« 第3回 議会基本条例制定に関する特別委員会  | メイン | 所沢市議会議会基本条例第一次素案が正式に公表 »

第4回 議会基本条例制定に関する特別委員会

平成20年8月28日(木)午後1時から、第4回 議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。
 第3回の特別委員会での議論を元に、作業部会が作成した、第一次素案を議論しました。
 逐条的に、第1条から第32条までを議論しました。
 その結果、素案に削除項目や追加項目が発生しました。
 具体的には、第6条(市民参加及び市民との連携)の項目で、「5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。」、第21条(議会事務局)に第1項「議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。」を追加しました。

 また、削除項目としては、
 第10条1項4号「(4)議員は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めることができる。」が、主体が議会ではないことから、別途、条例化を図るほうがよいとの判断から削除しました。
 また、旧第27条(検討会等の設置)第27条 「議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目的を明らかにした上で、議決により、議員で構成する検討会等を設置することができる。2 前項の検討会等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。」は、特別委員会、常任委員会で対応可能でることから削除しました。
 
 議論が分かれて両論併記となったのが、(議員と市長等執行機関の関係)第10条1項2号で、
(2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。

(2)´議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

 また、留意事項として、(会派)第5条4項「議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。」については、代表者会議での議論を踏まえた上で、条項として採用するかどうかを検討することが確認されました。

 以下、第一次素案については、9月3日の委員長報告後に、アップします。

 また、素案についての議論終了後、以下の点について確認し、委員各位の了承を得ました。

1)専門的な知見の活用ということで、地方自治法100条2項に基づき、廣瀬 克哉法政大学教授に調査依頼を行うことを確認しました。今後、議会運営委員会での議を経て、6月定例会最終日に、議決を行う予定です。廣瀬先生には、調査結果について、全員協議会を開催して発表していただくようお願いする予定です。

2)前文起草については、一定程度、条文が形になった時点で議論するべきであるとのことでしたので、今後、全員協議会での意見聴取の後、作業部会によって、前文草案を起草することとなりました。

3)議会運営委員会での合同審査ということで、工程表には掲載しておりましたが、そもそも、議会運営委員会で集中的に話し合うべき事項も含めて、本特別委員会は設立したことから、合同審査ではなく、特別委員長と副委員長が、議会運営委員会に委員外委員として参加し、特に議会運営委員会に議論をお願いした項目、調整を図る項目について報告し、意見を聴取するという形式に変更することが了承されました。

4)視察については、10月20日(月)から21日(火)の日程で、福島県会津若松市もしくは北海道福島町のいずれかを訪問というところまで決まりました。

5)次回の特別委員会は、9月18日(木)一般質問終了後となりました。ただし、次回委員会では、視察についての事務連絡が中心で、実質的な議論は行わない予定です。

 以上の点を確認し、当初は16時終了予定でしたが、17時40分に終了しました。

 となりました。以下、文言の整理をいくつか行い

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kuwaken.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/138

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)