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2006.09月議会 一般質問② 障碍者就労支援センターでの軽度発達障害者への対応

くわけん
所沢市が市の一般財源から、平成18年度2145万円の資金を提供し、所沢市社会福祉協議会が実施している障害者の就労を支援する、ところざわ就労支援センターであるが、いわゆる軽度発達障害者に対しては、相談には応じるが、それ以外のジョブコーチなどの支援等が現状では受けられない状況があることが、直接訪問した方、及び埼玉親の会「麦」が調査したレポートなどで報告されている。
 基本的には手帳がないと相談以外の支援が受けられないというルールで運用しているがそういう理解でよいか?またそういったルールを設けた理由は何か?

小野保健福祉部長
障害者就労支援センターでの軽度発達障害者への対応についてのご質問でございますが、所沢就労支援センターにつきましては、平成10年4月に設置し、運営を所沢市社会福祉協議会に委託しております。

就労支援センターの目的は、障害を持つ方の一般就労を促進するために必要な支援を行い、地域で社会的自立を図ることを目的とするものでございます。そのため。就業や生活の相談、職場や職域の開拓、就業にスムーズに移行するためのジョブコーチ等の支援を行っているところでございます。

お尋ねの、障害者手帳が無いと支援が受けられないというルールで運用しているのかとのことでございますが、現在の支援センターでの就労支援の対象者につきましては、利用者の増加に伴いまして、対象者の拡大を図ることが難しいため、障害者雇用率の算定対象となります身体・知的・精神の障害者手帳所持者に限らせていただいているところでございます。

(2回目)
くわけん
 ルールの制定理由はよくわかった。では、地域障害者職業センターの職業評価で「職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者」と認定された場合は、手帳がなくても、障害者雇用率に算定される。そういった評価を受けた場合は、支援を受けられる対象となると理解してよいのか?
また、今後は、人員を増員するなどして、いわゆる軽度発達障害者の就労支援を行うべきと考えるが如何か?

小野保健福祉部長
お答え申し上げます。はじめに軽度発達障害者の就労支援に関わるご質問の中で、法定雇用率の算定対象になる障害者の範囲ということでのご質問かと思います。

原則的には先ほど申し上げましたように、身体障害者・知的障害者・精神障害者の方々のそれぞれの手帳をお持ちの方が原則でございますけれども、ただし、議員も述べられましたように、知的障害者の方々につきましては、埼玉県障害者職業センターで知的障害者という判定をされた場合、あるいはまた、精神障害者の方につきましても、主治医の意見書によりまして障害者と認定された場合におきましては、いずれも雇用率の算定対象となるものでございます。

ただし、当センターにおきましては支援対象を拡大することが現状では難しい状況がございますので、現在のところ手帳所持者に限定させていただいておりますけれども、今後におきましては就労支援センターの支援体制につきまして少し充実してまいってですね、軽度発達障害者のことも含めまして内容の充実を図っていきたいと考えております。

この4月に障害者自立支援法ができまして、この中で都道府県の地域生活支援事業と言うものが始まるわけですけれども、その中でも発達障害者支援センター事業というものが今度始まります。そういったものも当面のところではご利用いただくものひとつかと思いますし、また県の発達障害者支援センターですとか、あるいは地域障害者職業センター、ハローワーク等々の関係機関とも十分連携を図りながら、現在のところ出来る限りの支援はしてまいりたいと考えております。

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