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2008.06議会 一般質問② IT調達指針の作成について

 ITに関する質問はマニアックだからやめろという方もいらっしゃいますが、今回はITの問題というより、市役所と業者との関係をどう正していくかという話ですので、お付き合い下さい。

 7階の情報統計課の部屋は、秘密情報を扱うせいか、他の課とは違って、わざわざ別の扉で仕切られています。それだけ、情報の扱いに気をつけていることかと思います。しかし、意外なことに、あの私もなかなか入りにくい部屋に、市職員以外の外部の業者の方が一緒に仕事されていることを知らない方は多いのではないでしょうか。
 もし、例えば、下水道部のスペースに、所沢市の下水道工事を請け負っている会社の社員が常駐していたら、皆さんも不思議に思われるかもしれません。
 しかし、情報統計課では、その不思議なことがおこなわれているのです。
 情報統計課には、所沢市の汎用コンピューターの管理のために、システムを提供しているベンダーのSEが、常駐しています。
 ここで、質問ですが、

Q くわけん 情報統計課にベンダーSEが同じスペースに常駐していると思うが、現状では何人が常駐して同じ部屋にいるのか?
当然ながら、課内で交わされる会話は聞かれることになってしまうが、このことについてなんらかの配慮義務をおこなっているのか?
SEとの関係は、派遣契約かそれとも業務委託契約か?

 A 小野総合政策部長 現在、情報統計課に、業務委託契約によって、汎用コンピューターの運用管理に5名、全庁ネットワークの運用管理に2名のSEが情報統計課の事務室に常駐している。
 常駐SEの同室は、庁舎内の事務スペースの制約により余儀なくされている。常駐SEに知られるべきではない業務上の打ち合わせを行う場合は情報統計課の会議室で行い、業務上の重要な書類については、直接常駐SEの目に触れないように、ロッカーやキャビネットに保管するなど、機密の保持については、可能な限りで配慮。
 しかし、より一層の機密保持のためには、事務室と区分された場所で業務をしてもらうことが好ましい。今後の機構改革時に改善を図りたい。


 政府が策定した、「情報システムに係る政府調達の基本指針」では、調達仕様書の作成関与者、工程管理支援事業者(発注者の立場で設計・開発等の工程管理を担う事業者)などの入札を制限している。
 中野区では、「情報システムに係る政府調達の基本指針」に沿った形で、調達指針の中にIT調達に関する指針も掲げている。

Q くわけん
 中野区の調達指針では、見積もりに関った業者は、本選定には関与できないと明確に規定している。所沢市にも、情報システム調達ガイドがあり、これはこれで、大変よくできているとは思うが、やはり、所沢市も総務省指針にそった形で、IT調達原則を定めるべきと考えるがいかがか?

A 小野総合政策部長
 本市でも、所沢市情報システム調達ガイドを平成19年3月に作成、全庁配布し、適切な調達に努めている。
 今後は、システムの要件定義を行った業者に対する入札制限など、ガイドの内容を一層充実させ、さらにコンプライアンスの確保を図っていきたい。


(2回目)
 当然ながら、業務委託契約である以上は、民法でいうところの請負契約ということになる。情報統計課に常駐しているSEについては、市の職員が、業務上の指示を直接すると法令違反に問われる。これは情報統計課内部だけではなく、例えばあるシステムを導入する際に、庁内に業務委託でいるSEに直接担当課がヒアリングを行うことも、問題である。

 Q くわけん
 埼玉県市長会における公共調達改革でも、コンプライアンスの徹底ということが謳われている。
この点を、この調達マニュアルには明記されていない。そういった点の周知徹底をどのように図っていくのか?

 また、やはり、常駐SEのいる場所と、情報統計課は物理的に分離するのが原則かと思う。例えば、部屋を分けるのが理想であるが、もしそれがすぐにできないとなると、パーティションで仕切るなどの必要があるのではないか?


 A 小野総合政策部長
 SEに対する市職員からの直接の指示は職業安定法に違反することは十分認識している。
 現在は、情報調達ガイドには掲載していないが、SEに対して指示を出す場合医は、必ず責任者を通じて出すように徹底している。
 場所の問題については、カーテンやパーティションでうまく仕切れるのか工夫してみたい。

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