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シンポジウム 「地方議員はプロか?ボランティアか?」

08年5月17日(土)開かれた議会をめざす会公開シンポジウムに参加してきました。テーマは、「地方議員はプロか?ボランティアか?」という刺激的なテーマでした。
○第1部 講演 13:30~14:15
   ≪議員報酬と地方議員・地方議会のあり方≫
   小林 弘和氏(専修大学法学部教授、開かれた議会をめざす会顧問)
○第2部 パネルディスカッション 14:30~16:30
  ≪地方議員はプロか?ボランティアか?≫
  矢祭町・日当制を通して考える!「地方議員・議会のあり方」
・パネリスト (敬称略)
 大沢 ゆたか(東京都・立川市議)
      ・・TBSテレビに出演し「日当制反対」の論戦を展開。
 菊池 清文 (福島県・矢祭町議)
      ・・全国初の「議員報酬日当制」の条例提案者。
 福嶋 浩彦 (前・我孫子市長)
      ・・・地方自治の改革派。市長経験者の立場で参加。
 吉川 ひろし(千葉県議・当会代表)
      ・・広域的な県議として欧米の議会も踏まえ論戦に参加。
・コーディネーター
 小林 弘和 (専修大学法学部・教授)

 皆さんもご承知のように、合併しない宣言で有名になった、福島県矢祭町議会では、「議員報酬日当制」を提案して可決されました。今回は、日当制を直接提案した、菊池清文町議会議員もパネリストとして参加していました。
 議員報酬の問題は、ここで簡単に論評できませんが、いずれにしろ、改めて確認できたのは、地方議員の制度と実態が乖離していることです。

 ここで、議員報酬に関する地方自治法をもう一度確認します。
 
 地方自治法 第二百三条  
 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

 「市議会議員は、非常勤の職員という位置づけです」

○2  前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。

 「議員は、基本は、日当制ではありません。ただし、条例で日当制と決めるなら日当制にしてもよいということです」

○3  第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
○4  普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
○5  報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 ちなみに、203条2項が、議員を日当制から原則除外したのは、昭和31年だそうです。
 また、東京都、御蔵島村では、議員報酬の支給は年2回とのことだそうです。
  (議員情報誌SIGNAL 第69号 発行 第一法規 2p より)

 また、
地方自治法第九十四条、
「町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。」
同法第九十五条  「前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。」
とあり、町村では、「町村総会」を開催すれば議会が必置(必ずおく)ではありません。

 おそらく、町村においては、日当制の次は、「町村議会」を廃止して、「町村総会」へと代わっていくことでしょう。ですから、「日当制」あくまでも、「議会廃止」、「町村総会」へのステップであると、私は考えています。

 これだけの、画期的な提案をした、菊池議員は、今回最下位当選だったとのこと。ご本人は、お祭りではなく、政策を地道に訴える選挙をしたためではないかと、分析されていました。ただ、日当制にしたことで、立候補者がいなくなるという心配をされていたそうですが、無事、定数以上の立候補者がでて、選挙になり、新人候補が1、2位を占めたそうです。

  

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コメント

人口6700余で地縁血縁が色濃く残る矢祭町のようなローカルの町村は、おっしゃるように、議会廃止へ向かうかも知れませんが、所沢のような東京近郊の住宅都市では
今後議会の重要性、そして議員のプロ化の必要性は急速に高まるのではありませんか。二元代表制を
実体あらしめる時がやっと訪れた
と私は思うのですが、くわけんさんは如何お考えですか。

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