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2007.09議会 一般質問⑥ 民生委員や審議会委員への公職選挙法の徹底について

公職選挙法の特にお中元などの寄附行為について、最近問題にされています。
 政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
 また、有権者が寄附を求めることもできません。
つまり、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』を守ることが重要です。
 ましてや、民生委員や市の審議会等の委員は公に奉仕するという点からすれば特別職の非常勤の公務員であり、こうした立場の方々には市民のモデルとして、より一層、この3「ない」を徹底していただく必要があります。

 もちろん、こうした公職につかれる方々は、より倫理意識の高い方々であり、そうした行為をされるとは想像しにくいのですが、こういった問題意識が盛り上がっている機会を捉えて、改めて公職選挙法についてご確認いただくことが重要と考えます。

 民生委員さんの場合は、民生委員法第16条によって、(1) 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。(2) 前項の規定に違反した民生委員は、第11条及び第12条の規定に従い解嘱せられるものとする。
とされています。

くわけん
Q1
 民生委員さんに、公職選挙法について、あるいは民生委員法第16条の周知をしているか?
Q2
 市の審議会等の委員についても、明確な法的根拠は無いにしても、一定の政治的活動は制限されるし、当然公職選挙法に従うべきと考えるがいかがか?

 小野保険福祉部長

 所沢市では、474名の民生委員、児童委員が活躍。
 その身分は、厚生労働大臣から委嘱を受けており、身分は特別職の地方公務員であり、公平で公正な職務が求められている。
 委嘱時には、研修の際に、周知を図っている。
 特に、本年度は選挙の執行回数も多いことから、本年3月には、各地区民生委員・児童委員協議会会長あてに、政治活動の解釈について通知。6月には、各地区民生委員・児童委員協議会の定例会において、職員が直接説明をして、周知徹底を図った。

 公職選挙法はもちろん、全ての法律に抵触しないようにすることは当然。誤解を受けるようなことのないように周知していきたい。

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