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所沢市議会議会基本条例第一次素案が正式に公表

 昨日、9月3日の本会議で、正式に全文を公表いたしましたので、ここでお伝えします。
 正式にお伝えするには、本会議で全文を朗読しなくてはならないため、議場で全文を朗読しました。
 朗読しながら、執行部の皆さんにとっては、ほぼ初見であったせいか、随分と熱心にみていらっしゃった印象です。配布された第一次案のページを一斉にめくる音が、演壇にも聞こえるほどだったからです。
 「ああ、よんでるよんでる」と思いながら朗読してました。執行部の皆さんにとっても、刺激的な部分がいくつかありますので、これから、どういった反応が返ってくるか楽しみです。

 また、私の議会基本条例制定に関する特別委員会委員長報告は、インターネット中継録画中継 9月3日で1週間後から見ることができます。

 また、本議会から、市長提出議案が、ホームページで見られるようになりました。


 以下、第一次素案の本文です。

○ 所沢市議会基本条例 第1次素案


目次
  前文
  第1章  総則(第1条・第2条)
  第2章  議会及び議員の活動原則(第3条-第5条)
  第3章  市民と議会の関係(第6条-第9条)
  第4章  議会と行政の関係(第10条-第14条)
  第5章  自由討議の保障(第15条・第16条)
  第6章  委員会の活動(第17条・第18条)
  第7章  政務調査費(第19条)
  第8章  議会及び議会事務局の体制整備(第20条-第26条)
  第9章  議員の政治倫理、身分及び待遇(第27条-第29条)
  第10章  最高規範性と見直し手続(第30条・第31条)
附則

(前文) 略


第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託にこたえ、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議会の役割)
第2条 議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関である。
2 議会は、日本国憲法第93条に定める地方公共団体の議事機関であり、条例及び予算の制定並びに行政活動を監視する権限を有する。


第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)公正性、透明性及び信頼性を重視するとともに、市民が参画しやすい議会運営を目指すこと。
(2)議会運営、政策立案、政策決定、政策提案等に関し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
(3)市民にとって、わかりやすい議会運営を行うとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること。
(4)議員による自由闊達な討議を保障し、市民に対して市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
(2)議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
(4)議会活動を最優先するよう努めること。

(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。


第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的識見の活用並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)にあっては、法第109条、法第109条の2及び法第110条の規定による公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。

(議会報告会)
第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政の課題全般にわたって、議員及び市民が自由に情報や意見を交換する議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。

(パブリックコメント手続)
第8条 議会は、議会に係る基本的な政策等の策定に当たり、パブリックコメント手続を行うことができる。
2 パブリックコメント手続に関することは、別に定める。

(議会モニターの設置)
第9条 議会は、市民の意見を広く聴取し、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置することができる。
2 議会モニターに関することは、別に定める。


第4章 議会と行政の関係

(議員と市長等執行機関の関係)
第10条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。
(2)´議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。

(閉会中の文書による質問)
第11条 議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。

(議会審議における論点情報の形成)
第12条 市長は、議会に提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう努めなければならない。
(1)政策の発生源
(2)提案に至るまでの経緯
(3)他の自治体の類似する政策との比較検討
(4)市民参加の実施の有無とその内容
(5)総合計画との整合性
(6)財源措置
(7)将来にわたるコスト計算

(予算及び決算における政策説明)
第13条 市長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。

(法第96条第2項の議決事件)
第14条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、代表機関である議会が市政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次の各号に掲げるとおり定めるものとする。
(1)法第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合計画
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく都市計画に関する基本方針
(3)所沢市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(4)所沢市次世代育成支援行動計画
(5)所沢市環境基本計画
(6)所沢市一般廃棄物処理基本計画


第5章 自由討議の保障

(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
第15条 議員は、議会の機能を発揮するため、委員会並びに議員・市長提出議案及び市民提案等について審議し結論を出す場合には、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
3 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。

(政策討論会)
第16条 議会は、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、積極的に政策討論会を行うものとする。
2 政策討論会に関することは、別に定める。


第6章 委員会の活動

(委員会の運営)
第17条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
2 委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応じるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
3 議会は、委員会が市政の課題に対処するため、正副委員長連絡協議会を設置することができる。

(議会運営委員会)
第18条 議会は、議会運営についての協議を主として議会運営委員会において行うものとする。


第7章 政務調査費

(政務調査費)
第19条 議員は、政策立案及び調査研究に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。
2 政務調査費に関することは、別に条例の定めるところによる。


第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)
第20条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るよう努めなければならない。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の学識経験を有する者、市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
3 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えていくため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。

(議会事務局)
第21条 議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。

(予算の確保)
第22条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算を確保するものとする。

(議会図書室)
第23条 議会は、議員の政策立案及び調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。

(議会広報の充実)
第24条 議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
3 議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。

(附属機関の設置)
第25条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

(調査機関の設置)
第26条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、別に定める。


第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)
第27条 議員は、所沢市議会議員政治倫理規程(平成16年議会告示第3号)を規範とし、遵守しなければならない。

(議員定数)
第28条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

(議員報酬)
第29条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。


第10章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)
第30条 この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(見直し手続)
第31条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。


附則


(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。


以上


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