« 08年10月 会津若松市議会視察(議会基本条例制定特別委員会) | メイン | 第6回議会基本条例制定特別委員会 »

第5回 議会基本条例制定に関する特別委員会

 平成20年10月30日(木) 第5回議会基本条制定に関する特別委員会が開催されました。

 平成20年9月定例会で、 最終日、地方自治法第百条の二に基づき法政大学の廣瀬克哉教授に、所沢市の議会基本条例制定にあったって専門的知見からの調査の依頼を決議しましした。

 #地方自治法第百条の二 「普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる」

 
 廣瀬先生からの調査結果の発表は、11月21日の全員協議会にて、行われる予定ですが、調査研究を進めるにあたって、事前に特別委員会のメンバーとの意見交換を行った方がよいと判断したため、廣瀬先生からもご同意いただいたので、意見交換会を午前に開催しました。

 当初は、委員会で廣瀬先生との意見交換を予定していましたが、委員会に、委員以外の方が参加し発言するためには、参考人として正式にお呼びするなどの手続きが必要なため、協議会としておこなおうと思いました、ところが、今度は協議会だと現状の所沢市議会のルールでは、傍聴できないということもあり、廣瀬先生のインタビューを受ける会の形をとりました。

 廣瀬先生から何点かのご示唆をいただき、またそれについて、実際に策定にあたった委員を中心に議論を進め、最後には、傍聴の方々からも意見をお聞きしました。

 廣瀬先生からは、特に執行部との間に論点となるポイント(閉会中の文書による質問、付属機関、地方自治法96条の2による議決事件の拡大)や、今後の自治基本条例との兼ね合いなどについての指摘がありました。

 #96条の2 「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」

 午後には、正式の委員会を開会し、前回の委員会から今委員会までの間の条例制定に関連する事項について確認がありました。
 なかでも、執行部と非公式の協議の場をもったこと、その中で、さまざまな懸念が示されたこと、懸念事項について、西久保副市長、小野総合政策部長、守谷文書課長から議長に対して、申し入れがあったことを報告しました。

 内容は、午前に廣瀬先生もおそらく執行部からは懸念がされやすいと指摘をうけていた11条「閉会中の文書による質問」であり、事務方としては、質問となると、膨大な手間がかかり日常業務に支障をきたすということなので、ご配慮願いたいというものでした。当然ながら、この条項については、執行部側が利害関係者であり、不利益をこうむる側ですから、十分委員会としても配慮すべき項目であります。
 執行部側の懸念も考慮しながら、また、議会側からの意向もありますから、よくよく条文を練っていかなくていけないと思っています。

まず、会津若松市議会の視察(後日改めて報告します)で、会津若松市議会が、「議会としていまやっていること、これからできることを中心に基本条例を制定した」ことを受けて、所沢市としては、どの範囲で条例制定するか改めて確認したところ、全体として会津若松市議会と同様のスタンスで取り組むことを再確認しました。また、会津若松市で、議決責任(自分がたとえ反対した議決であったとしても、議会として議決した以上は責任を負うこと)を条文化している点は見習うべきだという意見も出たので、議決責任の条文を付け加えることとしました。

 続いて、前文の検討に入りました。部会のそれぞれのメンバーが思いのこもった前文案を作成していただきましたが、どれも優劣付けがたいということになり、石井委員の案をたたき台にして、委員長の私と副委員長の荻野さんとで案をねることになりました。

 次回の特別委員会は、平成20年11月14日(金) 午前10時~です。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kuwaken.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/147

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)