« 当麻市長 平成21年度施政方針について | メイン | 議会基本条例が東京新聞、毎日新聞で紹介されました。 »

所沢市議会基本条例が成立(条文です)しました。

 本日平成21年2月26日(木)、全会一致で、所沢市議会基本条例 及び 所沢市議会の議決事件を定める条例 が無事可決いたしました。

 昨年6月定例会で特別委員会が設置されてから、約9ヶ月の議論を経ての成立です。9ケ月が長いか短いかは議論の別れるところですが、議論してきた密度を考えると、十分に時間をかけたと思っています。

 まずは、成立した条例本文を掲載させていただきます。条例は告示後即日公布ですが、告示が3月上旬とのことですので、そこから公布となります。

 以下、所沢市議会基本条例 と 所沢市議会の議決事件を定める条例 です。

○○○所沢市議会基本条例○○○

目次
 前文
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
 第3章 市民と議会の関係(第6条―第8条)
 第4章 議会と行政の関係(第9条・第10条)
 第5章 議会における審議(第11条)
 第6章 議員間の自由討議(第12条・第13条)
 第7章 委員会の活動(第14条・第15条)
 第8章 政務調査費(第16条)
 第9章 議会及び議会事務局の体制整備(第17条―第23条)
 第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第24条―第26条)
 第11章 補則(第27条)
 附則

 市議会は、日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関であり、地方自治法第96条第1項に規定する議決事件に留まらず、法律に反しない限り、議決すべき事件を定める権限等を有する。
 市議会は、二元代表制の下、市長等執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を十分発揮し、もって地方自治の本旨の実現を目指さなくてはならない。
 所沢市議会は、平成9年4月、全国に先駆けて議員提案により「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例」を制定し、また、政務調査費の使途の明確化、政治倫理規程の制定など、議会改革にも取り組んできた。
 平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法は、本市が自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことを可能とし、このことにより、議会の役割の重要性はさらに高まった。
 議会及び議員は、より一層の市民からの信頼に応えるため、積極的な情報の公開を通じて説明責任を果たし、議会諸活動への市民の参加のもと、平等の権利を有する議員相互の自由闊達な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにして、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければならない。
 以上の目的を達成し、これまで積み重ねてきた改革への取組を確かなものとするため、議会及び議員の責務を自覚しながら、市民の負託に応えられる議会を目指し、全力で取り組んでいくことを決意し、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に応え、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議会の役割)
第2条 議会は、市民の代表から構成される市の団体意思の決定機関である。
2 議会は、市の議事機関であり、条例の制定、予算の議決及び決算の認定並びに行政活動を監視する権限を有する。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
⑴ 公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を目指すこと。
⑵ 議決責任を深く認識し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
⑶ 自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。
⑷ ユニバーサルデザインの理念に配慮し、市民にとってわかりやすい議会運営を行うよう努めること。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
⑴ 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
⑵ 議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
⑶ 議会活動を最優先するよう努めること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、会議を原則公開とする。
2 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
(議会報告会)
第7条 議会は、市政の課題全般に柔軟に対処するため、議員及び市民が自由に情報、意見を交換する議会報告会を行うものとする。
(意見提案手続)
第8条 議会は、基本的な政策等の策定に当たり、意見提案手続(パブリックコメント手続)を行うことができる。
第4章 議会と行政の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第9条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
⑴ 議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
⑵ 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員から質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(閉会中の文書による質問)
第10条 議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。
第5章 議会における審議
(議会審議における論点情報の形成)
第11条 議会は、提案される重要な政策、施策又は計画等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、提案者に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
⑴ 政策等の提案に至った経緯、理由
⑵ 他の自治体の類似する政策等との比較検討
⑶ 市民参加の実施の有無とその内容
⑷ 関係法令、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想及び基本構想に基づく計画との整合性
⑸ 政策等の実施に要する経費(将来にわたる負担を含む。)及びその財源等
2 議会は、提案される予算案及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、政策説明資料を作成するよう求めるものとする。
第6章 議員間の自由討議
(議員間の自由討議)
第12条 議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。

(政策討論会)
第13条 議会は、共通認識を醸成するため、積極的に政策討論会を行うものとする。
第7章 委員会の活動
(委員会の運営)
第14条 委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応えるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
2 議会は、正副委員長連絡協議会を設置することができる。
(議会運営委員会)
第15条 議会運営についての協議は、主として議会運営委員会において行うものとする。
第8章 政務調査費
(政務調査費)
第16条 政務調査費については、所沢市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第5号)に定めるところによる。
2 議員は、政策立案及び調査研究等に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。
第9章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
2 議会は、学識経験を有する者及び市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
3 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えるため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。
(議会事務局)
第18条 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
(予算の確保)
第19条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
(議会図書室)
第20条 議会図書室については、所沢市議会図書室条例(昭和49年条例第28号)に定めるところによる。
2 議会は、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第21条 議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
3 議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。
(専門的識見の活用)
第22条 議会は、専門的識見を活用し、議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
(附属機関の設置)
第23条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。
第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第24条 議員は、主権者たる市民の厳粛な信託に応え、もって清潔で民主的な市勢の伸展に寄与しなければならない。
2 議員の政治倫理の規範については、別に定める。

(議員定数)
第25条 議員の定数は、所沢市議会議員定数条例(平成13年条例第56号。次項において「議員定数条例」という。)に定めるところによる。
2 委員会又は議員は、議員定数条例の改正議案を提出しようとするときは、議員定数の基準等明確な改正理由を付して提出するものとする。
3 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
(議員報酬)
第26条 議員の議員報酬は、所沢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年条例第13号。次項において「議員報酬等条例」という。)に定めるところによる。
2 委員会又は議員は、議員報酬等条例の改正議案を提出しようとするときは、明確な改正理由を付して提出するものとする。
3 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
第11章 補則
(見直し手続)
第27条 議会は、議員の一般選挙後、速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。
附 則
 この条例は、公布の日から施行する。


○○○所沢市議会の議決すべき事件を定める条例○○○
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく所沢市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)の策定、変更又は廃止
⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の策定、変更又は廃止
附 則
 この条例は、公布の日から施行し、同日以降になされる計画の策定等について適用する。

○○○

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kuwaken.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/159

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)