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政策法務研修に参加しました

全国市町村国際文化研究所主催の地方議員のための政策法務研修に参加してきました。
今回の研修は、ただ講義をうけるだけではなく、実際にグループに分かれて
条例をつくってみる点に興味をひかれ参加しました。

以下、研修概要です。
研修概要の後に、同じ班の皆様とつくった、条例案があるので、ご覧ください。
できた条例は稚拙なものですが、罰則を設けるなど、条例作成は大変勉強になりました。
とくに、所沢市でも問題になっており、取り締まる条例がない、ガスパン遊びの規制条項を入れてみました。

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第1回 市町村議会議員短期研修
地方議員のための政策法務~政策実現のための条例提案に向けて~

日程 平成21年4月23日(木)~24日(金)(2日間)
場所 全国市町村国際文化研修所
滋賀県大津市唐崎2丁目13番1号
(JR京都駅より湖西線で約15分 唐崎駅下車徒歩約3分)
対象 市区町村議会議員

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■講義内容等
4月23日(木)
時間 内容
11:00~ 入寮受付・昼食
12:50~13:00 開講式・開講オリエンテーション
13:00~17:00
(15分休憩を2回はさみます) 講義「地方議員のための政策法務」 概要: 地方議員による条例立案の意義や地方議員に必要とされる政策法務の基本的な内容・考え方について解説していただきます。

講義「条例立案の基礎」・演習「条例立案演習」 概要: 地方議員が、条例を立案するためにポイントとなる事項についてお話いただいた後、小グループに分かれて、条例化すべき政策内容の検討、条例大綱の作成、更に、ポイントとなる条例文案を作成していただきます。

17:00~ 入寮オリエンテーション
17:30~ 交流会

4月24日(金)
時間 内容
9:00~12:00
(15分休憩を1回はさみます) 演習「条例立案演習」 概要: 前日に引き続き、小グループに分かれて、条例(大綱やポイントとなる条文等)を作成していただきます。

12:00~13:00 昼食
13:00~14:30 演習「発表・意見交換・講評」 概要: 演習で作成した条例(大綱やポイントとなる条文等)をグループごとに発表いただき、参加者で意見交換を行いながら、講師に講評していただきます。また、これまでの研修内容のふりかえりを行い、理解の定着をはかります。

14:30~ 閉講

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【条例文案】==============================

びわこ市安全安心のまちづくり条例

近年、各地域で頻発している事件や交通事故を目の当たりにし、自分の身は自分で守ることや、地域はみんなで守るという支えあいの重要性が再認識されてきた。本市においても、市民がいつ何時、いかなる事件・事故に見舞われるかは予想不可能であり、市民の生命が常にその危険にさらされているといっても決して過言ではない。
こうした本市を取り巻く状況を踏まえ、地域社会における人と人のつながり、地域コミュニティの維持及び発展に取り組まなくてはならない。さらには、個々人のモラルに期待することができなくなっていることから、条例制定を通じて規制する必要がある。
ここに、市、市民、事業者が一体となって事件や交通事故に立ち向かう決意を明確に示すとともに、それぞれの責務や役割を十分に理解し、その協働により事件や交通事故の根絶を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、事件や交通事故の根絶を目指し、市民、事業者及び市の責務及び役割を明確にするとともに、それぞれが個々に又は連携して推進すべき決まりを定め、その決まりを守ることにより、安心して安全なまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 市民等 市民及び市内に勤務し,若しくは在学し,又は滞在する者をいう。
 (2) 事業者 本市の区域内において商業,工業その他の事業を営むものをいう。
 (3) 市民団体 ボランティア団体,民間非営利組織,町内会,婦人会その他の地域組織及びグループをいう。
 (4) 関係行政機関 本市の区域を管轄する警察署,消防署,国道及び県道の管理事務所その他の行政機関をいう。
 (5) 公共の場所 市内の道路,公園,広場その他の公の場所をいう。
(6) ガス 制汗スプレー、ライター用ガスやカセットコンロ用ガス等
(7) 深夜 午後10時30分から翌日の午前4時30分までの間をいう。
(8) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(9) 保護者 親権を行う者、後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう

(市の責務)
第3条 市は、安心して安全なまちを実現するために必要な諸施策を総合的の推進する責務を有する。
 2 市は、前項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、関係行政機関から意見を聞くとともに、協力を求め、密接な連携を図らなければならない。
 3 市は、1項に規定する施策の推進を図るため、市民、事業者及び市民団体に対し、施策についての情報提供及び啓発活動を行うものとする。
 4 市は、1項に規定する施策の推進を図るため、市民、事業者及び市民団体に対し、積極的に支援をするものとする。

(市民の責務)
第4条 市民は、相互に協力して安心して、安全なまちを実現するため、地域社会における人と人のつながり、地域コミュニティの維持及び発展に取り組むとともに、条例で定める決まりを守るよう努めなければならない。
 2 市民は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は,この条例の目的を達成するため,市及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(落書きの禁止)
第6条
何人も、落書き(公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する建物その他の工作物に、承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様等をかくことをいう。以下同じ。)をしてはならない。n

第7条 
市長は、落書きをした者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、市が管理する施設に落書きをした者に対し、その消去を命ずることができる。
3 市長は、前2項の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由なく当該勧告又は命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、その旨を公表することができる。n

(深夜に外出させる行為の制限)
第9条
保護者は、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 保護者以外の者は、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならない。
3 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。s

(ガス吸引行為の禁止)
第10条
ガスをみだりに吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。g
(歩行者優先)
第11条 
 すべての道路上において、その通行に際しては、歩行者を優先させなくてはならない。

(横断歩道における歩行者優先) 
第12条 歩行者は横断歩道を渡る場合、また、渡ろうとする場合、手を上げることに努めなくてはならない。
2.自転車を含む車両運転者は、横断歩道を渡ろうとして手を上げて待っている人がいる場合、また、渡っている場合、停止線の前で一時停止してその横断を見守らなくてはならない。
3.上記2つの条は守られるべきものだが、歩行者、車両運転者は、互いに譲り合いの精神をあわせ持たなくてはならない。

(挨拶の励行)
第13条 中学生以下は高齢者を見かけた場合、自らが率先して日常の挨拶を行うことに努めなくてはならない。

(交通事故の防止) 
 第14条 自動車を運転するものは酒気帯び運転をしない等の交通法規を守り、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に努めなければならない。
  2.自転車を運転するものは、酒気帯び運転、二人乗り運転、傘差し運転、および夜間の無灯火、をしてはならない。
  3.自転車は横断歩道を押してわたらなくてはならない。
  4.歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通法規を守り、交通の危険を生じさせないよう努めなければならない。
  5.事業者は、その事業用の車両の点検及び整備を行うとともに、その運転者に交通法規を守らせ、安全運転の確保に努めなければならない。

(過料)
第15条 第6条の規定に違反して落書きをした者は、5万円以下の過料に処する。n

(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2項の規定に違反した者s
(2) 第9条第2項の規定に違反した者
(罰則)
第10条に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。g
附則
(施行期日)
 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

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