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第7回議会基本条例制定特別委員会

 平成20年11月19日(水) 午前10時から12時まで、午後3時55分から午後4時50分まで断続的に議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。この日は、前文について、議会の議決すべき事件を定める条例について、第10条(閉会中の文書による質問)を中心に議論を行いました。

 前文については、当初、作業部会で作成する予定でしたが、各会派それぞれ内容について甲乙つけがたく集約が難しかったため、委員長、副委員長がそれぞれの会派の前文案を元に、素案を作成することとなりました。
 委員長・副委員長提案の前文について議論を行い、修正し、協議の結果、委員会案を作成しました。
 
 続いて、第10条(閉会中の文書による質問)についての議論を行いました。
 (閉会中の文書による質問)の条文がある、島田市議会、伊賀市議会、邑南町議会の運用事例が事務局から報告がありました。
 第10条については、むしろこの条項があることで、資料請求が制限される、通年議会が実現すれば、必要ないなどに基づき削除すべきという意見もありましたが、やはり何らかの濫用を防ぐ規定を設置しても残すべきという意見が大勢を占めたため、条文をどのように改正すべきかについての議論を引き続き行いました。緊急時のみと限定をすべき、質問を資料請求とすべき、一人の議員につき年に1回という回数制限を設定すべきなど、の意見が出ましたが、最終的には、
「議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」
の「議員」を「議会」に変更することが決定しました。

 また、議会の議決すべき事件を定める条例案については、議決すべき事件の追加が容易にできる条例案が選択されました。続いて議決すべき事件についての案として、委員長から4つの案が示されましたが、
(1)基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の二つが選択され、報告すべき条例案が確定しました。

 第1条については、原案通りでよいということになり、また、第11条(議会審議における論点情報の形成)についても、前回修正した内容に変更は加わりませんでした。

 以上、前文、条例本文、議会の議決すべき事件を定める条例の委員会案がまとまり、11月21日(金)の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会にて、発表し質疑応答、意見を求めることとなりました。
  

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