2006.03月議会 一般質問① 県民の日を休日とする必要あり?
今週月曜日、日経新聞の3月13日号で、ある論文が紹介されていた。
この論文によれば、9つの国立大学医学部に合格者を輩出した高校をリストアップした結果、83%が私立高校出身者だそうだ。私立もほぼすべてが大都市圏の中高一貫校。
1981年には、公立が72%だったそうだから、この20年で急激に公立のレベルが低下したといえよう。
こうした状況を受けてが、おくればせながら、県立大宮高校と川越女子高校でも、土曜日の授業再開が決定された。
正月の家庭新聞の私の投稿でも、県民の日の休日に疑問を呈した。
Q 市内小中学校が、11月14日県民の日を休日とする法的根拠は何か?
A 県民の日を休業日とする法的根拠については、県民の日を定める条例に基づき、所沢市立小・中学校管理規則第3条休業日等で、「県民の日を定める条例に規定する日」として休業日と定めている
Q 県民の日は、それなりに定着しているという声もあるが、教育委員会関係で、県民の日の休日に、児童生徒対象になんらかの事業を行っているのか?
A 教育委員会としての独自の事業は行っていないが、埼玉県は様々な事業を展開している。各学校では、こうした機会を利用し、児童生徒が県民の日を有効に過ごすよう指導。
Q 県民の日の休日を、廃止もしくは、学習相談日などとして、希望する児童生徒は学校で勉強する機会を設けることは可能か?
A 県民の日は休業日なので、長期休業日にすでに小中学校で実施されている学習支援日や学習相談日のように児童生徒に学習する機会を提供することは学校の体制としては可能である。