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2006.06月議会 一般質問② 市道を利用した工事の許認可について

 くわけん
 緑町のダイアパレスけやき通りのクレーン車を使った工事のため4月から現在まで、長時間にわたって市道の片側通行規制がなされて、周辺道路が大渋滞を引き起こし大変迷惑している。昨日も現場に出向いたところ、片側通行規制で、クレーン車を利用した工事が進められていた。昨日、現場に掲示されている道路使用許可証をみたところ、6月12日9時~18日までの使用許可証が掲示されていた。
 いくら工事のためとは言え、これほどまで市道を長期間使用してした工事というのは私の知っている範囲ではあまりない。


Q1 所沢市は、今回のこの工事着手からこれまでに、実際に何日間道路使用許可申請されたか把握しているか?
Q2 また、これまで、市道に面したマンション建築で、このように長期間片側通行を行い、住民から苦情がでた例があったのか、把握していれば示していただきたい。

高橋道路公園部長
A1 道路使用許可道路交通法77条により、当該行為に関る場所を所轄する警察署長に伺ったところ、更新を重ねながら合計93日間の道路使用の許可手続きが行われている。
 
A2 苦情の有無については、警察署に確認したところ、過去にも同様な道路使用で苦情が寄せられたこともあるとのこと。
 今回のようなクレーン車を利用して、片側通行規制を行う工事を行う場合、本来は、道路占用許可を出させるべきと考える。
 だが、現在所沢市では、こうしたクレーン車を利用した工事については、道路法32条に該当しないということで、道路交通法77条に基づく道路使用許可を警察に申請するのみで、済ましている。
 こうなると、所沢市としては所沢市の所有する営造物である市道を片側通行規制され、さらに所沢市民が大きな迷惑をこうむっているにも関らず、許可プロセスになんら介入できないということになっている。

 納得がいかなかったので、国土交通省の道路占用担当に電話をして確認したところ、クレーン車を使っての作業も、道路占用であり、道路法32条1項7号及び、道路法施行令7条の二項に該当するのではないかということであった。
 しかし、実際に占用許可は出させていないというと、それは自治体の裁量でそうなさっているのではないかとのことであった。
 
 実際に、調べてみると、クレーン車で工事を行い片側通行規制を行う場合に、市に届けさせていないかといる市もあることを発見した。
 例えばお近くの加須市では、はっきり市道でクレーン車を利用して作業する場合には、道路使用協議書を出すようにとされている。
 大分市でも同様に、クレーン車による工事と明示して、道路使用許可を出せとしている。

 一方で道路法46条をたてに、市道を利用して片側通行規制を行う場合は、市長に届出を出させている市が数多くある。例えば茨城県ひたちなか市、長崎県長崎市、滋賀県近江八幡市、福井県鯖江市などである。
 特に山口県宇部市は、申請書類に周辺自治会長の工事承認を添付させることを義務付けている。

 これまでは、そうした問題がなかったこともあり、そうした制度の整備が遅れていたと思うが所沢市もこうした、一企業の私益のために公共の福祉が犠牲になることを防ぐために、市道の片側通行規制には申請をさせるという運用を警察と協議の上検討する、もしくは道路法46条に基づき、片側通行規制については、市道を利用しての工事については、


Q3  まずは市に申請を出させて、その後市から警察に届けるというようにあらためるべきではないか?
A3  道路法32条、及び同法施行令第7条1項2号には該当しないものと考える。また、道路法46条は、道路の破損、欠壊、工事などにより道路管理者が通行の禁止や制限をするもの。よって、クレーン車による工事については、他の交通の安全と円滑を図るため、道路法第77条第1項1号による所轄警察署長の許可が必要。
 しかしながら、市道においての工事であり、近隣住民の生活や他の交通の円滑、緊急車両等の活動から関連部署、所轄警察署等と協議をし、工事による道路使用状況の把握ができるよう検討したい。

6月5日現場写真6.jpg

 写真 切られた街路樹

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