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2008.09議会 一般質問② 水道部での有給による組合活動の是正について

くわけん
総務省行政評価局の調査「地方公務員の職員団体・労働組合に係る職務専念義務の免除等に関する調査結果」 所沢市水道部は「適法な交渉以外に有給での組合活動参加を認めている」全国でも数少ない自治体の一つ

 平成19年度有給での活動実績を示していただきたい。日時、場所、人数、時間、参加者の組合における当時の地位。
 
 いつからそのようなことが認められていたのか?
 水道部は、どのような根拠によって職務専念義務の免除をしていたのか?水道部独自の条例や規則などがあるのか?
 あるいは組合との協約の中で定められているのか?その協約は文書化しているのか?
平成20年度も同じような免除を認めているのか?

渋谷水道企業管理者

 平成18年10月19日~20日に、静岡県伊東市で開催された全水道関東地方本部定期大会に、全水道所沢水道労働組合委員長と副委員長の2名が参加。

 平成19年7月19日及び20日に、静岡県熱海市で開催された全水道定期全国大会に委員長、副委員長の2名が参加。20日のみ、書記長1名が参加。

 職務専念義務免除の根拠は、昭和49年8月16日付けで、全水道所沢水道労働組合と「職務専念義務の免除について」労働協約を締結。この締結以後、出席者より「職務専念義務免除願」が提出された場合、所沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3項の規定に基づき、承認。

 しかし、現在の社会情勢等を考慮すると、このような職務専念免除の承認は市民に誤解を招く恐れがあることから、労働組合に申し入れをし、了承を得たので、平成20年1月以降は、職務専念義務免除の承認は行っていない。

■2回目 

 
くわけん
 今後はしないというが、協約の中にはっきりと明記するよう交渉することをここで約束できるか。

渋谷水道企業管理者

 今後しかるべき内容で文章化をすることが必要であると考えている。

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