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2006.12月議会 一般質問② 公益通報者保護体制と談合情報について

○公益通報保護体制について

 談合や贈収賄防止のためには、公益通報制度が有効であるとの声が多い。
 公益通報については、水村議員が基本的な質問をされた。
 私は、公益通報者保護法と、談合情報対応マニュアルとの関係を中心に質問する。

 談合情報は、別の側面から見れば公益通報とも言えるのではないか。公益通報者保護法における「通報対象事実」として、公益通報者保護法第二条3項の1で「公正な競争の確保」があげられている・
 今回の談合情報は、公益通報であるとも考えてよいか?
 今回は匿名であったということであるが、談合情報を寄せた方は、公益通報者保護法の保護対象となると考えるが見解は?

 特に、情報の調査については、取り扱い要領ではその手順が定められていないが、談合情報については詳細に定められている。この点に関していえば、談合情報対応マニュアルは優れているといえる。

 一方、談合情報対応マニュアルは法律の裏づけがないが、公益通報者保護制度は、公益通報者保護法の裏づけがある。

 公益通報者保護法ができたことによって、談合情報マニュアルは、公益通報者保護法が根拠法なる、つまり、談合情報マニュアルは、公益通報者保護法の運用規則的なものと考えられる。特に、マニュアルの4.信憑性の判断、5.事情聴取は、公益通報者保護法第十条、(行政機関が取りべき措置)で規定された行政機関がとるべき措置に該当するのではないか?

 内部通報に関しては案件処理委員会が設置されることになっているが、外部からの通報を処理する委員会要綱を制定する予定はあるか

 匿名情報は、内部情報として、それとも外部情報として処理するのか?

渋谷財務部長
 今回の談合情報が公益通報者保護法の対象となるのかについては、情報が匿名なため、法でいる公益通報には当たらないと思う。保護対象が匿名の場合、本人が特定されないため実名であることが対象と考えている、通法時匿名であってもその後実名がわかり不利益な扱いを受けた場合は保護の対象となる。よって、公益通報者保護法十条の対象とはならない。

西久保総合政策部長
外部からの通報に対応する委員会の要綱を制定する件は、現在のところ近隣市などでも未設置であり、今後の動向を注視したい。


(2回目)
 匿名性して公益通報には該当しないという見解ということであるが、内閣府の公益通報保護制度のQ&Aでも、匿名情報でも公益通報と扱うとなっている。
 匿名者であった瞬間から公益通報者保護法から排除されるということはないと理解している。今回のお答えは内閣府に照会されてのお答えなのか?

西久保総合政策部長

 総務省には確認していないが、保護の対象にあたるかどうかということで答えている。匿名であっても具体的な形でわかれば当然その対象になるということで答えたので、これについては確認したい。

(3回目)
匿名だから関係ないということではなく、通報対象事実に該当すれば対応すると考えられないか?

西久保総合政策部長
 匿名情報が全然関係ないとは思っていない。通報そのものは、適切に対応すべくやっていく。

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