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2006.03月議会 一般質問⑤ 職員給与の適正化について


 先日、「人事行政の運営の状況に関する公表について」の写しが全議員に配布。
 私もこれまで職員給与問題について、特殊勤務手当や福利厚生制度について質問を通じてどう変化したかを確認したくて眺めていた。

 ひょんなことに気づく。一般行政職の4級、5級が課長補佐と上席係長級には係長と上席主査と二つの職位が示されている。
 いったいどういうことだろうと疑問に思った。

 一般的に、給与体系においては、民間企業であってもあるいは、公務員であっても、一つの級に一つの職位が原則である。
 私の知り合いのある民間企業の人事担当者に聞くと、昇格していないのに、級が移ること、そして、一級に職位が二つあるということは、その企業では、本当に管理職より、現場の仕事が好きでかつ高度の専門性がある職員のみにまれに認められるということである。
 そもそも、

地方公務員法24条1項にも職務級の原則が述べられている。

 まさに、こうした点をみると、課長補佐や、係長に昇格しなくても、課長補佐や係長級の給与をもらえる、いわゆる「わたり」とよばれる行為ではないかと考えるが、ご見解を。  
 
 また、確か、期末手当と勤勉手当については、4級以上に役職者加算があったと思う。この役職者加算とは、素直に解釈すれば、管理職と同じであり、管理職手当については、課長職以上であるから、課長以上は一級一職位であるから、問題はないが、この役職者加算については、同じ級であっても、上席係長は、役職はあくまでも係長なのだから、4級の役所者加算、上席の主任は3級の役職手当を支給するというのが、職務給の原則からいっても妥当だとおもわれるが如何か

西久保総合政策部長
初めに、職員給与の適正化についてに関してでございますけれども、課長補佐や係長に昇格しなくても、課長補佐や係長級の給与をもらえるのは、いわゆるわたりと言われる行為ではないかとの御質問でございますけれども、初めに、職員に支給される給与の内容について御説明いたしますと、給料と各種の手当とに分けられまして、まず、給料は正規の勤務時間における勤務に対する対価でありまして、そして職員の給与は、その勤務の内容としての職務と責任に応ずるものでなければなりません。
 すなわち職員の給料につきましては、職務の難易、あるいは複雑さ等の程度に応じたり、責任の軽重によって差が設けられるというものでございまして、これがまさに職務給の原則と言われているものでございます。
 当市の場合、例えば行政職につきましては、8級制の給料表を用いております。8級は部長の職務、7級は次長の職務、6級は課長の職務、5級は課長補佐の職務及び困難な業務を行う上席の係長の職務、4級は係長の職務及び極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う上席の主任の業務、3級は主任の業務、2級は専門的知識又は相当の経験を必要とする職務、1級は定形的な業務を行う職務のように、職務の級ごとに標準的な職務の内容を定めておりまして、それぞれの職務の内容と責任に応じまして、職務の級、職員の給料を決定しております。
 一方、手当につきましては、給料で措置するには適さなかったり、給料では十分措置されていない事項につきまして、給料を補完するものとして支給されているものでございます。
 さて、指摘がございました、いわゆるわたりについてでございますけれども、このわたりとは、職務の内容と責任に実質的に変更がないにもかかわらず、上級の級に格付することができるということでございまして、さきに申し上げましたように、各給料表の職務の級ごとに標準的な職務、いわゆる級別標準職務表を定めておりますが、これに適合しない級への格付を行うことでございます。
 そこで、当市でもいわゆるわたりという行為がなされているのかということでございますけれども、級別標準職務表の中で、行政職4級の標準的な職務の一つとして、係長の職務のほかに極めて高度の知識又は経験を必要といたします業務を行う上席の主任の職務を定めております。
 また、5級には課長補佐の職務のほかに、困難な業務を行う上席の係長の職務を定めておりまして、それぞれの職務を行う職員につきまして、4級または5級への格付を行うこととしておりますので、いわゆるわたりには該当しないと考えております。
 また、5級の課長補佐、上席の係長及び4級の係長、上席の主任以下につきましては、6級の課長職以上のように、職務の責任に対します専決事項の定めがございませんので、問題がないと考えております。
 次に、期末手当及び勤勉手当(賞与)のいわゆる役職者加算制度につきまして、加算は役職者のみに限定すべきではないかとの御質問でございますけれども、初めにこの役職者加算制度を導入した背景を御説明させていただきます。
 1つ目の事情といたしましては、制度を導入した平成2年当時、民間におきましては役職の段階によりまして賞与の支給額にかなりの差があったことが挙げられます。
 また、2つ目の事情といたしましては、民間におきます賞与の年間支給総額と公務員の年間支給総額との差が徐々に広がってきた点が挙げられます。すなわち公務員の賞与の支給割合は住居手当でございますとか、通勤手当を含めました民間の平均給与との関係で算出しておりますが、実際の公務員の賞与の支給額の計算におきましては、住居手当や通勤手当を含めていないため、民間におきます住居手当や通勤手当の普及に伴いまして、公務員の賞与の年間支給総額は民間よりも少ない結果となってまいりました。
 これらの事情から、賞与について、公務員と民間との均衡を図るため、役職ごとに支給額に差を設けるとともに、役職者に限らず公務員の賞与の支給額を見直す必要が生じたものでございます。
 そこで、現在は賞与の支給につきましては、役職者について加算するとともに、役職者以外の職員につきましても、年齢による調整などの方法によりまして、加算して支給をしているところです。
 しかしながら、議員御指摘のように、平成18年度から検討を予定しております給与の構造改革は、職員に対して年功的な要素を加味した従来の支給実態を見直すことも目的としておりますので、今後検討してまいりたいと考えております。

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