« 2008.01臨時議会 議案質疑① 人事院勧告について | メイン | 2008.01臨時議会 住居手当について その後の報告 »

2008.01臨時議会 議案質疑② 住居手当について

 2008年1月30日に行われた議案質疑です。
 くわけんの質疑を通じて、住居手当が、例えば、夫婦や同居している親子で市職員を勤めている場合であっても、夫婦や親子それぞれ、住居手当が支給されていることが判明いたしました。
 質問した私も正直、びっくりしました。職員でも、「やはりこれはまずいんじゃないの」と思っていた方も多いようです。夫婦によっては、お互いに住居手当がでている事を知らなかった方もいるそうです。 

 また、こうした事実が明らかにされたにもかかわらず、くわけんの質疑に対する市長答弁が「人事院勧告が出てから対応する」という後ろ向きの答弁に終始したため、議場が騒然となり、わが会派以外からも、議案の「継続審議」を主張する声が聞こえてきました。(「継続」すなわち廃案です。)

 執行部から、私の質問終了後、「発言訂正の申し出」があり、当麻市長より、「人事院勧告が出たら、それを機会に見直しますという答弁を申し上げましたけれども、この部分につきまして、速やかに見直しに着手いたしますと訂正をお願いしたいと思います」とのことで、とりあえず、審議が続行されました。

 今回は、少し長くなりますが、その流れを正確に知っていただくために、やりとりを詳細にご報告します。


くわけん
 今回、予算書の中でも出ていますけれども、住居手当というのが、今回、年間で補正後3億2,995万3,000円となっています。これ、実際の細かな支給実績ですね、この辺ちょっと教えてほしいんです。
 借家の場合は家賃に応じ最高3万3,900円となっていますけれども、これはどんな制度の概要なのかということと、最高額をもらっている割合及びこの住居手当全体の平均支給額、これをちょっとお示しをいただきたいと思います。それから、持ち家の方については、新築・購入後7年間は1万400円となっていますが、この根拠も教えていただきたいというふうに思っています。

小野総合政策部長
 住居手当の性格でございますが、借家又は借間の家賃や、あるいは持ち家等の維持費等による生計費の増分を補てんする趣旨で現在は支給されているものでございます。
 制度の概要につきましては、まず、借家の場合なんですけれども、借家の場合、家賃が1万2,001円以上2万3,000円以下の場合の手当額は1円から1万1,000円、それから、家賃が2万3,001円から5万4,999円の場合の手当額は1万1,000円から1万6,000円、それから、家賃が5万5,000円以上になりますと手当額は一律に2万7,000円の額が基本額となっておりまして、それぞれに加算額である6,900円を足した額が支給額となっております。
 それから、持ち家の場合で新築・購入後7年以内の1万400円の支給の内訳としましては、基本額であります3,500円に加算額であります6,900円を足しまして1万400円となっているものでございます。
 次に、借家の場合における最高額3万3,900円の支給者の割合及び平均支給額でございますが、直近の支給でありますこの1月の給与におきましては、借家の支給人数は351人中322人で、91.7%の割合でございました。また、平均支給額は3万3,565円でございましたが、全体平均としては約1万1,000円というふうな数字になるものでございます。

 (2回目)

 くわけん
 人事院の調査では、民間における住宅手当の支給状況というのは、支給が51.3%、非支給が48.7%と、今、民間でも住宅手当というのは支給しないのがほぼ5割なんです。これが今回の人事院の勧告及び報告の中で出てきている。
 それで、当然ながら、借家・借間居住者に対する住宅手当の月額最高支給額の中位階層というのは3万1,000円以上3万2,000円未満。所沢市、さっき話ありましたよね、幾らと言いましたっけ。3万3,565円ということで、ある程度、中位階層よりも、民間と比べても明らかに高いということになっていますよね。そういうこともある。
 それで、何を言いたいかというと、人事院がまとめたこの報告及び勧告、これはセットなんですよ、勧告というのは、勧告部分の前にちゃんと報告というのがあって、これが1つ一体となって議論をされている中で、この勧告の報告の中で、その他の課題として2つ挙げています。
 市長、御存じみたいですね。さっき石井議員の質疑に、非常勤職員の給与の問題も入っています。でも、これイなんです。アとしてあるのが住居手当の問題。ここの人事院報告においても、住居手当については、民間における支給状況、職員の家賃負担の状況等を踏まえ、自宅に係る住居手当の廃止も含めて、その見直しに着手すると書いてあるわけです。自宅に係る住居手当の廃止、要するに持ち家の人の住居手当というのは、国としても、この人事院が言っているんです。廃止も含めて、その見直しに着手すると。先ほど市長は、非常勤職員の問題も扱いたいと言った。でも、この住居手当の問題というのもやっぱりやってもらわなければ、人事院報告及び勧告というものを、いいところだけとって、それで、だめなところというか、都合の悪いところは捨象するというのはよくないのではないかなというふうに私は思うんです。
 ですから、本来であれば、ここで人事院の勧告というものが出てきて、しかも19年4月1日に戻るわけですから。ですから、やはりこの住居手当については、どういうふうな形でこれを見直していくのかというあたりを、市長にはちゃんと、御意思というか、お伺いしたいわけです。そうしなければ、いつもいつもいいところだけをとって、都合の悪いところをとらないのだったら、それは尊重とは言わないんです。残念ながら、食事と一緒で野菜も肉も食べないと、肉ばかり食べるんじゃなくて、ちゃんと野菜も食べてほしいなと。そういう意味で言えば、住居手当というのはよく見直してほしい。
 それで、住居手当は非常に不思議なあれなんですよね。これ、部長にもう1回確認で、借家の方はそういうことで平均は3万3,560円、持ち家の方、これ新築・購入後7年間は1万400円じゃないですか。7年経過後、その他相続等による取得の場合というのは8,900円もらえるわけでしょう。ということは、7年間というのは何となくわかるような気もしますけれども、8年以上もまたもらえてしまっているわけです。みんなもらっている。それだけではないんです、その他というのがあるわけでしょう。要するに、はっきりお聞きしますけれども、いわゆる家計の主体である職員で住居手当をもらっていない人というのはいるのか。もっと言えば、その他相続等による取得、新築・購入後7年経過後にも該当しないその他の人というのは、具体的にどういう人なんですか、持ち家で。これがよくわからないんです。
 要するに、これ、極端なことを言えば、家計を主としている人に関しては、全員これは住居手当をもらっているということになるのではないのかなというのが1点、ちょっとお聞きしたい。
 もう1点は、一応所沢市としては、先ほど部長の答弁にもありましたように、基本は最高支給額2万7,000円にしているんです。これはまさに国家公務員が2万7,000円を上限としている。これにのっとっているわけです。そうですよね、いいですね。それに対してプラス6,900円加算しているんです。条例上は、この所沢市一般職員の給与等に関する条例第8条の4第3項の中に、当分の間、それぞれ6,900円を加算した額とすると。要するに、この6,900円というのは、住居手当という名目だけれども、ほぼ別枠で全員に加算しているということになっているわけじゃないですか。当分の間とあるから、まず、いつこの第8条の4第3項ができたのか、ちょっとこれ追えなかったので、それを教えてほしいのと、当分の間というのはどういうふうに判断しているのかなというところ、この2つ、市長、それから部長からお聞きしたいと思います。

 当摩市長 
 住居手当の見直しの件ですけれども、先ほども御答弁させていただきましたが、御指摘をされております人事院勧告のその他の課題として、住居手当の見直し、あるいは非常勤職員の待遇の改善というのがふれられております。こういうことを認識しておりますので、今後、人事院勧告を注視しながら、勧告がされた場合には、これを機会に検討してまいりたいと考えております。

 小野総合政策部長 
 確かに新築・購入後7年間は1万400円、それから、さらに新築・購入後7年経過後、その他相続等による取得が8,900円ということで、この対象者は全職員というふうに御理解いただいて構わないと思います
 それと、では、いつごろからかということなのですけれども、これはかなり以前からでして、順次それを増加してきたという経緯がございまして、一番初めは昭和62年4月1日に1,000円だったものが、平成元年4月に3,500円、平成2年4月には4,500円、平成5年4月には5,600円、平成6年4月には6,700円、平成7年4月1日には6,900円と、今の加算額がそれ以降続いているというような状況にございます。
 いずれにいたしましても、この住居手当の関係については、私どもとしても今後の大きな課題というふうにはとらえておりますので、先ほど人勧のお話がありましたけれども、人事院のほうでもこの辺の見直しをするというふうにも伺っておりますので、先ほど市長も申し上げましたけれども、人事院勧告でこの件が取り上げられれば、それを機会に組合のほうとも十分話し合いはしていきたいなというふうには思っております。

 くわけん
部長、もう1回確認なんですが、これ全員と言われたけれども、では、この住居手当というのは、夫婦で公務員やっている人、奥さんもだんなさんも両方とも住居手当がいくわけではないでしょう、いくの、違うでしょう、それ全員ではないよね。だから、主たる家計で住居手当をもらっている人だけですよね。それとも、夫婦で公務員やっている方は、両方これ6,900円いくということになるの。こうなったら住居手当に名をかりた別枠での、これ、やみの支給ですよ。それが2つ目。
 3つ目としては、この住居手当を上げるというのは人事院勧告があったんですか。いつの人事院勧告に住居手当をこうやって上げるなんて、どこかにあるんですか。そういうのがあるのかどうか。
 勧告にのったからやりますとか、やりませんという話ではないのであったら非常勤職員の待遇見直しだって勧告が出るまで手をつけられませんよ。そういうことですか。勧告で非常勤職員の給与、これはせっかくいいことが書いてあるのに、それも勧告が出ないといじらないということですか。
 いや、これはいじります、でも住居手当は手をつけないということになるんですよ、それは勧告が出たからなんていうことを言っていたら。だから、それはどうするのかと。そこら辺をちゃんと3回目でよくよく答えてもらわないと、私も賛成したいのに、どんどん反対の気持ちになってきてしまうじゃないですか。その辺をちゃんと答えてください、漏れのないように。

小野総合政策部長 
 住居手当の関係ですけれども、これは夫婦の場合でも実は出ているのでございます。
 それから、住居手当を上げる勧告というのは、ちょっと私の言い方が悪かったんですけれども、今後の課題として、そういう住居手当の課題が提起されているということなので、これについては、この課題に対応するための人勧等が仮に出てきた場合は、そういうときを機会にして、こちらとしてもこの問題についてはぜひ手をつけたいなというふうには考えているものでございます。

 (発言の訂正)
 当摩市長 
 先ほどの桑畠議員の御質疑に対する私の答弁の中で、住居手当につきましては、人事院勧告が出たら、それを機会に見直しますという答弁を申し上げましたけれども、この部分につきまして、速やかに見直しに着手いたしますと訂正をお願いしたいと思います。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kuwaken.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/106

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)