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後期高齢者医療制度を通じて考える ③

 6月26日(木) 10時から新所沢団地自治会 高齢者対策委員会主催で、後期高齢者医療制度についての勉強会が開催されました。講師には、所沢市役所福祉総務課で後期高齢者医療制度を担当する、中村氏と渋谷氏でした。中村氏からは、制度創設に至る経緯を、渋谷氏からは、制度そのものの概略についての説明がありました。
 
 その後、質疑の時間になりました。質問項目として多かったのが、かかりつけ医制度についてと、夫婦で後期高齢者医療制度と国民健康保険に分かれた場合の保険料の扱いでした。

 かかりつけ医制度については、別に強制ではなく選択であることが説明されました。
 保険料の違いについては、講師2名が、国民健康保険については部署が違うのでわからないということ
でしたので、私が、急遽国民健康保険課に電話して概略をお聞きしました。

ご主人 75歳、奥様 73歳 のケース 
 例えば、ご主人が75歳以上で奥様が73歳の場合、これまでは、ご主人に国民健康保険の平等割額、1世帯につき17,000円がかかっていました。では、ご主人が国民健康保険から後期高齢者に移行した場合、奥様の保険料はどうなるのでしょうか。

 奥様の国民健康保険料は、まず、奥様の所得に合わせた 所得割額、また奥様名義の土地・家屋を所有されている場合、その資産割、さらに、加入者1人につき年間11,000円の均等割り、そして先ほど述べた平等割額がかかります。

 それに加えて、この4月からは、後期高齢者支援金等分も支払わなくてはならず、これも所得割と金等割があります。

 ただし、経過措置として、世帯にかかる17,000円の平等割については、もし、その世帯がご主人と奥様だけで、奥様一人だけが国民健康保険に残る場合、5年間、平等割額が半額の8,500円に減額されます。

 いずれにしろ、減額措置があったにせよ、前回もお伝えしたように、後期高齢者支援金等分が増額されるので、高齢者支援金の均等割り額が11,000円ですから、その効果は減殺されるケースの方が多いようです。


 
 

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