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2005.03月議会 一般質問⑪ 特殊勤務手当等、手当全般について

 特殊勤務手当については、見直しについての必要性が議論されている。 総務省が特殊勤務手当実態調査を12月に発表した。この調査では現状の特殊勤務手当について3つの視点で整理している。1)国になくて自治体にある手当 2)他の手当と重複している手当 3)月額支給となっている手当。   これほどに、特殊勤務手当が拡大したのも、官民に大きな格差があったためと、ラスパイレス指数の縛りがあったため、と思われる。しかし、現在は、むしろ民間部門の給与は年ごとに低下している。
 特殊勤務といいながら、2月19日(土)の読売新聞によれば、所沢市は、全職員に占める特殊勤務手当てを受けている職員の割合は53.2%と県内では川越市に続き2番目である。 しかも、管理職手当てをもらっている職員を分母から除いた場合、管理職でも特殊勤務手当てをもらっている人が若干名いるということなので、若干多めであるが、実に78.7%が特殊勤務手当をもらっていることになる。
 こうなると、役所の仕事はほとんどが特殊ということになってしまう。
 Q 少なくとも、重複もしくは月額支給については見直しを行うべきであるがどう考えるか?また、これまで見直してきた実績はあるのか?
 A 特殊勤務手当については、給与条例において、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他、著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することと規定されている。 所沢市でもこの原則に立ち返り、平成14年度には次の観点から見直しを行った。 まず、月額支給を廃止し、日額支給とすること。次に支給対象となる勤務の内容を明確にすること。具体的には勤務の特殊性が見出せないものに支給されていないか、あるいは勤務の特殊性が薄れているものに支給されていないか、また支給実績のない勤務を規定していないか、新たに勤務の特殊性が認められたものが生じていないか、そして、勤務内容が明確に示されていないものはないか。こうした観点から見直しを行い、平成15年度からは24種類あったものから9種類を廃止し、現在15種類とした。しかし、まだ月額支給となっているものも一部あるので、重複支給となっていないかなどの観点も含めて、必要性や妥当性を改めて検証して、引き続き見直しを行いたい。

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