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2009.3議会 一般質問①の2 施政方針の評価と積み残した課題

○団体への第三者機関による補助金審査
 補助金問題については今議会でも議論された。補助金はいったんつけるとなかなか減らすことはできない。しかも支出根拠があいまいで条例に基づかない支出となっている。また、商工会議所に対する補助でもあきらかになったが、所沢市補助金等公布規則では、たとえば第18条では、市長の承認をうければ、補助金によって得た資産を自由に処分していいようになっている。これはおおいに問題。しかも条例ではなく規則なので、基本的に議会に修正権限がない。
 所沢市補助金等審査会なるものもあるようだが、要綱で内部のみで運営。
 一方北海道芦別市では補助金等公布条例がある。
 この条例の特徴は、まず、規則ではなく条例で整備した点にあります。条例化によって抗告訴訟がしやすくなりますから、補助金を受ける側にとっても、メリットがあります。また、公布基準、公布金の額の基準を条例で規定していますし、補助金等審査会も条例で規定しています。


くわけん
 少なくとも、市が運営費の過半を支出している補助事業、あるいは一定金額を超えるたとえば100万円を超える補助事業については、たとえば印刷物の発注などで競争入札を補助金支給の前提にするべきではないか?

当麻市長
 補助金等については、法令の規定によるものや、療養給付に関わるものなども含まれているので、必ずしも市の裁量が及ばないものもある。負担金補助および交付金は年々増加の傾向を示している。

 このため、補助金交付の適正化を図り、財政の健全化と行政運営の効率化を図るため、副市長を委員長とする「補助金等審査委員会」を設置して、毎年度、補助金の種類ごとに定期審査を行い、併せて新規の補助金や増額分についても審査を行っている。

 公共的で公益的な活動をになっていただいている団体の補助であっても貴重な財源を投じていることからできる限り有効にご活用いただきたいと思っている。

 非効率な経費の支出になることがないよう各団体に徹底していただくことはもちろんのことであるが、こうしたことを補助要綱等に規定することや、実際にそうした措置がとられていることを検証する方法などについても十分に研究していく必要があるものと感じている。

くわけん
 補助金についてはゼロベースで見直しする必要があるのではないか?

当麻市長
 補助金等の支出根拠が法令等によるものや、補助金の性格等により、一律にゼロベースから積み上げることは難しい。しかし、継続的な団体運営費補助等に関しては、補助金本来の趣旨に照らし、補助金が補助事業者の経常的な財源になることがないよう、原則として3ヶ年の期限を設定している。
 さらに、こうした補助金の継続にあたっては、改めて3年経過後に補助金の効果や成果を検証し、補助金等審査委員会において、継続の可否を決定しており、この時点でゼロベースの見直しが図られている。

くわけん
 補助金審査は、補助金申請団体がプレゼンテーションを行い、そのプロセスを公開しながら第三者も入った補助金審査会で審議するという方法を実施してはどうか?
 

 当麻市長
 こうした方法が、本市の補助金交付の方法として有効に機能するのかについては、先進自治体の例を参考に研究したい。補助金交付の透明性を高めるには、これまでの概念にとらわれず、あらゆる方法について検討することが必要と考えている。
 
くわけん
補助金審査会も条例上に含めて、補助金条例を制定する気はあるか?

当麻市長
 本市では、「補助金交付規則」を制定し、また、補助金の審査に関しては、「補助金等審査委員会要綱」、個別の補助金ごとには、「交付要綱」を定めることを基本にしており、こうしたものを補助金交付の根拠規定としている。
 他自治体でも、多くは規則により補助金交付の根拠としているので、これが直ちに問題があるとはいえない。
 しかし、補助金交付の透明性と納得性をより高めるには、議員提案の「補助金条例」の制定も有効ではないかと考えている。
 今後は、他の自治体の取り組み状況や本市の補助事業者の現状、補助金に案する規則や要綱等の中身を検証し、補助金交付規則の充実を図ることや、補助金条例の制定も視野に入れながら、補助金交付の公正性を高めていきたい。

○議案資料充実

議会基本条例が公布されました。
その第11条では、重要な政策、施策又は計画等、提案される予算案及び決算について
⑴ 政策等の提案に至った経緯、理由
⑵ 他の自治体の類似する政策等との比較検討
⑶ 市民参加の実施の有無とその内容
⑷ 関係法令、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定
する基本構想及び基本構想に基づく計画との整合性
⑸ 政策等の実施に要する経費(将来にわたる負担を含む。)及びその財源
等についての政策説明資料を作成するよう求めるものとする となっています。
主語は議会はになっていますが、当然、この条例、分類にそった形で提案をしていただく必要があります。

くわけん
 議会基本条例第11条に基づき、今後は該当する条例提案にあたっては、このフォーマットにしたがって議案提案をおこなうということでよいか?

当麻市長
 議会基本条例第11条の趣旨を踏まえて、重要な施策等については、提案に至った経緯、理由、 他自治体との比較検討、市民参加の実施の有無、基本構想等との整合性、及び必要となる経費・財源等をわかりやすくまとめるなど、提出する議案の審議のために、必要かつ充分な内容となるよう、今後も議案資料の充実に努めていきたい。


 

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