事業という考え方すると、債権は一括して民間に割り引いて売却してしまえば、徴収事務の必要はなくなると考える。そこで質問であるが、
 
 Q 債権を民間に売却するということは可能なのか?
 Q 徴収事務を広域化するという方策について検討したことがあるか
   あるとしたら、どういうメリット、デメリットがあるのか?

 A 市税については地方税法第2条に地方団体の課税権に関し規定されており、地方団体は地方税を賦課徴収することができることとされており、この規定に基づき地方団体は条例により、税目、課税客体、課税標準、税率などを定め、地方税法の規定に基づき、徴税吏員が賦課徴収を行っている。こうしたことから公債権を民間等へ売却することは難しい。徴収事務の広域化については埼玉県でも平成14年度に一部事務組合の設立について県内の市町村に対して、意向アンケート調査を実施したが、設立の要望が少数であったため、設立に向けた検討には至っていない。
 メリットについては、徴税困難な事案を機構が引き受けるというアナウンス効果により、自主納付意識が高まることや、地域密着型滞納整理では難しかった事案について思い切った処分の執行が図れる、実務研修による職員のレベルアップが図れるなどが考えられる。
 デメリットとしては、移管期間が1年間であることや、負担金などの新たな費用負担の発生、処理件数枠の限界などが考えられる。

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