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政務活動費アンケート回答 ① 政務活動費への変更について

地方自治法改正についてのアンケート調査が所沢・傍聴席のみなさんから寄せられました。この質問についての回答を掲載します。


質問① 地方自治法改正によって、「政務調査費」が「政務活動費」に変更となった。あなたはどのように評価されているか、ご見解を。

回答①今回の「政務活動費」への変更は、県議会議長会の強い要望によるものであり、地方制度調査会では全く議題とされていなかった項目を、県議会議長会の要請によって、平成24年8月7日に民主党・自民党・公明党・国民の生活が第一に所属する6名の議員が地方自治法(以下「法」とする)の改正案に対する修正案として提出されました。
 付言すれば、私ども所沢市議会として、これまで、請願などの形で活動費への変更を要望した記録はありません。
 さて、政務活動費という名称の変更は、これまで政務調査費という文言では誤解を生みかねなかった、広報費(政務調査費の使途基準)など、議員の説明責任を果たすための支出が、活動費への変更によって誤解されにくくなったという点で、私は歓迎いたしております。調査という言葉からは、一連の議員活動の入力(インプット:例えば研究研修費や、資料購入費など)のみ使用が限定される印象を抱きがちですが、議員活動の説明責任(アカウンタビリティ)確保の観点からも、出力(アウトプット)たる広報費は、入力(情報収集や問題発見)、処理・表出(議会における議案質疑や一般質問等)、出力(広報誌や市政報告会など)の一連の議員活動サイクルにおいては重要であり、これで文言と実態がようやく一致したという点では、文言の改正には賛成の立場です。
 ちなみに、政務調査費の使途として広報費は違法ではないかとする住民訴訟に対し、平成15年10月15日宇都宮地裁判決でば、当時は地方自治法第100条の12項、現在の第14項の「議員の調査研究に資するため必要な経費」とは文言上、調査研究に直接用いられる費用に限られるものではなく、議会活動・政策等を知らせることは意義があり、(議会の)規程に広報費を規定したことは違法でない」との判決が下され確定しました。

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