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2007.12議会 一般質問① 公職選挙法の遵守について

 くわけん
 これからお互いの信頼関係を築くためにも、どうしても一点確かめておきたいことがある。(信頼関係を築きたくないということであれば、かまわないが)
 選挙期間中のある日、当麻市長が、所沢駅改札のところで、演説しているのが、見えた。
 びっくりしたのは、演説している当麻市長の後ろに大きく、当麻よしこと書かれたのぼりがひるがえっていたことだ。私も選挙をやったことがあるのでわかるが、基本的には本人のぼりは、駅頭などでの使用は公職選挙法違反である。わたしも、「本人」とかかれたのぼりを利用している。なぜ、そういったのぼりを制限しているかといえば、もし、のぼりを無制限にすると、お金持ちの候補ほど選挙に有利になるという立法趣旨があるためだ。

 選挙期間中のことゆえ、ご本人にはあまり認識が無いかもしれないし、あるいは、私の目の錯覚かもしれない。あれほど、大きいのぼりだと目の錯覚だとは言い切れないが。

 公職選挙法にもいろいろ問題点があるのは私も承知しているが、法は法である。
当麻市長も、今を去ること20年前の12月14日に、中井市長就任後初の議会の一般質問で、市長の公職選挙法に対する見解について尋ねている。
 その中で、当麻市長は、「そこには一定のルールというものがなくてはならないし、なにを言ってもいい、なにをやってもいいということにはならないはずです」とおっしゃてます。わたくしも全く同感です。

 そこで、私も当麻市長にならって、まず、選挙期間中の本人名を記したのぼりは公職選挙法違反であることを認識されているか、また、実際にご自身が、選挙期間中に、本人のぼりを使われたという事実を認識されているのか。また、もし認識されているとしたら、どういうご所感をお持ちなのかお聞かせ願いたい。

当麻市長 
 運動員をはじめとする周知徹底が十分図られていなかったことに対しまして心からお詫び申し上げる。今後は、十分注意してまいりたい。

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