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2005.09月議会 一般質問⑥ 帰宅困難者への対応について

地域防災計画と国民保護計画の統合と災害時の帰宅困難者への対応について
 国民保護法では、自治体の責務として「警報の伝達、避難の誘導、武力攻撃災害に係る応急措置、消防など」が定められた。 また、平成18年度を目途に「国民保護計画」を策定することが義務付けられた。
 また、今回のニューオーリンズ水害でも避難の重要性が認識された。  国民保護法における市町村の責務の主な内容は、住民の避難誘導である。 であるなら、地域防災計画 応急対策計画 第4章 第2節 避難計画に 市域外への避難を付け加えることによって、事実上国民保護計画となるのではないか?
 また、浅野議員の質問にもあったが、平日の昼間に災害が発生した場合、帰宅困難者への対応も本来であれば、地域防災計画に含めるべきである。現実に77,000人が都内に通勤しているわけであるから、こうした通勤者への対応は重要である。 具体的には、東京都は、「帰宅支援対象道路」として、16路線を設定し、所沢へ変える路線としては、青梅街道、と川越街道が設定されている。
 このルート沿いに、東京都は帰宅困難者向けの援護施設を設けることになっている。ところが、いずれのルートからも所沢市は外れている。
 Q1 くわけん 所沢市としては、青梅街道の東村山市、川越街道の新座市、朝霞市のそれぞれ所沢市に向かう分岐点に、職員を派遣して、青梅街道、川越街道を利用して帰ってくる所沢市民を迎える体制を整えるべきではないか?
 Q2
 くわけん また、地域防災計画に、帰宅困難者対応の項目を加えるべきと考えるがいかがか? 帰宅困難者に対する避難誘導訓練を、青梅街道 川越街道沿いの自治体と共同開催するべきと考えるがいかがか?
竹内総合政策部危機管理担当理事
 地域防災計画での避難誘導については、災害対策基本法の規定に基づいて市町村の区域を単位として定めている。一方、平成16年6月に成立した国民保護法では、仮に武力攻撃事態などが発生した場合、住民の避難が市町村の区域を超え、さらに埼玉県以外の広域的な区域も予想されることから、市町村の責務の中に住民の避難の誘導に関する項目が定められている。
 武力攻撃などの被害における地方公共団体の対応については、国・県の指示に基づく対処・対応が基本となるもので、市町村が対応主体となる自然災害等の計画と内容は異なることから、地域防災計画とは別に、国民保護計画を策定していく考えである。
 災害時の帰宅困難者への対応についてであるが、市民が青梅街道、川越街道などを使って帰宅行動時の支援対策については、防災ガイドマップ等への掲載などを含め、地域防災計画の中で対策を盛り込むなど、県における地域防災計画との整合性を図りながら、今後検討していきたい。
 また、帰宅困難者に対する訓練については、本年11月19日に、小平市から東村山市を経由して所沢市に至る訓練を実施する予定。川越街道を利用する訓練については、今後関係自治体と調整を図りながら検討していきたい。
  (2回目)  くわけん 実際に東京都心で災害が起こり、帰宅困難者が発生した場合、所沢市は、青梅街道、川越街道の所沢の分岐点に職員を派遣する気はあるのか?
 竹内理事 隣接する東村山市、新座市、清瀬市などと非常時における相互応援協定を結んでいる。また、県の地域防災計画の見直しが図られた。そういう県の計画との整合性も図りながら検討していきたい。
(3回目) くわけん 県の計画には帰宅困難者について取り扱っていくのか?
 竹内理事  内容はまだ入手しておらず、詳しい内容は言えないが、重要な問題なので、おそらく入るのではないか?いずれにしても、所沢市の地域防災計画を見直す中では、こういった取り組みは考えていきたい。

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