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2007.12議会 市長提案の2議案否決しました。

 当麻市長が提案した、「市長の在任期間に関する条例案」(市長任期を当麻市長に限り2期とする条例案。但し法的拘束力なし)、「所沢市長等の給料の特例に関する条例制定案」(市長の給料を当麻市長の在任中に限り2割削減するというもの)が否決されました。

 くわけんも、その趣旨については大いに賛同していますが、以下の理由で今回は反対させていただきました。
 
 「市長の在任期間に関する条例案」について
 条例本文は、埼玉県や杉並区で成立したものとは異なり、多選がもたらす弊害について直接触れてはいません。
 また、条例の対象が、当麻市長本人限りというのでは、別に条例を制定する意味がありません。

 総務省が発表した「首長の多選問題に関する調査研究会報告書」では、多選禁止条例は、憲法上の問題は生じないとする一方で、「制度化する場合には、法律にその根拠を置くことが憲法上必要であり、(中略)地方自治法において規定することが適当である」と結論づけており、自治法の改正を待ってからの対応を促しています。


 「所沢市長等の給料の特例に関する条例制定案」について 
 特別職報酬等審議会条例第2条は「市長は、(中略)市長、副市長及び常勤の監査委員の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする」と定めており、通常の手続きとして審議会の開催を要求しています。しかし、今回の提案は審議会を開催せずに行っています。市長自ら条例違反を行うのはいくらマニフェストに掲載されていたとはいえ、乱暴な進め方です。
 
 「市長の在任期間に関する条例」については、「3期、今後全ての市長に適用」とするなら賛成です。
 今後地方自治法も改正されますので、その改正を待ってもいいでしょう。

 「所沢市長等の給料の特例に関する条例制定案」については、特別職等報酬審議会に諮ることが前提条件となります。就任早々、条例に反して提案されたことにはちょっとびっくりしました。これでは、法的拘束力のない任期制限条例も守られるかどうか疑問に思いました。

 条例提出にあたっては、趣旨は問題ないですから、ちゃんと賛成できる条例を提出して欲しかったというのが正直な感想です。


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