2007.06議会 一般質問③ ビル風対策の所沢市環境影響評価条例の制定を
くわけん
今回の議会でもマンション関係の請願が2つ出ている。
それだけ、マンションの規制という問題は重要である。特に大規模なマンションになればなるほど、ビル風の問題は重要になってくる。
しかし、残念ながら、ビル風については、建築基準法の単体規定にも、所沢市のまちづくり条例でも配慮すべき項目とされていない。
しかし、現実にビル風を巡る訴訟は増えており、判例も積み重なってきており、損害賠償を認める判決も出ている。
そして、この所沢市でも、スカイマンションB棟建設を巡って、周辺住民が日本新都市開発を訴えたという経緯がある。
特に、大規模なマンション建設前にビル風の影響の計測を義務付けるために提案したいのが、市独自の環境影響評価条例である。
環境影響評価条例については、県や政令指定都市の殆どで制定されている。
市レベルでは、政令都市以外にも、高槻市や吹田市 などで制定されている。
埼玉県環境影響評価条例では、例えば団地だと となり、殆ど評価対象とならない。
ところが、高槻市の環境影響評価条例では、600戸以上が対象となる。
また、評価項目にも風害がある。
実際、今回の花園マンション計画で、施工者は地域住民の要望にこたえて、風害の調査をおこなった。しかし、この調査には問題がある。
まず、風洞実験でないこと。そして、実際に実験を行ったのが、施工者の関係者であること。高槻市の風害の評価方法も風洞実験となっている。
数値流体解析によるシミュレーションには限界。やはり風洞実験でなくては、風害ははっきりでてこない。
そこで、質問だが、所沢市は環境影響評価条例の制定を検討したことがあるか?
所沢市でも、ビル風対応問題を含めて、市独自の環境影響評価条例を策定するべきではないか?
高麗環境クリーン部長
高層建築物が建設され、環境に著しい影響を受けることは大きな問題であると受け止めている。環境面からも適切な措置を講じることが重要と考えている。
今後、先進自治体の条例や制度を研究してまいりたい。
(2回目)
くわけん
所沢市の考え方はよくわかった。
今後は議員立法も視野に入れて活動していきたいと考えている。
実際に、環境影響評価条例はビル風だけでなく、土壌汚染も対象項目になってくる。
現実に、今回の花園のパイオニア工場跡地でも、埼玉県生活環境保全条例で定められた基準値を超える鉛、基準値150㎎/㎏に対して、調査結果、520㎎/㎏、トリクロロエチレン、基準値0.03㎎/Lに対して、0.13㎎/L シス-1、2-ジクロロエチレンが基準値0.04㎎/Lに対して、0.044㎎/L確認された。今回は、パイオニア工場跡地が3000㎡以上の土地改変をおこなうため、土壌汚染の測定対象となったが、土壌汚染対策法にも該当せず、埼玉県生活環境保全条例にも該当しない場合、つまり特定有害物質にも指定されていないダイオキシンや油類もチェックするためには、大きな網で、環境影響評価条例があれば、そういった、既存の法や条例でカバーできない測定項目についてもカバーすることが可能になる。
環境基本条例 5 条にも という条文がある。この条文をたてにもっと強力に指導するべきではないのか?
実際にこれまで、5条に基づいた指導をおこなったことはあるのか?
制度を活用して、対応するべきではないのか。
高麗環境クリーン部長
5条に基づいて指導したことはない。
ただ、開発行為に関る事前協議等において、その都度5条の規定による配慮を求めて意見を付している。
5条は、広く環境全般への配慮に係る自主的な努力を事業者に求める規制であり、5条2項は事業者の責務を示したもの。あらかじめ、適正な調査、予測、評価を求めている。
高槻市の条例も相応の効果があるものと考えており、条例を制定するかどうかの判断をしていきたい。