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2005.09月議会 一般質問⑤ 市税の滞納と行政サービスの制限について

 先日、NHKの受信料不払いの視聴者に対して、歌謡番組参観の抽選から除外するということが報道された。 市税の滞納者に対して、本来であれば、粘り強く説得することが重要と思われるが、やはり説得が長引けば徴収コストが高くなり、そのツケはまじめに納税している納税者に跳ね返ることとなる。 また、国税と違って地方税の未収納者に対しては自力執行力が相対的に弱いため、実効性を確保するための手段を増やすという観点からも、市税の滞納者に対しては、行政サービスの制限を設けることを検討してもいいのではないか?
 ちなみに、神奈川県小田原市では、悪質な滞納者については条例で氏名公表と、23項目の行政サービスの停止を行っている。 
 Q1  くわけん 現状の滞納者の割合と、滞納額、滞納額の全体に占める割合は?
 渋谷部長 平成16年度現年課税分における市税の滞納件数については、1万2,611件となっており、納税義務者に対する滞納件数の割合は、3.76%、また市税課税分481億6,007万円に占める滞納額の割合は2.02%となっており、滞納額は9億7,229万円。
 Q2  くわけん 実際に、市税滞納者に対して、制限している行政サービスがいくつかあると聞くが具体的に教えて欲しい。
 渋谷部長 現在実施されている事業としては、市税滞納者に対する制限が、市営住宅の入居、入学準備金の貸付、中小企業者に対する小口融資のあっせんなどの13事業、国民健康保険税の滞納者に対する制限としては、国民健康保険被保険者の総合健康診断検診料の助成1事業の計14事業。 
 Q3  くわけん 具体的に行政サービス制限の拡大を検討しているのか?
 渋谷部長 制限拡大に関しては、市税等の収納率向上が大きな課題である一方、納税等の義務を誠実に履行している市民の方々からみると、滞納者との間に著しい不公平感を感じているものと思われるので、こうしたことも踏まえながら、現在、拡大に向けて検討を行っている。
(2回目)   Q1  くわけん どのような体制で検討しているのか?条例化も視野に入れているのか?それとも、運用で対処するのか?
  渋谷部長 運用で実施となると、制限の根拠が不明確になってくるので、条例、規則、要綱、そういった中に要件を設けて進めるのが妥当であると考えている。
 Q2  くわけん 徴税権にかかわる権力行使については、市民の権利制限につながるので、やはり包括的な条例制定が必要ではないのか?
 渋谷部長 小田原市は条例を制定して氏名公表などの措置をとることを条例で定めている。当市は、個々の行政サービスを利用するための申し込み、決定というプロセスに組み込むことで滞納者への牽制を考えている。
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