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2008.09議会 一般質問① 臨時財政対策債は発行しなくてはいけないのか


くわけん
臨時財政対策債、資産の裏づけのない、赤字国債のような悪質な債務

 <臨時財政対策債とは>

 これまでは、強制的に借りなくてはいけないという性質が強かったという説明があったので、あまりしつこく追求してこなかったが、地方債発行が許可制から協議制に移行したのであるから、発行しないわけにはいかないという強弁は通じない
 実際に、東京都八王子市では、臨時財政対策債を発行しないで済んでいる。

 現時点での、臨時財政対策債 及び、減税補てん債の残高をそれぞれ示してください。
 平成19年度発行の臨時財政対策債は14億7千万円が財政融資資金として財務省から1.30%で、9億8千万円を利率1.92%でりそな銀行から平成19年度市債では最も高い利率で借りている。
 因みに、なぜ全額が利率1.30%の財政融資資金で借りられなかったのか?
 返済据置期間を平成19年度は3年としているが、これは1年、2年でも可能なのか?
 県内他市町村で昨年度、臨時財政対策債の発行をしていない自治体はあるのか?
 臨時財政対策債の地方交付税後年度充填率と、実際に、所沢市が、国からもらっている臨時財政対策債に見合う充填額は交付税不交付団体であるから、0円ということでよいか?
 来年度予算においては、現状では平成20年度の発行額予定額より増えそうか、減りそうか?

 本間財務部長
 平成19年度末現在で、臨時財政対策債が209億1,667万8000円、減税補てん債が110億2,155万1000円。
 なぜ全額が財政融資資金で借りられなかったかといえば、臨時財政対策債については、全国的な財政融資資金の総枠が毎年示される。平成19年度において、特例市の場合、発行可能額の60%以下が財政融資資金の対象となっている。所沢市の平成19年度発行可能額24億5,000万円の60%、14億7,000万円が財政融資資金からの借り入れとなっている。平成20年度については、借り入れ予定額全額が財政融資資金から借り入れとなる予定。
 返済据置期間については、3年以内であれば可能とのこと。
 県内自治体で平成19年度に臨時財政対策債を発行していない自治体は戸田市1市である。
 交付税充填額は、平成20年度普通交付税の基準財政需要額に算定された臨時財政対策債の償還費は11億3,701万7,000円であるが、当市は不交付段代のため、普通交付税の交付はありません。
 来年度予算における臨時財政対策債発行予定額は、平成20年度と同額の23億円を見込んでいる。
 


市長に
 実際に臨時財政対策債制度は平成21年度で終了となる予定だ。いまから、臨時財政対策債が記載できなくなる事態を想定して、臨時財政対策債を発行しないで予算編成できないのか。できないとしたらその理由は?
 また、平成20年3月に発行した、中長期財政計画では、臨時財政対策債起債を10億円と想定している、これは、念のため制度が継続するという想定で計上しているとのことだが、もし、想定どおり制度が存続した場合、平成22年度以降は、起債額は10億以下とするということでよいか?

 当摩市長
 歳入は増収が見込めず、社会保障費などの義務的経費の増加など極めて厳しい。他に新たな財源を求めることは困難であり、起債を行わないことは市民サービスの低下に直結するため借り入れは必要。
 中長期財政計画における臨時財政対策債の推計値については、現状において見込める額を計上しており、今後国の動向や当市の行政改革の進捗状況を踏まえ、毎年度見直すこととしている。
 このことから、平成22年度以降、制度が存続した場合の起債額については確定したものといえない。

2回目
 市長へ
 全て借りるなというのは不可能であるということであるなら、少なくとも縁故債で高い利率で借りなくてはならない部分の発行を控えるなどの方法はないのか?
 財政いたずらに後年度負担を増やさないためにも、据置期間を短くする考えはないか?

 当摩市長
 臨時財政対策債の据置期間を短くすることについては検討してまいりたい。
 縁故債の発行を控えることは不可能

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