2006.12月議会 議案質疑③
議案123号 所沢市土地開発公社に対する債務保証 について
平成18年11月に 横浜地方裁判所で、川崎市の三セクに対する損失補償の金融機関に対する契約が違法とされ、原告側が控訴しなかったため判決が確定した。
地裁の判決であることを考えると、まだ議論の余地があるとは思うが、「自治体と法人の債務保証契約を禁じた財政援助制限法に反し、違法」との判断が下された。
この裁判を受けて、今回の債務保証について、どういう見解を持っているか?
加藤助役
損失補償の判例については承知していない。これは後で勉強させていただくとして、債務保証は、県の指導を受けながら実施しているので、間違いはないと思うが、慎重に対応したい。
2回目
土地開発公社に対する債務保証は、「公有地の拡大の推進に関する法律」で認められている。しかし、今回の判決では、当時、自治省見解で損失補償契約は違法でないということでありながら、違法とされた。違法性の判断が裁判所でも変化してきている。25条で補償契約はできるが、できる規定であるからには、当然違法性があれば、いくらできても違法といわれる可能性があるということなんです。財務部長のご見解をもう一度
財務部長
債務保証の範囲の話はいろいろ見解もあるとは思うが、そういったことも含めて対応を図っていきたい。