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2005.09月議会 一般質問② 有料老人ホームに対する所沢市の今後の対応について

特定施設(有料老人ホーム)に対する所沢市の今後の対応について  この質問は、ちょっと込み入った内容のため、すこし背景を説明させていただきます。
 今回の介護保険法の改正によって、30人以上の介護付有料老人ホームが、住所地特例(被保険者が他市町村の介護保険施設に入所して施設所在地に住所を変更した場合には、住所を変更した住所地の市町村ではなく、引き続き元に住んでいた市町村の介護保険の被保険者となる制度)の適用が可能となりました。
 これまでも、介護保険施設では、住所地特例が適用されていました。 しかし、介護付の有料老人ホームへの介護サービスは、あくまでも在宅介護へのサービスという位置づけです。ですから、介護保険の分類からすれば介護施設ではなく、特定施設ということになります。
 これによって、これまでは、介護財政を圧迫するという理由で、介護付有料老人ホームの建設を抑制できていたのですが、住所地特例が適用されるようになると、そういった理由での建設が抑えられなくなる可能性が指摘されています。
 介護財政がなぜ圧迫されるかといえば、都心部では介護施設の待機者が3桁、4桁単位で存在します。もし、所沢市が介護付有料老人ホームの建設を野放図に認めると、当然ながら住所地特例が適用されなければ住民票を移してやってくる市外の入居者が激増します。そうすると、当然ながら介護保険財政は悪化します。 (ただ、住民票はそのままで、ケアプランを作成し、介護サービスを市外の業者から受けているというプランを作成すれば請求も可能ということもあるらしい)
 ところが住所地特例が適用されるとなると、少なくとも介護保険の財政への影響はあまり考慮しなくてよくなります。しかし、一方で、有料老人ホームを巡っては様々な問題点も指摘されています。
 そういった制度改正を受けての所沢市の対応を尋ねたのが今回の質問です。
くわけん(1回目) 所沢市としては有料老人ホーム開設についてはこれまでどういう対応をしてきたのか? 現状でどれくらなのか? 介護保険法等の改正によって、有料老人ホームに対する住所地特例が適用される また、ここ数年で有料老人ホームの開設数は約2倍になっている。 (注 2002年約500ヶ所 2004年980ヶ所) 竹中大臣も有料老人ホームを著書「みんなの経済学」で奨励している。 しかし、一方で、景表法4条1項3号で指定されるなど、有料老人ホームには、質に問題がある事業者も多い。 <参考>公正取引委員会 有料老人ホーム等に関する不当な表示
 今後の改正を受けて、新規の有料老人ホーム建設に対して所沢市はどのような対応をとるつもりであるか? 小桧山保健福祉部長
 有料老人ホームについては、現在「介護付有料老人ホーム」、「住居型有料老人ホーム」、「健康型有料老人ホーム」の3種類があり、そのうち介護付有料老人ホームが、介護保険の「特定入所者生活介護施設」にあたる。 これまで市では高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づいて施設の整備を進めてきた。 現在の状況については、計画数92人に対して90人分の施設が整備されているところ。 今後の対応については、現在第3期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定中であり引き続き計画に基づいて施設整備を進めていきたい。
 なお、今回の介護保険法の改正に関連いたしまして、老人福祉法が一部改正され、入居者保護として「帳簿保存」、「情報開示の義務化」、「一時金保全の義務化」、「都道府県の立ち入り検査権限の付与」、「改善命令の際の公表」などの規制が強化されている。
 また、定員29人以下の「地域密着型特定入居者生活介護」は、市町村が事業者指定することになるので、、これまで以上に事業者に対してきめ細かな対応が可能になると考えている。
くわけん(2回目) 計画で総量規制を加えるということだとおもうが、そうなるとどうしても申請順に許可が決定されるということになってしまう。量的な規制ではなく、質的な規制を設けるべきと考えるがいかがか?
 小桧山保健福祉部長  特定施設だけでなく、介護保険施設等についても、計画数に基づいて申請順で整備してきた。今後は、質の高いサービスが提供できるようなそういう事業者等も考慮できる市独自の基準がつくれるかどうか、検討していきたい。

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