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2009.6議会 一般質問① 公平委員の報酬と活動について

神奈川県の松沢知事は、本年2月26日に、「行政委員の月額報酬の見直しの断行」を記者会見で発表した。

「月額の報酬」については、本年1月22日に滋賀県が労働委員会委員、収用委員会委員および選挙管理委員会委員に対して月額報酬を支払うことが違法であるという大津地裁の判決が出た。

滋賀県は控訴したので、この最終結果がどうなるかは分かりませんが、判決では、地方自治法の規定は、日額支給が原則であり、月額支給は特別な場合にできるという趣旨であるとされた。

ここ3年の開催回数と、現在の報酬支給形態
昨年の開催ごとの内容についても示していただきたい。
また、公平委員会のこれまで果たしてきた役割についても示していただきたい。

A 月額支給で、委員長が31,000円 委員が24,000円。開催回数は平成18年度は5回、平成19年度は2回、平成20年度は3回。なお不利益処分に関する不服申立てや勤務条件に関する措置要求があると、審議会を開催するため、平成17年度は18回開催。

 公平委員会は、地方公務員法第7条の規程に基づき設置されている行政委員会で、職員が給与や勤務時間などの勤務条件に関して異議があった場合、懲戒処分など不利益処分に対して不服申立てを行う場合など、公平委員会が、審議・裁定し、必要な措置を行うことを主な職務としている。

2回目
ということは、昨年に限っていえば、一回につき、8万円ということか?

ちなみに、県内他市の同規模自治体における、支給形態はどうなっているか。支給形態と金額を上げてほしい。

A 川越市は年額制で、委員長が81,900円、委員が66,800円。川口市は月額制で、委員長が53,100円、委員が49,300円。埼玉県西部の各市は、飯能市、東松山市、入間市、日高市、ふじみ野市が日額制。川越市、狭山市、坂戸市、鶴ヶ島市の4市は年額制。

3回目
日当制を検討すべき時期ではないか?

A 今後研究していきたい。

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