第6回議会基本条例制定特別委員会
平成20年11月14日(金)午前10時から午後5時まで、委員会が開催されました。
この日の委員会では、第一次素案に、第5回委員会での議論をうけて、
新たに議決責任を加え、それ以外の条項については削除を含めて検討していくこととなりました。
また、第1条、第10条、第11条については、次回の委員会で議論することとなりました。
資料として、
荻野副委員長が作成した第一次素案とその解説、及び執行部等との協議によって問題点が
指摘された項目を一覧にした表1と、
中村委員のお知り合いの明治大学教授 村上順氏からのご意見をいただいたものを中村委員がまとめた表2を参照しながら、逐条的に議論をすすめました。
その結果、1つの追加条項と、いくつかの削除条項、修正条項および条項の入れ替えが発生しました。
削除については、
1)条文の趣旨を検討した結果、条項として単独では取り上げないこととしたため条項全体を削除したもの
2)趣旨そのものは残すが、条文の構成上、他の条文と重複している、あるいは、とくに改めて条文を設ける必要性がない、他の条文の中に移動する、別条例として分離などによって削除されたもの
3)第一次素案の段階で両論併記であったが、今回の議論で確定し、採択されなかった条文を削除したもの
4)条文からは一定語句を削除するが、逐条解説に取り上げるために修正したもの
などに分類されました。
1)に該当する条文は、
第一次素案における第9条(議会モニターの設置)についての1項、2項です。議会モニターそのものが先駆事例の栗山町では、あまり有効活用されていないという議論があり、削除しました。
以下、特に断らない限り、各条は第一次素案における条文です。
第21条(議会事務局)
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
は、そもそも所沢市の給与条例に、任期付き採用の制度がないことから、この条項は、給与条例の改正も必要となることから削除いたしました。
第26条(調査機関の設置)については、現在の公聴会や参考人制度の弾力的な運用で対応できることから削除いたしました。
第30条(最高規範性)については、今後制定が予定されている、いわゆる自治基本条例との関係も考慮し、前文に趣旨を盛り込むことを検討することとし、削除されました。
2)については、
第4条(議員の活動原則)
(3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
は、別条で、議員の政治倫理については記述されているため削除
第6条(市民参加及び市民との連携)
1 議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。
は他条文と重複するため削除しました。
第7条(議会報告会)
2 議会報告会に関することは、別に定める。
第8条(パブリックコメント手続)
2 パブリックコメント手続に関することは、別に定める。
は別に定めるは特に、条文に盛り込む必要がないため削除しました。
第10条(議員と市長等執行機関の関係)
(3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。
については、議運での協議をお願いすることといたし削除しました。
第13条(予算及び決算における政策説明)を削除し、第12条2項としました。
第14条(法第96条第2項の議決事項)全体については、削除し、あらたに別条例として分離し、その条例素案を次回までに提案することとしました。
第15条(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
は語義定義があいまいなため削除しました。
第16条(政策討論会)
2 政策討論会に関することは、別に定める。
は、別に定めるは必要ないため削除しました。
第17条(委員会の運営)
1 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
は、続く2項と重複するため削除しました。
3)については、
第10条(議員と市長等執行機関の関係)の(2)当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。および、(2)´当該議員に対し反問することができる。について、(2)´を採用し、(2)を削除しました。
外来語について
ユニバーサルデザインやパブリックコメント手続きなどの外来語使用箇所については、ユニバーサルデザインについては、敢えてこの語句を条例中に残すこととし、パブリックコメント手続きについては、意見提案手続きに変更いたしました。
章の追加
第5章【議会における審議】を追加しました。
第19条(政務調査費)、第23条(議会図書室)、第28条(議員定数)、第29条(議員報酬)についてはそれぞれ、別条例が存在するため、別条例名を第1項に明示し、その他の項目を2項以下に整理しました。
その他、あいまいな語句の修正や項目順番の入れ替えなどを行いました。