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政務活動費アンケート回答 ② 政務活動費への変更について

地方自治法改正についてのアンケート調査が所沢・傍聴席のみなさんから寄せられました。この質問についての回答を掲載します。

質問② 改正された地方自治法第100条14項では、政務活動費について、「議員の調査研究その他の活動に資するため」とあるが、「その他の活動」は具体的に何を指すと考えるか?
回答②“その他の活動“について
 この質問については、具体的に、法改正に伴い、現行の所沢市の使途基準に新たな基準を加える意向があるかどうかについての質問と読み替えさせていただきます。結論から言えば、私としても私どもの会派としても、「使途基準は、従来の施行規則の8項目を原則とする」のでよいのではないかと考えています。但し、例えば人件費や事務所費など、項目を付け加えたい会派がある場合には、政治活動と政務活動の区分があいまいであることから、半額交付とするのが望ましいのではないかとの考えです。これまでの所沢市議会の使途基準は、市議会議長会から示されている、あるいは、県議会議長会の例示規定に比べて、人件費と事務所費を基準に加えていません。よって、その他の活動という文言が加わったことによっても、従来と政務調査費の使途になんら変更はないという考えです。
 また、人件費については、本来であれば、現金支給ではなく、現物支給で、議員の一定数に対して、市から、事務スタッフを配置していただくことのほうが、地方公務員法第36条では、政治活動か禁止されていますから、政務活動のみに専念せざるを得ないわけですので、人件費の説明責任の観点からもより合理的です。議員は、いわば一人親方状態であり、本来的な政務に専念するのであれば、例えば米国に見られるように、報酬については一定程度抑制して、それに替えて、補佐の事務スタッフを当てる方が、より政務活動が充実すると思われます。これは、一般的な企業においても、高給を払っているのだからなんでも一人でやれという理屈にはなりません。わたしのささやかな非営利活動法人での活動経験から言っても、スタッフを抱えているのといないのでは業務の効率が全く違うのは当たり前です。
 さらに議論を進めると、現状において、議会事務局のスタッフ数は、議員数よりも少ない数で所沢市議会は運営されています。特に、本議会の活性化に伴い、議会事務局の業務量は他の部署に比べても増大しています。よって、現状における議会活動の活発化にとって、議会事務局のリソース不足が、化学反応でいうところの律速段階になっています。

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